【永住申請/独立生計要件】配偶者ビザの家族の収入は考慮される?完全ガイド
目次
1.永住申請における独立生計要件とは
永住許可を申請する際、入管法第22条に基づき、申請者は「独立して生計を営むことができること(独立生計要件)」を満たす必要があります。
これは、日本社会において安定した生活基盤を持ち、公的扶助に頼らずに生活できるかどうかを審査されるものです。
入管庁の公式基準(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)では、次のように定義されています。
「申請人本人又はその家族が、公的扶助を受けずに安定した生活を営むことができること。」
(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)
つまり、申請者個人の収入だけでなく、同居家族の収入状況も総合的に判断されることがあるのです。
2.独立生計要件は「世帯全体」で判断されるのか?
原則として、永住申請の審査は「申請者本人を中心に」行われますが、
実務上は、**「同居している家族を含めた世帯全体の経済状況」**が重視されます。
例えば、
- 配偶者が日本人であり、安定した収入がある場合
- 家族が同居しており、扶養関係が明確である場合
このようなケースでは、世帯全体として生活が安定していれば、本人単独の収入が少なくても要件を満たす可能性があります。
特に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方の場合、
夫婦の合算所得が基準に達していれば許可されるケースが多いのが実務です。
3.配偶者ビザの家族の収入は考慮できる?
はい、考慮されます。
家族が「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」などの在留資格で働いており、同居して生計を共にしている場合、
その配偶者の収入も「世帯収入」として永住申請の審査対象に含まれます。
ただし、考慮されるためには以下の条件を満たす必要があります:
(1)家族と同居していること
別居している場合や、生活費の分担が明確でない場合は考慮されにくくなります。
(2)家族の収入が安定していること
アルバイトや短期雇用などの不安定な収入よりも、
正社員・契約社員など継続的に得られる収入が望ましいです。
(3)確定申告・住民税課税証明などで証明できること
給与明細だけでなく、課税証明書や源泉徴収票などの公的書類で裏付けが必要です。
4.家族の収入が考慮される具体的なケース
次のようなケースでは、実際に家族の収入が審査にプラス評価されることがあります。
ケース | 内容 | 評価 |
---|---|---|
① 申請者が主婦・主夫で、配偶者が正社員として働いている | 夫婦の世帯収入で安定していれば考慮される | ◎ |
② 申請者がパート勤務、配偶者が正社員 | 世帯年収で基準を超えていれば許可可能 | ◎ |
③ 申請者が就労ビザ保持者で、配偶者(家族滞在ビザ)がパート勤務 | 配偶者の収入も生活費の補助として考慮される | ○ |
④ 配偶者が外国人で、家族滞在でアルバイト | 一定の安定性があれば補助的に評価される | △ |
特に③・④のようなケースでは、「家族滞在ビザで働くことが認められているか」「資格外活動許可を持っているか」が重要です。
不適正な就労はマイナス評価となるため注意しましょう。
5.家族の収入が考慮されないケース・注意点
次のような場合は、家族の収入が考慮されにくい・マイナスになることがあります。
- 同居していない
- 配偶者が無職、もしくは短期アルバイトのみ
- 税金未納(住民税・所得税・国保)
- 納税証明書・課税証明書が提出されていない
- 生活保護受給中
また、**偽装的な世帯構成(名義だけの同居)**や、実際に別居している場合は、
永住審査で不利になります。
6.永住申請で重視される収入水準の目安
明確な法的基準は示されていませんが、実務上は以下のような水準が目安とされています。
世帯構成 | 安定収入の目安(年間) |
---|---|
単身者 | 約300万円以上 |
夫婦2人 | 約400万円以上 |
夫婦+子供1人 | 約500万円以上 |
夫婦+子供2人 | 約600万円以上 |
この金額は過去3年程度の平均で安定していることが重要です。
一時的な高収入よりも、安定した雇用・納税実績が重視されます。
7.独立生計要件の証明方法(提出書類一覧)
永住申請時に独立生計要件を証明するために、以下の書類が求められます。
- 住民票(家族全員分)
- 課税(非課税)証明書(過去3年分)
- 納税証明書(過去3年分)
- 源泉徴収票(勤務先から発行)
- 確定申告書の控え(個人事業主の場合)
- 預貯金残高証明書(補強資料として)
- 配偶者の在留カード写し(同居・身分証明用)
8.審査でプラス評価となるポイント
独立生計要件の審査で有利になるポイントは以下のとおりです。
- 同居家族全員の収入・納税状況が良好
- 税金・保険料・年金の未納なし
- 長期にわたる安定勤務(転職が少ない)
- 貯蓄額が多い(目安:100万円以上)
- 日本人配偶者や永住者との婚姻期間が長い
特に、家族全員の納税・社会保険加入が完了していることは非常に重要です。
年金未納・国保未加入はそれだけで減点要素となります。
9.よくある質問(Q&A)
Q1:配偶者がアルバイトでも収入は考慮されますか?
A:はい、同居していて生活費を分担していれば、補助的に考慮されます。ただし、正社員ほどの安定性は評価されません。
Q2:家族が留学ビザでアルバイトしている場合は?
A:資格外活動許可がある場合のみ、合法的収入として補助的に考慮されます。
Q3:家族が別居している場合はどうなりますか?
A:原則として世帯収入としては扱われません。永住申請では同居・生活の実態が重視されます。
Q4:家族の収入証明はどの書類で出すのですか?
A:課税証明書・納税証明書・源泉徴収票など、収入を公的に示す書類が必要です。
10.まとめ:家族収入を上手に活用して永住許可へ
永住申請の独立生計要件は、**「本人単独の収入」だけでなく「世帯全体の生活の安定性」**がポイントです。
配偶者ビザで働いている家族の収入も、同居・安定収入・納税実績があれば十分に考慮されます。
審査で重要なのは以下の3点です:
- 世帯全体の収入が安定していること
- 適法な就労・納税を継続していること
- 公的扶助を受けていないこと
これらを満たせば、家族の力を合わせて永住許可を得ることは十分可能です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |