再婚相手が外国人の場合の配偶者ビザ申請で注意すべきポイント【完全ガイド】

再婚相手が外国人の場合の日本の配偶者ビザ申請で押さえておきたいポイントを徹底解説。申請条件、必要書類、審査の注意点、婚姻の信頼性を示す方法、よくあるQ&Aまで、専門家監修の情報で安心サポート。


1. 再婚と配偶者ビザ申請の基本

日本人と外国人が結婚した場合、外国人配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」を取得することで、日本での生活や就労が可能になります。しかし、再婚の場合は初婚に比べて審査が厳しくなる傾向があります。

理由は以下です:

  • 過去の婚姻歴があることで、婚姻の信ぴょう性(偽装結婚の可能性)が慎重にチェックされる
  • 離婚や死別の経緯に関する書類の提出が求められる

2. 再婚相手が外国人の場合に追加で注意すべき点

(1) 離婚・死別証明書の提出

再婚の場合、前婚が終了していることを証明する書類が必須です。

  • 離婚の場合:離婚届受理証明書、離婚判決書など
  • 配偶者が死亡した場合:死亡証明書

(2) 婚姻の信ぴょう性

再婚であっても「偽装結婚」と誤解されないために、以下の点を証明することが重要です:

  • 同居の事実(住民票、賃貸契約書、公共料金の領収書)
  • 共同生活の実態(写真、旅行記録、家族行事の記録)
  • 交際期間の証明(メッセージや手紙、SNSのやり取り記録)

(3) 国際婚姻の手続き

外国籍の再婚相手の場合、日本の婚姻制度だけでなく、相手国の婚姻手続きも完了している必要があります

  • 外国で結婚した場合は、日本国内で婚姻届を提出し、「婚姻受理証明書」を取得
  • 相手国での婚姻要件(年齢、前婚の解消)を確認

(4) 再婚間隔の考慮

前婚からの離婚や死別後すぐに再婚する場合、短期間での再婚は審査時に信ぴょう性の確認材料になる可能性があります。


3. 配偶者ビザ申請に必要な書類一覧

再婚相手が外国人の場合の標準的な必要書類は以下の通りです。

基本書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(C.O.E.申請書)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. パスポートのコピー(外国人配偶者)
  4. 戸籍謄本(日本人配偶者)
  5. 戸籍の附票の写し(現住所確認用)

再婚関連書類

  1. 離婚証明書または死亡証明書
  2. 前婚に関する戸籍謄本(必要な場合)

信ぴょう性証明書類

  1. 同居証明書類(住民票、公共料金明細など)
  2. 交際歴の証明(写真、メール、SNS、旅行記録など)
  3. 経済力を示す書類(給与明細、確定申告書、預金残高証明など)
  4. 身元保証人の書類(申請者が日本で生活するにあたり信頼できる人物)

4. 婚姻の信ぴょう性を示すポイント

配偶者ビザ申請で最も重要なのは、婚姻が単なる在留資格取得のための形式ではないことを証明することです。

  • 家族や友人との交流写真
  • 結婚式や披露宴の記録
  • 経済的なサポートの証明(同居費用、光熱費負担など)
  • メッセージやメール、通話履歴

これらを体系的に整理し、申請書類と一緒に提出すると審査がスムーズになります。


5. 経済的要件と身元保証人の重要性

経済的要件

配偶者ビザの申請では、申請者が日本で生活できるだけの経済力があるかどうかが審査されます。

  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預金残高証明書
  • 確定申告書

無職の場合は、身元保証人が経済的支援を行う形で申請することも可能です。

身元保証人

身元保証人は、外国人配偶者が日本で生活する上で責任を持つ人物です。
保証人は以下の条件を満たす必要があります:

  • 日本国籍者または永住者
  • 経済的に申請者を支えられる
  • 犯罪歴や不正行為がない

6. 審査期間と審査の注意点

  • 在留資格認定証明書(COE)の発行期間:約1~3か月
  • ビザ申請後の入国管理局審査:約1~2週間

注意点

  • 書類不備や不明瞭な点がある場合、審査が長引く
  • 短期間での再婚や離婚歴が複数ある場合、追加資料を求められることがある
  • 不正確な情報は拒否や入国禁止につながる

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 離婚してすぐ再婚しても配偶者ビザは取得できますか?

A1. 可能ですが、婚姻の信ぴょう性をより明確に示す資料が必要です。交際期間や同居歴を示す証拠が審査で重要です。

Q2. 無職でも申請できますか?

A2. 経済力の証明が難しい場合、身元保証人が経済的支援を行う形で申請可能です。給与明細や預金証明を添付するとスムーズです。

Q3. 再婚相手が外国籍で婚姻手続きを日本でする場合、必要な書類は?

A3. 外国人配偶者の出生証明書、独身証明書、パスポート、住民票、翻訳文(日本語)が必要です。また、日本国内で婚姻届を提出する必要があります。

Q4. 再婚で配偶者ビザが不許可になるケースは?

A4. 偽装結婚の疑いがある場合や、経済的要件を満たさない場合、また書類不備がある場合に不許可になることがあります。


8. まとめ

再婚相手が外国人の場合の配偶者ビザ申請では、以下の点が重要です:

  1. 離婚・死別証明書など再婚に関する書類を正確に揃える
  2. 婚姻の信ぴょう性を証明する資料を用意する
  3. 経済力や身元保証人の準備をしっかり行う
  4. 国際婚姻手続きを正確に行う
  5. 審査期間や不備への対応を考慮する

慎重に準備することで、再婚相手が外国人であっても配偶者ビザは取得可能です。信頼できる専門家に相談しながら進めることで、手続きのリスクを最小化できます。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法