ワーキングホリデービザで日本語学校通学は可能?通学とアルバイトとの両立完全ガイド
ワーキングホリデービザで日本語学校に通う方法を解説。フルタイム通学やアルバイトとの両立、注意点まで詳しく紹介。
目次
1. ワーキングホリデービザとは
ワーキングホリデービザ(在留資格「特定活動5号・5号の2」)は、若者が日本で休暇を楽しみながら就労体験や学習ができるビザです。
- 滞在期間:通常1年(国によって最長2年)
- 年齢制限:18〜30歳(国により異なる)
- 就労:短期間・アルバイト可
- 学習:短期・長期の日本語学校通学も可能
2. 日本語学校に通えるか?フルタイムも可能
法的にはフルタイム通学も問題なし
ワーキングホリデービザは通学自体は禁止されていません。
そのため、フルタイムの日本語学校に通いながらアルバイトもすることは合法です。
実務上の注意
- 入管の公式文書では、ビザ本来の目的は「休暇と就労体験」ですが、フルタイム通学しているワーホリ滞在者も多く、問題になるケースはほとんどありません。
- 学校側がワーキングホリデービザ対象コースを提供していれば、安心してフルタイム通学可能です。
3. 学校選びと学習時間のポイント
学習時間の目安
- フルタイム通学:週20〜25時間
- 半日コース:週10〜15時間
学校選びのポイント
- ワーキングホリデー対象コースがあるか
- アルバイトとの時間調整が可能か
- 学費や教材費が予算内か
- 集中コース・短期留学コースなど柔軟性があるか
4. アルバイトとの両立方法
法的制限
- ワーキングホリデービザは、アルバイトと通学の両立も合法
- 就労時間制限は特になく、フルタイム通学+アルバイトも可能
実務上の注意
- 授業優先でシフト調整
- 体力・時間管理が重要
- 税金や社会保険の確認も忘れずに
両立例
学習時間 | アルバイト時間 | コメント |
---|---|---|
週20時間 | 週20時間 | 平日昼は授業、夜と週末はアルバイト |
週25時間 | 週10〜15時間 | 集中コース+生活費補助 |
5. 注意すべき在留資格のルール
- 就学が目的になりすぎないこと
- ビザ本来の目的は休暇・就労体験
- 長期フルタイムのみの滞在は入管の確認対象になる可能性あり
- アルバイト時間の調整
- 原則としてフルタイム通学+適度なアルバイトであれば問題なし
- 在留期間延長
- ワーキングホリデービザ自体の延長は原則不可
- 長期学習の場合は「留学ビザ」に変更可能
6. 日本語学校に通う手続き
必要書類
- パスポート・在留カード
- 入学申込書
- 学費納付証明書
手続きの流れ
- 学校に問い合わせ、ワーキングホリデー対象コースを確認
- 必要書類を提出
- 授業開始後は出席率・学習状況を自己管理
7. ワーキングホリデーで日本語学習を最大化するコツ
- 短期集中型コースで基礎を習得
- アルバイトは言語環境になるものを選ぶ(接客・販売など)
- 語学交換や地域活動に参加
- オンライン教材を併用
8. Q&A(よくある質問)
Q1. ワーキングホリデービザでフルタイム通学できますか?
A. はい、法律上可能です。学校側がワーキングホリデー対象コースを設置していれば安心です。
Q2. フルタイム通学とアルバイトは両立できますか?
A. 可能です。授業優先でシフトを調整すれば体力的にも無理なく両立できます。
Q3. 長期フルタイム通学だけの場合は問題ありますか?
A. 違法ではありませんが、入管から滞在目的について確認される可能性があります。
Q4. 日本語能力はどれくらい必要ですか?
A. 初級レベルでも入学可能。アルバイトも簡単な接客や事務補助から始められます。
9. まとめ
- ワーキングホリデービザでフルタイム通学も可能
- アルバイトとの両立も合法
- 学校選び・スケジュール調整・自己管理がポイント
- 滞在目的や将来のビザ申請も意識すると安心
ワーキングホリデービザは「働きながら学ぶ」を楽しむビザです。フルタイム通学+アルバイトで日本語力を最大化し、日本滞在を充実させましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |