ワーキングホリデーと短期滞在ビザの違いを徹底比較【完全ガイド】

日本で一定期間滞在するための在留資格として、多くの外国人が利用するのが「ワーキングホリデー」と「短期滞在ビザ」です。しかし、両者は目的・滞在期間・就労可否など、さまざまな面で大きく異なります。本記事では、ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号・5号の2」)と短期滞在ビザ(短期滞在査証)の違いを、目的別・条件別に徹底比較し、外国人滞在者や雇用主向けに分かりやすく解説します。


1. ワーキングホリデーとは何か

(1)概要

ワーキングホリデーは、18歳から30歳程度までの若者を対象に、観光と就労を組み合わせた短期滞在制度です。日本は多くの国と相互協定を結んでおり、国籍に応じて条件が異なります。

  • 在留資格:「特定活動5号(第一次)」、国によっては「5号の2(二次)」
  • 滞在目的:観光・文化交流・就労体験
  • 主な国籍対象:オーストラリア、カナダ、韓国、フランス、ドイツなど

(2)滞在期間

  • 一般的に 最長1年間(二次延長可能な国もあり)
  • 延長には条件や協定国の制限があります

(3)就労の可否

  • 原則、就労可能
  • パートタイム・アルバイト・短期雇用が認められます
  • 職種や労働時間は制限がある場合があります

2. 短期滞在ビザとは何か

(1)概要

短期滞在ビザ(短期滞在査証)は、観光・親族訪問・商用を目的とした短期間の滞在を認めるビザです。

  • 在留資格:「短期滞在」
  • 滞在目的:観光、商用、親族訪問
  • 就労:原則禁止

(2)滞在期間

  • 通常 15日~90日以内
  • 複数回入国できるマルチビザも条件付きで可能

(3)就労の可否

  • 就労不可
  • 賃金を伴う活動を行う場合は資格外活動許可が必要

3. ワーキングホリデーと短期滞在ビザの比較表

項目ワーキングホリデー(特定活動5号)短期滞在ビザ(短期滞在査証)
対象年齢約18~30歳制限なし
滞在目的観光+就労観光、親族訪問、商用
滞在期間最大1年(国により延長可能)15~90日(マルチビザ条件あり)
就労可能(条件付き)原則不可
更新・延長原則不可だが国による例外あり原則不可
健康保険任意加入だが推奨任意加入
必要書類パスポート、申請書、資金証明等パスポート、申請書、滞在理由書等

4. ワーキングホリデーのメリット・デメリット

メリット

  1. 就労可能:生活費を賄いながら滞在できる
  2. 長期間滞在可能:最大1年間、日本文化を深く体験できる
  3. 国際交流の機会:他国の若者や日本人と交流できる

デメリット

  1. 年齢制限がある
  2. 長期滞在後の延長は原則不可
  3. 就労条件に制限がある場合も

5. 短期滞在ビザのメリット・デメリット

メリット

  1. 手続きが比較的簡単
  2. 年齢・国籍の制限が少ない
  3. 旅行・商用など短期滞在向き

デメリット

  1. 就労不可
  2. 滞在期間が短く、生活費は自己負担
  3. 延長や変更が困難

6. 就労可能性と手続きの違い

ワーキングホリデー

  • 取得時から就労可能
  • 雇用主が在留資格確認を行う必要あり
  • 「指示書」形式で発行される場合もある

短期滞在ビザ

  • 就労禁止
  • 賃金を伴う活動には資格外活動許可が必要
  • 観光や商用目的以外の活動は法的リスクあり

7. 滞在期間延長や変更の可否

ビザ種類延長可否在留資格変更可否
ワーキングホリデー原則不可、一部例外あり特定活動から就労系への変更可能な場合あり
短期滞在原則不可在留資格変更は厳格に制限

8. Q&A:よくある質問

Q1:ワーキングホリデーでフルタイムの仕事はできますか?

A1:原則可能ですが、協定国によって労働時間制限があります。フルタイムで働く場合は在留資格条件を確認してください。

Q2:短期滞在ビザでもアルバイトは可能ですか?

A2:資格外活動許可を取得すれば可能ですが、就労は原則禁止です。観光目的での短期滞在中のアルバイトは基本的に違法です。

Q3:ワーキングホリデーから就労ビザに変更できますか?

A3:条件を満たせば可能です。具体的には、正社員雇用契約や職務内容の要件が必要です。詳細は法務省や入国管理局の公式ページをご確認ください。

Q4:短期滞在ビザでマルチ入国はできますか?

A4:条件付きで可能です。パスポート残存期間や前回入国時の滞在歴により発行可否が変わります。


9. まとめ

ワーキングホリデーと短期滞在ビザは、滞在目的・期間・就労可否に大きな違いがあります。長期滞在やアルバイト・就労を希望する場合はワーキングホリデー、観光や短期商用滞在を目的とする場合は短期滞在ビザが適しています。

滞在資格や条件を誤解すると、不法就労や在留資格違反になるリスクがあります。申請や手続きの際は、最新の情報を法務省入国管理局の公式サイト各国大使館・領事館で確認することが重要です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法