ワーキングホリデー更新の可否と在留資格変更で日本滞在を延長する方法


1. ワーキングホリデー(ホリデービザ)とは

ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号・5号の2」)は、若者が日本で 観光・短期就労を組み合わせて滞在できる制度 です。
対象国の若者は、滞在中にアルバイトなどで生活費を稼ぎながら、日本の文化や生活を体験できます。

  • 年齢制限:基本18~30歳(国によって異なる)
  • 滞在期間:通常 最長1年間(国によって異なる場合あり)
  • 活動内容:観光、文化体験、短期就労

参考:
外務省:ワーキングホリデー制度


2. ワーキングホリデービザの有効期間

日本で発行されるワーキングホリデービザは 基本的に1年以内 です。
一部の国では、6か月や18か月の滞在が認められる場合がありますが、ほとんどの場合 最長1年間 が上限です。

  • 発給日から起算して最長1年間
  • 滞在中は 就労可能時間に制限なし
  • 留学や観光と異なり、特定の雇用先に縛られません

3. ワーキングホリデービザの更新・延長は可能か

結論から言うと、原則としてワーキングホリデービザの更新はできません

  • ビザは 1回限りの発給 であるため、1年を超えて同じビザで滞在することはできません
  • 例外的に「5号の2」など、国や協定によって期間が少し延長される場合もありますが、基本は1年以内です

つまり、滞在期間を延長したい場合は、別の在留資格に変更する必要があります


4. 更新が認められる例外的ケース

ごくまれに、特定国との協定により 延長が可能な場合があります
例:オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどの一部国では 滞在を最大18か月まで延長できる協定 があります。

  • 延長の条件:
    1. 滞在中に十分な生活費を得ていること
    2. 犯罪歴がないこと
    3. 原則、1回目の滞在でビザの条件を順守していること

5. 更新ができない場合の注意点

更新不可のため、期間終了後に 不法滞在になるリスク があります。
以下に注意してください。

  • 滞在期限前に出国:期限を超えると不法滞在となり、将来のビザ取得に影響
  • 在留資格変更の申請:ビザ更新ではなく、留学や就労ビザへの切り替えが必要
  • 雇用契約に注意:期限ギリギリまで働けるとは限らない

6. ワーキングホリデー滞在中のビザ変更

ワーキングホリデー中に日本でさらに長く滞在したい場合は、在留資格変更申請 が必要です。

  • 代表的な変更先:
    • 留学ビザ(日本語学校や専門学校)
    • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
    • 配偶者ビザ(日本人と結婚した場合)
  • 申請条件:
    1. 申請時点での在留資格が有効であること
    2. 申請先の入管に必要書類を提出
    3. 新しい在留資格の要件を満たすこと

7. 更新申請の手続きと必要書類

前述の通り、原則的に更新はできませんが、協定国での延長手続きがある場合の流れを解説します。

7-1. 申請窓口

  • 最寄りの 入国管理局

7-2. 必要書類

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 申請書(法務省・入管ホームページより入手)
  4. 経済的裏付け書類(銀行残高証明など)
  5. 滞在目的に関する証明(例:就労証明や学校入学許可書)

7-3. 手続きの流れ

  1. 必要書類を揃える
  2. 入国管理局で申請
  3. 審査期間(通常2〜4週間)
  4. 延長許可後、新しい在留カードを受け取る

8. Q&A:よくある質問

Q1. ワーキングホリデービザを2回取得できますか?
A1. 原則としてできません。協定国との間で例外的に2回目の申請が可能な場合もありますが、稀です。

Q2. 滞在期間が1年を超える場合はどうすればいいですか?
A2. 在留資格の変更が必要です。留学ビザや就労ビザに切り替えましょう。

Q3. ビザ期限ギリギリまで働けますか?
A3. 在留資格が有効な期間内であれば働けますが、延長が認められないため、出国準備も同時に進めましょう。

Q4. 滞在中に結婚した場合、ワーキングホリデービザから配偶者ビザに変更できますか?
A4. はい、可能です。必要書類は婚姻証明書、戸籍謄本、配偶者の収入証明などです。


9. まとめ

  • ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)は 原則1回限り、更新不可
  • 滞在期間を延ばしたい場合は 在留資格の変更が必須
  • 協定国による例外的な延長は可能だが、条件を満たす必要あり
  • 期限切れ前に出国または資格変更手続きを行うことが重要

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法