技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件と審査ポイント【完全ガイド】
目次
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
(1)専門知識を活かして日本で働くための就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラー職種の外国人を対象とした就労ビザです。
ITエンジニア、通訳、デザイナー、営業、海外取引担当など、知識やスキルを活かして働く外国人が取得します。
法的には出入国管理及び難民認定法別表第一の二に定められており、「技術」「人文知識」「国際業務」の3カテゴリーに分かれます。
区分 | 主な対象職種 |
---|---|
技術 | ITエンジニア、機械設計、システム開発者など理系職種 |
人文知識 | 経理、法務、企画、マーケティングなど文系職種 |
国際業務 | 通訳、翻訳、海外営業、外国語教育など国際分野職種 |
2.対象となる職種の具体例
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる主な職種は次のとおりです。
- 技術系:プログラマー、ネットワークエンジニア、CAD設計者、製造技術者
- 人文知識系:経営企画、人事、法務、経理、総務、マーケティング
- 国際業務系:通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務、貿易担当
ただし、**単純労働(販売員、工場作業員、配達など)**は原則として認められません。
職務内容が「専門性・知識」に基づくかが審査の最大のポイントです。
3.技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件
申請要件は、次の3つの要素から構成されます。
(1)学歴要件
大学卒業またはそれと同等以上の学歴が必要です。
専攻内容が就く職務と関連していることが前提条件です。
- 大学・大学院卒業(理系・文系問わず)
- 専門学校卒業の場合は、専攻分野が職務内容と密接に関連していることが求められます。
例:情報処理専門学校卒業 → ITエンジニア職は関連性あり
観光学専攻 → ホテル通訳業務など国際業務に関連性あり
(2)実務経験要件
学歴がない場合でも、10年以上の実務経験がある場合は許可される可能性があります。
ただし「国際業務」の場合、通訳・翻訳・デザイン等は3年以上の経験で可。
(3)雇用先要件
受け入れ企業側にも基準があります。
- 会社の事業内容が明確で、安定した経営が行われていること
- 外国人に相応の職務内容を与えていること
- 日本人と同等以上の報酬を支払っていること(入管法施行規則第7条)
4.審査で重視されるポイント
出入国在留管理庁の審査官が特に注目するポイントは以下の通りです。
(1)専攻と職務内容の関連性
最も重視されるのは「学歴(専攻)」と「仕事内容」の整合性です。
例として、経済学専攻なら経理・営業・マーケティングなどは認められやすいですが、プログラマー職は関連性が低く不許可になる可能性があります。
(2)雇用契約の実態
- 雇用契約書や採用内定通知書に明確な職務記載があるか
- 実際の業務が専門的か(単純作業ではないか)
(3)企業の安定性
会社の規模や財務状況も審査対象です。特に設立間もない企業の場合、事業実態の証明(決算書・取引実績・事業計画書など)が必要です。
(4)報酬の妥当性
日本人従業員と同等水準の給与であることが求められます。
報酬が不自然に低い場合、「適正な雇用関係ではない」と判断されるおそれがあります。
5.不許可になりやすい事例とその対策
① 学歴と職務内容が一致しない
→ 職務内容の説明書や職務経歴書を充実させ、関連性を明確にする。
② 雇用契約書に具体的な業務内容が記載されていない
→ 職務範囲や業務の専門性を具体的に記載し直す。
③ 会社の経営実態が不十分
→ 決算書や取引証明書を添付。新設会社は経営管理ビザでの先行申請も検討。
④ 書類の整合性が取れていない
→ 提出前に申請書・雇用契約・会社概要書を必ず相互確認。
6.申請に必要な書類一覧
区分 | 書類名 |
---|---|
共通 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真、パスポート写し |
学歴関係 | 卒業証明書、成績証明書、履歴書 |
雇用関係 | 雇用契約書、職務内容説明書、会社概要書、決算書(写) |
その他 | 報酬額証明書、会社登記簿謄本、パンフレット等 |
出入国在留管理庁公式サイト:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
7.更新・変更の注意点
(1)仕事内容が変わった場合は要注意
転職や職務変更が発生した場合、在留資格変更申請が必要となることがあります。
例:通訳職 → 営業補助業務(単純業務寄り)になった場合は不適合。
(2)更新時の提出書類
更新では「直近の給与証明」「会社の継続実績」「勤務実態」を確認されます。
勤務証明書・源泉徴収票・給与明細などを整備しておきましょう。
8.よくある質問(Q&A)
Q1.専門学校卒業でも技術・人文知識・国際業務ビザは取れますか?
→ 取得可能です。ただし、専攻と職務内容に明確な関連が必要です。たとえばIT系専門学校を卒業し、システムエンジニアとして就職する場合は適合します。
Q2.アルバイト経験も実務経験に含まれますか?
→ 原則含まれません。正社員・契約社員など正式な就労経験が対象です。
Q3.中小企業でも申請できますか?
→ 可能です。ただし、会社の安定性や外国人雇用実績が重視されます。初めての受入れであれば、行政書士のサポートを受けるのが望ましいです。
Q4.内定時点で申請できますか?
→ はい。内定が確定し、雇用契約書(条件付きでも可)が締結されていれば、在留資格認定証明書交付申請が可能です。
9.関連記事・参考リンク
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参考リンク
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、
「専攻と職務内容の関連性」、「雇用契約の実態」、**「企業の安定性」**の3点が最重要です。
これらを十分に立証できる資料を整え、整合性を持った書類提出が成功の鍵です。
ビザ申請サポートNaviでは、
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |