ワーキングホリデーで日本で働くと所得税はいくら?非居住者の税率20.42%を徹底解説【完全ガイド】
ワーキングホリデービザで日本に滞在して働く場合、所得税はいくら引かれるのか?
「給料から20%以上も引かれているけど、なぜ?」と感じた方も多いでしょう。
この記事では、ワーキングホリデーでの所得税率(20.42%)の根拠・例外・還付・申告の有無などを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
雇用主・ワーホリ参加者の双方に役立つ内容です。
目次
1.ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)とは?
ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ国の若者が、1年間日本に滞在しながら働くことを認める制度です。
在留資格は「特定活動(5号・5号の2)」とされ、一般的にフルタイム就労が可能です。
日本での就労収入は日本国内源泉所得にあたるため、所得税法に基づいて課税対象となります。
2.所得税率「20.42%」の根拠とは?
ワーキングホリデー参加者の給与から**20.42%**が天引きされるのは、日本の税法上「非居住者」扱いになるためです。
根拠となる税率
- 所得税:20%
- 復興特別所得税:0.42%(所得税×2.1%)
→ 合計:20.42%
この税率は「一律課税」であり、所得金額に応じて変動しません。
つまり、給与が10万円でも30万円でも、常に20.42%が源泉徴収されます。
3.非居住者と居住者の違い
非居住者とは?
日本に住所を持たず、滞在期間が1年未満の人を「非居住者」といいます。
ワーキングホリデー参加者のほとんどはこの扱いです。
非居住者は、日本国内で得た所得(給与など)にのみ課税されます。
居住者になるケース
もし日本で1年以上滞在したり、生活の本拠地が日本に移ったりした場合は、居住者扱いとなり、累進課税(5〜45%)が適用されます。
4.税率が変わる・免除される例外ケース
(1)租税条約がある国の場合
出身国と日本の間に租税条約がある場合、所得税が軽減・免除されることがあります。
たとえばカナダ・イギリス・オーストラリアなど多くの国が該当します。
この場合、**「所得税条約適用届出書」**を勤務先経由で税務署に提出すれば、20.42%の源泉徴収が免除されることがあります。
(2)住民税は原則かからない
ワーキングホリデー中は、住民税の対象外です。
住民税は「1月1日に日本に住所がある人」が課税対象なので、非居住者扱いのワーホリ参加者には原則かかりません。
(3)副業・報酬所得がある場合
アルバイト以外に、フリーランス報酬・広告収入などを得た場合、それも日本国内源泉所得なら課税対象となります。
非居住者の場合は控除が適用されないため、税負担が高くなる可能性があります。
5.実際の税金の流れ(源泉徴収〜納付)
雇用主は、給与を支払うたびに20.42%を源泉徴収し、翌月10日までに税務署へ納付します。
例:
- 月給:150,000円
- 所得税:150,000 × 20.42% = 30,630円
→ 手取り:約119,370円
源泉徴収票は帰国前に必ず受け取りましょう。
後日、母国で税務申告する際に必要になる場合があります。
6.確定申告や還付はできる?
基本的には不要
非居住者の給与所得は、源泉徴収で課税が完結するため、確定申告は不要です。
ただし、還付される場合もある
以下のケースでは、確定申告により還付を受けられる可能性があります。
- 租税条約の適用を受けるべきなのに源泉徴収された
- 源泉徴収税額の計算ミスがあった
その場合は、「納税管理人」を日本に置くことで、帰国後も申告可能です。
7.出国前の手続きと注意点
出国前に行うこと
- 源泉徴収票の受領
- 雇用主に退職日を伝える
- 納税管理人の届出(還付を受けたい場合)
- 住民票の廃止手続き
これらを怠ると、帰国後に税金還付を受けられないことがあります。
8.よくある質問(Q&A)
Q1. アルバイト収入が少なくても20.42%引かれますか?
A. はい。所得額に関係なく一律20.42%が課税されます。
Q2. 年末調整は必要ですか?
A. 非居住者には年末調整制度がありません。源泉徴収のみで完結します。
Q2. 滞在が1年を超えた場合は?
A. 税法上「居住者」扱いとなり、累進課税に切り替わります。
9.まとめ|ワーキングホリデー中は20.42%源泉が基本
区分 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
非居住者 | 20.42% | 一律課税(還付なし) |
居住者 | 5〜45% | 累進課税・控除あり |
条約適用者 | 0〜免除 | 条約により異なる |
ワーキングホリデー中の給与は、原則20.42%源泉徴収されます。
ただし、租税条約や滞在期間の長期化によっては税率が変わることも。
出国前には、源泉徴収票と税務書類の受け取りを忘れずに。
必要に応じて、税務署・専門家に相談することで、余分な税負担を防ぐことができます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |