ワーキングホリデーから就労ビザへ|変更できる国・できない国の違いを解説
目次
はじめに:ワーキングホリデーから就労ビザへの変更を検討する方へ
「ワーキングホリデーで日本に滞在しているが、このまま日本で働き続けたい」
そう考える外国人の方は年々増えています。
しかし、ワーキングホリデー(以下「ワーホリ」)はあくまで文化交流と一定の就労を認めた一時的制度であり、長期的に働くためには「就労ビザ(在留資格)」への切り替えが必要になります。
この記事では、ワーホリから就労ビザへの変更が可能な国・不可能な国、具体的なビザ種類、手続きの流れ、注意点を行政書士の専門的視点から詳しく解説します。
1.ワーキングホリデー制度とは?【在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」】
ワーキングホリデー制度とは、日本と特定の国との間で締結された協定に基づき、青年(通常18歳〜30歳)に観光・文化交流を目的として一定期間の就労を認める制度です。
日本におけるワーホリ参加者には、**在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」**が付与されます。
この資格の趣旨は「一時的滞在」であり、永続的な就労を前提としたものではありません。
したがって、ワーホリ期間中に継続して日本で働きたいと考えた場合は、**「在留資格変更許可申請」**を行い、就労系在留資格へ切り替える必要があります。
参考リンク:
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
2.ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は可能?【国籍による違い】
2-1.変更が認められる国籍(5か国)
日本の入管運用では、以下5か国の国籍を持つ方については、ワーホリから国内で就労ビザへ変更することが可能とされています。
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- ドイツ
これらの国の方は、帰国せずに日本国内でそのまま「在留資格変更許可申請」を行うことができます。
ただし、申請が許可されるかどうかは、あくまで就労ビザの審査基準を満たしているかどうかで決まります。
2-2.それ以外の国籍の場合はどうなる?
上記5か国以外の国籍(例:イギリス、フランス、台湾など)の場合は、原則として日本国内での変更は認められていません。
この場合は、いったん母国に帰国し、**「在留資格認定証明書交付申請」**を行ってから改めて就労ビザで入国する必要があります。
参考リンク:
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
3.変更可能な就労ビザの種類と要件【代表的2種】
ワーホリからの変更で多いのは、次の2種類の在留資格です。
(1)技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国)
ホワイトカラー系の業務(営業、通訳、翻訳、マーケティング、SEなど)に従事する場合に該当します。
主な要件:
- 大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験
- 雇用契約書(日本人と同等の待遇であること)
- 勤務先が安定した事業体であること(登記・決算書提出など)
- 職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
審査ポイント:
- 学歴と職務内容の関連性(例:経済学専攻+営業職は〇)
- 雇用主の信頼性(税務・決算面)
- 日本人従業員と同等の報酬設定
(2)特定技能ビザ
特定技能ビザは、16分野(2025年時点)で外国人の中長期就労を認める制度です。
外食業、宿泊業、介護、製造業などでの技能労働に該当する場合、ワーホリからの移行が可能なケースもあります。
主な要件:
- 対象業種での「特定技能評価試験」合格
- 日本語能力試験N4以上(または同等)
- 雇用契約書・支援計画書の提出
4.在留資格変更の手続きの流れ【ステップ解説】
ステップ1:雇用先の確定
まず、ビザ変更後に勤務する会社を決定します。仕事内容が就労ビザの要件を満たしているかを確認しましょう。
ステップ2:必要書類の準備
雇用先と本人の双方で、必要書類をそろえます。
- 本人:申請書、履歴書、卒業証明書、雇用理由書など
- 企業:登記簿謄本、決算書、雇用契約書、納税証明書など
ステップ3:入管へ申請
地方出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」を行います。
最近ではオンライン申請も可能です。
ステップ4:審査(1〜3か月)
審査では、学歴・職務内容・企業の経営安定性が総合的に判断されます。
不備があると審査が長期化する場合もあります。
ステップ5:許可後の在留カード更新
許可が下りると、新しい在留カードが交付されます。
5.申請の注意点とよくある不許可事例
不許可になりやすいケース
- 職務内容が学歴と一致しない(例:音楽専攻→営業職)
- 会社の財務状況が不安定
- 書類に不備がある
- 申請理由書が曖昧
- 在留期間中の不法就労歴・違反歴がある
対策
- 職務内容と学歴の関連性を明確に説明
- 雇用理由書・企業概要書を専門家と作成
- 入管実務に詳しい行政書士への相談を推奨
6.Q&A:よくある質問集
Q1:自分の国は5か国に入っていませんが、変更できますか?
A:原則としてできません。いったん帰国し「在留資格認定証明書交付申請」で再入国する必要があります。
Q2:今の職場で働き続けたいのですが、可能ですか?
A:仕事内容が就労ビザの要件に合致すれば可能です。アルバイト職種のままでは許可されない場合があります。
Q3:申請は本人でも可能ですか?
A:可能ですが、在留資格審査は専門的判断が多いため、行政書士に依頼することが望ましいです。
Q4:不許可の場合はどうなりますか?
A:不許可理由を確認のうえ、再申請または帰国対応が必要です。再申請時は補足資料の提出が効果的です。
7.まとめ:ワーホリから就労ビザ変更を成功させるポイント
ワーキングホリデーから就労ビザへの変更を成功させるには、以下の3点が重要です。
- 国籍による変更可否を正確に確認する
- 希望する就労ビザの要件を満たす(学歴・職歴・雇用条件)
- 書類を万全に整え、専門家のサポートを受ける
入管は「個々のケース」で判断するため、同じ国籍・職種でも結果が異なることがあります。
ビザ変更を確実に進めたい方は、専門行政書士へご相談ください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |