外国人取締役を日本に招聘する場合に必要なビザ(在留資格)は?企業内転勤・経営管理どちらが適用されるか徹底解説
目次
1.外国人取締役に必要な在留資格(ビザ)はどれ?
外国人を日本の会社の取締役として招聘する場合、その外国人が日本で行う業務内容によって、必要な在留資格(ビザ)が異なります。
主に対象となるのは次の2つです。
在留資格 | 主な活動内容 |
---|---|
経営・管理 | 日本法人での経営・事業運営・管理業務(代表取締役・取締役など) |
企業内転勤 | 海外の本社・支店などから日本拠点へ転勤して勤務する管理職・技術職 |
このうち、外国人取締役として経営判断に関与する場合は「経営・管理」ビザが原則です。
2.海外本社から派遣される取締役は「経営・管理」ビザが原則
(1)経営・管理ビザが必要な理由
出入国在留管理庁の運用基準によると、
「外国法人から派遣される場合であっても、日本において経営または管理に従事する者は『経営・管理』に該当する。」
と明記されています。
つまり、たとえ海外本社に在籍したまま日本法人に派遣される場合でも、
その取締役が経営判断・経営管理を行う立場であれば、「経営・管理」ビザが必要になります。
(2)よくある誤解
一見「派遣=企業内転勤」と思われがちですが、
「経営権」「決裁権」を持って経営責任を負う場合は「経営・管理」に該当します。
3.「経営・管理」ビザの要件と審査のポイント
(1)基本要件
要件項目 | 内容 |
---|---|
事業実体 | 日本法人が登記され、事業所を有すること |
投資要件 | 資本金500万円以上またはそれに相当する投資 |
経営関与 | 経営または管理に実質的に従事していること |
安定性 | 事業計画が現実的かつ継続的であること |
報酬水準 | 日本人管理職と同等以上の報酬を受けること |
(2)審査で重視される資料
- 登記事項証明書(取締役としての登記)
- 事業計画書(売上・事業内容・人員構成)
- 事務所賃貸契約書・写真
- 資本金払込証明書
- 雇用契約書・報酬証明
- 決算書(既存企業の場合)
(3)想定ケース
- 外国企業が日本法人を設立し、海外本社の取締役を代表取締役として派遣する
- 海外投資家が日本法人を設立し、自ら経営管理を行う
- 外国本社から派遣された役員が、日本法人で経営判断を行う
これらはすべて「経営・管理」ビザが該当します。
4.「企業内転勤」ビザが適用される例外ケース
一方、企業内転勤ビザが認められるのは、経営ではなく勤務(転勤)目的で派遣される場合に限られます。
適用例 | 説明 |
---|---|
外国本社の社員が日本支社に勤務し、営業・技術・通訳業務などを行う | 「技術・人文知識・国際業務」に該当し、企業内転勤が利用可能 |
日本法人に取締役として登記されているが、実際には経営判断を行わない | 名目的な役職のみの場合、「企業内転勤」扱いの可能性あり |
つまり、**経営責任を負わない「業務執行型の派遣」**であれば「企業内転勤」でも可。
しかし、経営判断・決裁権を持つなら「経営・管理」が必要です。
5.経営・管理ビザと企業内転勤ビザの比較表
項目 | 経営・管理ビザ | 企業内転勤ビザ |
---|---|---|
主な対象 | 経営者・代表取締役・取締役 | 海外本社の社員・マネージャー |
業務内容 | 経営・管理・事業運営 | 技術・国際業務・管理業務 |
雇用契約先 | 日本法人 | 海外法人 |
給与支払者 | 日本法人 | 海外本社 |
投資要件 | あり(500万円以上) | なし |
経営判断権 | あり | なし |
永住申請へのカウント | 可能 | 可能 |
家族帯同 | 可(家族滞在ビザ) | 可(家族滞在ビザ) |
6.外国人取締役ビザ申請の必要書類一覧
(1)経営・管理ビザの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 登記事項証明書
- 定款
- 資本金払込証明書
- 事業計画書
- 事務所賃貸契約書・写真
- 雇用契約書または役員報酬証明書
- 決算書(既存企業の場合)
- パスポート・顔写真・履歴書
(2)企業内転勤ビザの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 派遣元企業の在職証明書
- 日本法人との関係資料(登記簿・組織図)
- 転勤命令書・職務内容説明書
- 給与証明書
- パスポート・写真
7.実務でよくある質問(Q&A)
Q1:海外本社の取締役を日本法人に派遣する場合、企業内転勤ビザで申請できますか?
→ 原則として経営・管理ビザが必要です。
日本法人で経営判断・取締役会への出席など経営権限を有する場合は、企業内転勤では認められません。
Q2:出資していない取締役でも経営・管理ビザを取れますか?
→ 可能です。出資は必須ではありませんが、実際に経営に関与していることを証明する必要があります。
Q3:非常勤取締役でも申請できますか?
→ 原則不可です。日本に居住して常勤で業務を行うことが条件です。
Q4:審査期間はどのくらいですか?
→ 一般的に1〜3か月程度です。新設法人の場合や書類の不備があるとさらに時間がかかります。
8.外国人取締役を招聘する際の注意点
- 登記だけではビザは取れない
→ 登記後に「経営・管理」に該当する活動を行う必要があります。 - 事務所の実体が必要
→ レンタルオフィスや自宅兼事務所では許可が難しい場合があります。 - 事業計画書の信頼性が重要
→ 収益見込みや人員構成など、現実的な計画が必要です。 - 給与は日本人と同等以上が原則
→ 入管は「報酬水準」を経営者として妥当かどうか厳しく審査します。
9.専門家に依頼すべき理由
外国人取締役ビザの判断は、
「経営・管理」か「企業内転勤」かを誤るだけで不許可リスクが高くなる分野です。
特に海外本社から派遣される場合は、
雇用関係・報酬・経営権限など複数の要素が絡み、入管が慎重に審査します。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |