ワーキングホリデーでできるアルバイト・できないアルバイト【完全ガイド】
目次
1. ワーキングホリデービザとは
ワーキングホリデービザ(在留資格「特定活動5号・5号の2」)は、主に18歳から30歳(国によっては35歳)までの若者が、日本で短期滞在をしながら観光・文化交流・就労を行える制度です。滞在中にアルバイトが認められていますが、就労はあくまで副次的な目的であり、学びや観光が主目的であることが条件です。
2. ワーキングホリデーでアルバイトできる条件
ワーキングホリデービザ保持者がアルバイトをする場合、いくつかの条件があります。
(1) 労働時間
- 日本国内で働く時間に制限は基本的にありませんが、滞在目的を妨げない範囲で働くことが望ましいです。
- 一般的には週20時間以内のアルバイトが多いですが、長時間労働は禁止されていません。
(2) 雇用形態
- アルバイト契約(パートタイム)が基本です。
- 正社員としての就職は原則認められません。
(3) 就労内容
- 原則として合法的な職種で働く必要があります。
- 風俗営業や違法性のある職種は禁止です。
3. ワーキングホリデーでできるアルバイトの種類
ワーキングホリデーで比較的容易にできるアルバイトには、以下のような種類があります。
(1) 飲食業
- レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
- 接客やキッチン業務が中心
- 英語力があれば外国人観光客向けの店舗で優遇されることもあります
(2) 観光業・ホテル業
- ホテルのフロント、清掃、ツアーガイド補助
- 観光地の土産物店や案内所のスタッフ
(3) 小売業
- コンビニ、スーパー、アパレルショップ
- 接客や商品陳列、在庫管理など
(4) 教育・言語関連
- 英会話スクールでのアシスタント
- 家庭教師や語学サポート(短時間)
(5) 季節労働
- 農業(果物の収穫、野菜の選別)
- スキー場、観光地の季節スタッフ
ポイント:アルバイトは日本の労働基準法が適用されるため、給与や休憩時間などの労働条件が守られているか確認が必要です。
4. ワーキングホリデーでできないアルバイト
ワーキングホリデーで禁止されているアルバイトには以下があります。
(1) 風俗営業関連
- キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ
- 性風俗産業全般
(2) 違法な職種
- 賭博関連、薬物関係
- 違法建設業、無許可医療・治療行為
(3) 長期的な正社員就労
- ワーキングホリデービザは短期滞在・文化交流目的のため、正社員雇用や管理職のポジションは不可
(4) 許可外の副業
- 在留資格外活動許可が必要な場合は、別途申請が必要です(基本はワーキングホリデーで認められた範囲内のみ可)。
注意:違反した場合、在留資格の取消や強制退去の対象となることがあります。
5. 注意すべき法律・規則
(1) 労働基準法
- 時給、残業手当、休憩時間は法律で定められています。
- 不正な契約や給与未払いは労働基準監督署に相談可能です。
(2) 健康保険・税金
- アルバイト収入がある場合は所得税や住民税の支払い義務が発生します。
- 健康保険への加入も必要です。
(3) 在留資格の遵守
- 滞在期間内に就労条件を守ること。
- 在留期間の更新や延長も含め、違反があると次回の申請に影響します。
6. 日本でアルバイトする際の手続き
- 在留カードの確認
- ワーキングホリデービザであることを証明
- 雇用契約書の作成
- 雇用条件(勤務時間、給与、休暇)を明示
- 銀行口座の開設
- 給与振込に必要
- 税務署・市役所の手続き
- 所得税の源泉徴収、住民税の申告
- 必要に応じて資格外活動許可の確認
- ビザによっては一部業務で必要
7. よくあるQ&A
Q1:ワーキングホリデーで正社員になれますか?
A1:原則不可です。ワーキングホリデーは短期滞在・文化交流が目的であり、正社員雇用は就労目的とみなされ、在留資格違反になる可能性があります。
Q2:風俗店でアルバイトできますか?
A2:できません。キャバクラやホストクラブ、性風俗関連のアルバイトは禁止されています。
Q4:アルバイト先で社会保険に加入する必要はありますか?
A4:日本での勤務先や労働時間によって異なります。法人や週20時間以上の勤務であれば、健康保険・厚生年金への加入が必要です。
Q5:アルバイトを複数掛け持ちできますか?
A5:可能です。ただし、滞在目的を損なわない範囲で働くことが前提です。
8. まとめ
ワーキングホリデービザでは、観光や文化交流を中心に活動しながら、日本で合法的なアルバイトを行うことが可能です。できるアルバイトは飲食・観光・小売・教育・季節労働が中心で、できないアルバイトは風俗・違法業務・正社員就労です。法律を守りつつ、日本滞在を安全かつ充実させることが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |