ワーキングホリデーとは?在留資格「特定活動5号・5号の2」の基礎知識【完全ガイド】


1. ワーキングホリデーとは?

ワーキングホリデー(Working Holiday)とは、日本と協定を結んでいる国・地域の若者が、一定期間相互に相手国で生活しながら 旅行・就労・文化交流 を体験できる制度です。

  • 主な目的は 観光・文化交流
  • アルバイトや短期就労も可能(生活費補填のため)
  • 年齢は多くの国で 18歳~30歳まで が対象

日本は1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー協定を締結し、その後カナダ・イギリス・韓国などと拡大してきました。
現在、日本が協定を結んでいる国・地域は26か国以上に及びます(外務省:ワーキングホリデー制度)。


2. 在留資格「特定活動5号・5号の2」とは

日本でワーキングホリデーをする外国人は、入国時に「特定活動」の在留資格が与えられます。

  • 特定活動5号:ワーキングホリデー参加者(本国からの申請)
  • 特定活動5号の2:一部の国籍者向けの制度(制度上の細かい区分)

特定活動の特徴

  • 就労ビザではないが、一定範囲の就労活動が許される
  • 在留期間は 最長1年間(一部の国は延長可)
  • 単純労働も可能(居酒屋、コンビニ、工場など)

就労制限がある就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べて、比較的自由度が高いのが特徴です。


3. ワーキングホリデー制度の対象国一覧

2025年現在、日本が協定を結んでいる国・地域は以下の通りです。

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、台湾、香港、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ポーランド、スロバキア、チェコ、オーストリア、ハンガリー、アルゼンチン、チリ、アイスランドなど。

(最新情報は外務省サイトを確認してください → 外務省ワーキングホリデー制度


4. 申請条件と年齢制限

国ごとに異なりますが、共通の条件は以下です。

  • 年齢:18歳~30歳(イギリス・カナダなどは18歳~25歳)
  • 扶養家族を同伴しないこと
  • 健康であること
  • 犯罪歴がないこと
  • 渡航先での生活費・帰国費用を有すること

5. 就労活動の範囲と注意点

可能な仕事

  • コンビニ、カフェ、居酒屋などのアルバイト
  • 工場や農業の短期雇用
  • ホテル・観光業関連の仕事

禁止される仕事

  • 風俗営業関連(キャバクラ、パチンコ、性風俗店)
  • 危険・違法行為に関わる業務

詳細記事:


6. ワーキングホリデーの在留期間と延長の可否

  • 基本は 1年間
  • オーストラリアなど一部の国は延長可
  • 日本での延長は原則不可。ただし、状況によっては 在留資格変更 が可能(例:就労ビザ・留学ビザ)。

7. ワーキングホリデーと社会保険・税金

ワーキングホリデーでも、日本国内で就労する場合は社会保険や税金に関する義務があります。

  • 健康保険・国民年金:原則加入
  • 雇用保険:短期雇用の場合は加入義務なし
  • 所得税・住民税:収入が一定額を超えると課税対象

関連記事:ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号・5号の2」)でも社会保険は必要?健康保険・年金・雇用保険の完全ガイド


8. ワーキングホリデーのメリットとデメリット

メリット

  • 自由に働きながら生活できる
  • 日本文化や観光を体験可能
  • キャリアや人脈形成に役立つ

デメリット

  • 長期滞在はできない(最長1年)
  • 雇用の安定性が低い
  • 将来的なビザ切り替えが必要

9. 帰国後に役立つキャリア形成

  • 日本での就労経験を本国で活かせる
  • 日本語能力試験(JLPT)の取得でキャリアアップ
  • 将来的に日本企業での就職、あるいは就労ビザ・永住申請の道につながる

10. ワーキングホリデーからの在留資格変更

  • 留学ビザ:日本の学校に進学する場合
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など):就職が決まった場合
  • 経営管理ビザ:起業する場合

11. よくある質問(Q&A)

Q1. ワーキングホリデーは延長できますか?
A. 日本での延長は原則不可ですが、他のビザへ変更することは可能です。

Q2. ワーキングホリデーで社会保険に加入する必要はありますか?
A. 会社での雇用形態により加入義務が発生します。短期雇用では雇用保険は加入しないケースもあります。

Q3. アルバイトは自由にできますか?
A. 基本的に自由ですが、風俗業や違法就労は禁止されています。

Q4. 家族を同伴できますか?
A. ワーキングホリデーでは原則できません。


12. 関連記事


まとめ

ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)は、日本での文化交流や就労を柔軟に体験できる貴重な制度です。ただし、在留期間は1年間と限られており、長期滞在やキャリア形成を目指す場合は、将来的な 在留資格変更や永住申請 を視野に入れる必要があります。

制度の特徴と制約を理解し、計画的に活用することが成功のカギとなります。

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法