無職でも日本人の配偶者ビザは許可される?審査基準・必要書類・対策を徹底解説

はじめに

「現在無職だけど、日本人と結婚している。配偶者ビザは取れるのか?」
これは、国際結婚カップルから最も多く寄せられる質問の一つです。

結論から言うと、無職であっても日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得することは可能です。
しかし、審査は厳しくなるのが実情であり、生活基盤の安定性をどのように説明できるかがカギとなります。

本記事では、出入国在留管理庁の審査基準や実務上の判断ポイントを踏まえ、無職の状態でも許可を得るための具体的な対策を解説します。


1.無職の場合、配偶者ビザの審査は厳しくなるのか?

はい、一定程度厳しくなります
出入国在留管理庁(入管)の審査では、次の2つの観点が重視されます。

  • 婚姻の真実性(偽装結婚でないこと)
  • 生活の安定性(経済的基盤があるか)

このうち「生活の安定性」は、無職の場合に特に問題視されます。
入管は「この夫婦が日本で安定した生活を送れるか」を判断するため、申請者本人が無職であれば、配偶者(日本人)の収入や貯金などの裏付け資料を重点的に審査します。


2.無職でも配偶者ビザが許可されるケース

次のような場合には、無職でも配偶者ビザの許可が出る可能性があります

(1)他方の配偶者に十分な収入がある場合

配偶者が会社員・公務員・個人事業主などで安定した収入がある場合、一方の配偶者側の経済力で生活できると判断されます。
その場合、配偶者の他方が無職でもビザが許可されるケースは多いです。

(2)預貯金が十分にある場合

収入が一時的に途絶えていても、預貯金や資産で生活できることが明らかであれば、審査上問題にならない場合があります。
過去の例では、貯金額が200万円以上あると生活基盤として評価されやすい傾向があります。

(3)就職予定がある場合

採用内定書・雇用契約書などがあれば、「今後働く意思と見込みがある」として評価されます。
この場合、内定証明書や勤務予定先の書面を添付すると効果的です。


3.無職の場合の審査ポイント(生活維持能力の立証方法)

入管は、無職の配偶者ビザ申請において以下の点を重点的に確認します。

審査項目内容審査のポイント
一方配偶者の収入年収、職業、雇用形態生活費を支える能力があるか
貯金・資産銀行残高、資産証明当面の生活資金に十分か
居住環境賃貸契約・同居実態実際に同居しているか
将来の見通し就職予定、家族支援長期的な生活計画があるか

ポイント

  • 夫婦どちらかに安定した収入があればOK
  • 収入がなくても生活費を賄える根拠資料があれば審査通過の可能性あり

4.無職者の配偶者ビザ申請で必要な書類

無職の場合、次のような書類を追加で提出することが推奨されます。

書類名内容
他方の配偶者の在職証明書・源泉徴収票収入の証明
預金通帳の写し生活資金の証明
就職内定通知書今後の就労予定の証明
住民票(世帯全員)同居実態の証明
婚姻届受理証明書・写真・通信履歴婚姻の真実性の補強資料

入管が重視するポイント

特に預金通帳や給与明細など、金銭の動きが具体的に示される書類は重視されます。


5.無職の申請で不許可になる主な理由

無職でも許可が下りる可能性はありますが、次のような場合は不許可となるリスクが高まります。

  1. 夫婦ともに無職で収入や貯金が少ない
  2. 一時的な滞在先で同居実態が確認できない
  3. 婚姻期間が極端に短く、写真や履歴が少ない
  4. 生活の支援者(保証人)が不明確

不許可となった場合でも、再申請で修正可能です。
生活基盤や資料を整えて、再度申請することで許可に至るケースも多いです。


6.無職でも配偶者ビザが許可されやすくなる対策

(1)他方の配偶者の収入を明確に立証する

給与明細・確定申告書・納税証明書などを提出して、安定した収入源を示しましょう。
公務員や正社員であれば、在職証明書も添付します。

(2)生活費の根拠を明確にする

生活費をどのように賄うのか、具体的な計画を質問書理由書に記載することが重要です。
例:「当面は妻の収入(月25万円)と貯金(200万円)で生活し、今後就職を予定している」

(3)同居実態を明確にする

賃貸契約書、住民票、結婚写真などを添えて夫婦生活の実態を示します。

(4)専門家に依頼する

行政書士など専門家に依頼することで、必要書類の整備や理由書作成を的確に行え、不許可リスクを大幅に下げることが可能です。


7.よくあるQ&A

Q1:夫婦ともに無職でも配偶者ビザは取れますか?

A:貯金や家族の支援が十分にある場合は可能です。ただし、生活計画を明確に説明できることが条件です。

Q2:失業中でも更新できますか?

A:はい。前回の収入・貯金・再就職の見込みがあれば、更新も認められることがあります。

Q3:生活費を親が援助する場合は?

A:親が生活支援を行う場合は、支援誓約書や親の収入証明書を添付することで審査が通りやすくなります。

Q4:理由書には何を書けば良い?

A:無職の理由、今後の就労予定、生活費の支出計画、夫婦の生活状況などを具体的に書きましょう。


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まとめ:無職でも配偶者ビザは取得可能、ただし「生活の安定性」を立証することが鍵

  • 無職でも、他方の配偶者に十分な収入または貯金があれば許可される可能性あり
  • **生活基盤の立証(収入・貯金・支援者)**が最重要
  • 就職予定や内定がある場合は必ず資料を添付
  • 不許可でも再申請で挽回可能

配偶者ビザは「結婚していれば取れる」という単純なものではありません。
審査では、夫婦の生活実態や経済的基盤を丁寧に説明することが求められます。


結論

無職でも配偶者ビザの取得は可能です。
ただし、**「安定した生活をどう維持するか」**をしっかりと説明・証明することが成功の鍵です。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

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「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
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