無職でも永住者の配偶者ビザは取れる?審査の実態と許可のポイントを徹底解説
目次
1.結論:無職でもビザ取得は可能だがハードルは高い
結論から言うと、無職でも永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)を取得できる可能性はあります。
しかし、入管は「日本で安定した生活ができるか」を最重視するため、収入や資産など“生活能力の証明”が不十分な場合は不許可になるケースが多いのが現実です。
とはいえ、
- 配偶者に十分な収入がある
- 預貯金や家族の援助がある
- 将来的な就職見込みがある
といった事情をしっかり説明すれば、無職であっても許可を得られる可能性があります。
ポイント:
入管は「申請人本人が働いているか」だけではなく、「世帯として安定した生活が可能か」を総合的に判断します。
無職でも、「生活に困らない根拠」を明確に示せれば十分にチャンスはあります。
2.永住者の配偶者等ビザとは?
「永住者の配偶者等」とは、**永住者または特別永住者の配偶者、またはその子ども(出生による者)**に与えられる在留資格です。
このビザは日本での活動に制限がなく、就労・転職・独立開業も自由です。
主な要件(入管の審査基準)
審査項目 | 内容 |
---|---|
婚姻の真実性 | 偽装婚姻ではないこと。交際歴・同居実態・写真・メッセージ履歴などで確認。 |
生計維持能力 | 配偶者または申請人の収入・貯金・資産などで生活維持可能であること。 |
納税実績 | 住民税・所得税の納税状況を確認。 |
素行の善良性 | 犯罪歴・法令違反がないこと。 |
安定的な在留見込み | 婚姻関係が安定していること。離婚リスクが高い場合は慎重審査。 |
3.審査で重視される5つのポイント
- 配偶者の収入
主たる生計維持者の収入証明書(課税証明書・源泉徴収票)が重要です。 - 預貯金・資産の有無
収入がなくても、貯金があれば生活基盤があると判断される場合があります。 - 家族・親族からの援助
仕送りや生活支援がある場合、その証明(送金記録・支援誓約書)を提出します。 - 無職の理由と今後の見通し
病気・出産・転職活動中など「やむを得ない事情」がある場合、事情説明書を提出。 - 生活実態の安定性
同居している住居・家賃・生活費などを具体的に説明します。
4.無職申請のリスクと不許可理由
(1)生活能力不足と判断される
「収入がない=将来生活が不安」と見られ、不許可になるケースが最も多いです。
(2)書類の説得力不足
「説明書が曖昧」「証拠が足りない」など、裏付けが弱いと審査官の判断を得られません。
(3)保証人の資力が足りない
保証人(通常は配偶者)に収入や納税実績がない場合、不許可になることがあります。
(4)虚偽・誇張は即不許可
実際以上に収入や資産を見せようとすると、虚偽申請と判断され再申請も困難になります。
対策ポイント
- 「なぜ無職なのか」を丁寧に説明する
- 「生活に困らない証拠」を複数提示する
- 「今後の見込み」を書面化して信頼性を上げる
5.無職でも許可を得るための13の対策
対策 | 内容 |
---|---|
① 事情説明書を作成 | 無職の理由・期間・今後の見通しを明確に記載。 |
② 将来の就職見込みを証明 | 求人応募・資格保有・内定証明などを提出。 |
③ 預貯金を証明 | 通帳コピー・残高証明で生活費をカバー可能と示す。 |
④ 家族・親族の支援証明 | 仕送り証明書・支援誓約書・送金記録を添付。 |
⑤ 住民税・非課税証明を提出 | 所得ゼロでも役所で「非課税証明」を取得。 |
⑥ 納税証明を添付 | 配偶者の納税実績で誠実性をアピール。 |
⑦ 保証人を慎重に選定 | 経済的に余裕のある保証人を設定。 |
⑧ 過去の就業実績を提示 | 源泉徴収票・雇用契約書などで信頼性UP。 |
⑨ 実家同居など生活環境を説明 | 家賃不要なら生活安定の根拠に。 |
⑩ 医療・介護・出産理由なら診断書添付 | 一時的無職なら納得を得やすい。 |
⑪ 就職予定表やライフプランを作成 | 将来の収支見通しを具体的に示す。 |
⑫ 提出時期を見極める | 収入・資産が整ってから申請する方が安全。 |
⑬ 専門家に依頼 | 行政書士に相談し書類を最適化。 |
6.よくある質問(Q&A)
Q1:配偶者も無職の場合はどうなりますか?
→ 双方が無職でも、預貯金・家族支援・資産証明があれば認められる場合があります。
ただし、明確な生活計画の提示が必要です。
Q2:無職期間が長いと不利ですか?
→ はい。理由が明確でなければ「就労意欲がない」と見なされます。
転職活動記録・資格勉強中などを証明する資料を添付しましょう。
Q3:どのくらいの貯金があれば良いですか?
→ 明確な基準はありませんが、**年間生活費の1〜2年分(150〜300万円程度)**あると安心です。
Q4:保証人の収入はどの程度必要?
→ 配偶者が保証人となる場合、年収250〜300万円以上が目安です。
7.まとめ:無職でも「生活基盤の説明」で許可可能性あり
無職だからといって、永住者の配偶者等ビザが絶対に取れないわけではありません。
大切なのは、「生活に困らない」ことを証明できるかどうかです。
- 預貯金・資産を具体的に示す
- 配偶者や親族の援助を明記する
- 無職の理由と今後の見込みを丁寧に説明する
これらを的確に準備すれば、十分に許可が見込めます。
入管審査は「資料の整合性」と「説明の誠実さ」が決め手になります。
無職でも取得可能性を高めるには、専門家(行政書士)による申請サポートがおすすめです。
入管専門行政書士は、あなたの状況に合わせて書類を戦略的に構成してくれます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |