【永住申請/独立生計要件】配偶者ビザの家族の収入は考慮される?完全ガイド


1.永住申請における独立生計要件とは

永住許可を申請する際、入管法第22条に基づき、申請者は「独立して生計を営むことができること(独立生計要件)」を満たす必要があります。
これは、日本社会において安定した生活基盤を持ち、公的扶助に頼らずに生活できるかどうかを審査されるものです。

入管庁の公式基準(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)では、次のように定義されています。

「申請人本人又はその家族が、公的扶助を受けずに安定した生活を営むことができること。」
(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」

つまり、申請者個人の収入だけでなく、同居家族の収入状況も総合的に判断されることがあるのです。


2.独立生計要件は「世帯全体」で判断されるのか?

原則として、永住申請の審査は「申請者本人を中心に」行われますが、
実務上は、**「同居している家族を含めた世帯全体の経済状況」**が重視されます。

例えば、

  • 配偶者が日本人であり、安定した収入がある場合
  • 家族が同居しており、扶養関係が明確である場合

このようなケースでは、世帯全体として生活が安定していれば、本人単独の収入が少なくても要件を満たす可能性があります。

特に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方の場合、
夫婦の合算所得が基準に達していれば許可されるケースが多いのが実務です。


3.配偶者ビザの家族の収入は考慮できる?

はい、考慮されます。

家族が「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」などの在留資格で働いており、同居して生計を共にしている場合、
その配偶者の収入も「世帯収入」として永住申請の審査対象に含まれます。

ただし、考慮されるためには以下の条件を満たす必要があります:

(1)家族と同居していること

別居している場合や、生活費の分担が明確でない場合は考慮されにくくなります。

(2)家族の収入が安定していること

アルバイトや短期雇用などの不安定な収入よりも、
正社員・契約社員など継続的に得られる収入が望ましいです。

(3)確定申告・住民税課税証明などで証明できること

給与明細だけでなく、課税証明書や源泉徴収票などの公的書類で裏付けが必要です。


4.家族の収入が考慮される具体的なケース

次のようなケースでは、実際に家族の収入が審査にプラス評価されることがあります。

ケース内容評価
① 申請者が主婦・主夫で、配偶者が正社員として働いている夫婦の世帯収入で安定していれば考慮される
② 申請者がパート勤務、配偶者が正社員世帯年収で基準を超えていれば許可可能
③ 申請者が就労ビザ保持者で、配偶者(家族滞在ビザ)がパート勤務配偶者の収入も生活費の補助として考慮される
④ 配偶者が外国人で、家族滞在でアルバイト一定の安定性があれば補助的に評価される

特に③・④のようなケースでは、「家族滞在ビザで働くことが認められているか」「資格外活動許可を持っているか」が重要です。
不適正な就労はマイナス評価となるため注意しましょう。


5.家族の収入が考慮されないケース・注意点

次のような場合は、家族の収入が考慮されにくい・マイナスになることがあります。

  • 同居していない
  • 配偶者が無職、もしくは短期アルバイトのみ
  • 税金未納(住民税・所得税・国保)
  • 納税証明書・課税証明書が提出されていない
  • 生活保護受給中

また、**偽装的な世帯構成(名義だけの同居)**や、実際に別居している場合は、
永住審査で不利になります。


6.永住申請で重視される収入水準の目安

明確な法的基準は示されていませんが、実務上は以下のような水準が目安とされています。

世帯構成安定収入の目安(年間)
単身者約300万円以上
夫婦2人約400万円以上
夫婦+子供1人約500万円以上
夫婦+子供2人約600万円以上

この金額は過去3年程度の平均で安定していることが重要です。
一時的な高収入よりも、安定した雇用・納税実績が重視されます。


7.独立生計要件の証明方法(提出書類一覧)

永住申請時に独立生計要件を証明するために、以下の書類が求められます。

  • 住民票(家族全員分)
  • 課税(非課税)証明書(過去3年分)
  • 納税証明書(過去3年分)
  • 源泉徴収票(勤務先から発行)
  • 確定申告書の控え(個人事業主の場合)
  • 預貯金残高証明書(補強資料として)
  • 配偶者の在留カード写し(同居・身分証明用)

8.審査でプラス評価となるポイント

独立生計要件の審査で有利になるポイントは以下のとおりです。

  • 同居家族全員の収入・納税状況が良好
  • 税金・保険料・年金の未納なし
  • 長期にわたる安定勤務(転職が少ない)
  • 貯蓄額が多い(目安:100万円以上)
  • 日本人配偶者や永住者との婚姻期間が長い

特に、家族全員の納税・社会保険加入が完了していることは非常に重要です。
年金未納・国保未加入はそれだけで減点要素となります。


9.よくある質問(Q&A)

Q1:配偶者がアルバイトでも収入は考慮されますか?
A:はい、同居していて生活費を分担していれば、補助的に考慮されます。ただし、正社員ほどの安定性は評価されません。

Q2:家族が留学ビザでアルバイトしている場合は?
A:資格外活動許可がある場合のみ、合法的収入として補助的に考慮されます。

Q3:家族が別居している場合はどうなりますか?
A:原則として世帯収入としては扱われません。永住申請では同居・生活の実態が重視されます。

Q4:家族の収入証明はどの書類で出すのですか?
A:課税証明書・納税証明書・源泉徴収票など、収入を公的に示す書類が必要です。


10.まとめ:家族収入を上手に活用して永住許可へ

永住申請の独立生計要件は、**「本人単独の収入」だけでなく「世帯全体の生活の安定性」**がポイントです。
配偶者ビザで働いている家族の収入も、同居・安定収入・納税実績があれば十分に考慮されます。

審査で重要なのは以下の3点です:

  • 世帯全体の収入が安定していること
  • 適法な就労・納税を継続していること
  • 公的扶助を受けていないこと

これらを満たせば、家族の力を合わせて永住許可を得ることは十分可能です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法