雇用主必見|ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)の外国人を確認する完全ガイド
ワーキングホリデーで来日する外国人の雇用を考えていますか?特定活動5号・5号の2ビザの確認方法、在留資格チェック、指示書の確認ポイント、注意点を雇用主向けに徹底解説。実務に役立つ情報を網羅。
目次
1. ワーキングホリデービザ(特定活動5号・5号の2)とは
(1)制度概要
ワーキングホリデーは、18歳~30歳(国によっては35歳まで)の若者が、日本で観光や文化体験をしながら一定期間就労できるビザ制度です。
在留資格は**「特定活動(5号・5号の2)」**として発行されます。
- 特定活動5号:原則1年間滞在可能
- 特定活動5号の2:延長や再入国を認める場合あり
参考: 外務省 ワーキングホリデー制度
2. 雇用主が確認すべき基本情報
雇用主は採用前に以下を確認することが重要です。
確認項目 | 内容 | 目的 |
---|---|---|
在留資格 | 「特定活動(5号・5号の2)」 | 適法就労確認 |
在留期間 | 在留カードまたは指示書で確認 | 雇用期間の上限確認 |
就労可能範囲 | 時間・業務内容の制限 | 法令違反防止 |
再入国許可の有無 | 5号の2の場合に確認 | 出入国時のリスク確認 |
3. 特定活動の指示書とは
(1)指示書の概要
ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)では、在留資格に関する個別の 指示書 が交付されることがあります。
- 正式名称:在留資格に関する指示書
- 交付時期:在留資格認定証明書交付後、入国時に空港で提示される場合あり
- 記載内容:
- 許可された在留資格(特定活動5号/5号の2)
- 在留期間
- 就労制限(時間・職種など)
- 再入国や報告義務などの遵守事項
(2)雇用主が確認する理由
- 在留カードだけでは分からない細かい条件を確認できる
- 就労時間や業種の制限を事前に把握できる
- 違反リスクを避けるための書面証拠になる
(3)実務上の確認方法
- 本人から指示書を提示してもらう(スキャン・コピーで保管)
- 在留カードと照合して条件を確認
- 不明点は最寄りの出入国在留管理局で確認
4. 在留カードの確認方法
(1)在留カードとは
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人が所持する公的身分証明書です。
雇用主は、在留カードと指示書を照合することで正確に就労可能か判断できます。
(2)チェックポイント
- 氏名・生年月日:パスポートと一致
- 在留資格:「特定活動5号/5号の2」であること
- 在留期間:契約期間内か
- 就労制限:資格外活動許可の有無
5. 雇用契約前に必ずチェックすべきポイント
- 契約期間を在留カードや指示書に合わせる
- 就労時間・業務内容を明示
- 残業・休日労働の取り扱いを通知
- 契約書に「在留資格確認済み」と記載してリスク回避
6. 労働時間・就労制限の注意点
- フルタイム勤務は制限される場合あり
- 一部職種(風俗営業や危険業務など)は不可
- 副業・兼業は原則自由だが契約と重複しないよう確認
7. 更新や変更の手続きについて
- 5号ビザ:原則1年、延長は特定条件下で可
- 5号の2:再入国や延長手続きが可能
- 雇用主は更新手続き中も契約延長を慎重に判断
8. Q&A|雇用主がよく抱える疑問
Q1:指示書と在留カードどちらを優先すべき?
→ 在留カードを基本に、指示書の条件が追加されていれば併せて確認する。
Q2:指示書に書かれた就労制限に違反したら?
→ 雇用主・本人とも罰則対象になる可能性あり。契約前に必ず確認。
Q3:指示書が紛失された場合は?
→ 本人は再発行不可。就労条件は在留カードと出入国管理局で確認。
Q4:再入国予定がある場合の確認は?
→ 指示書に再入国に関する条件が記載されることがあるため、雇用主は確認必須。
9. まとめ
ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)の外国人雇用で重要なのは、在留カードだけでなく指示書も確認することです。
雇用主が守るべきポイント:
- 指示書・在留カードで就労条件を確認
- 契約期間・労働条件を明示
- 労働時間・職種制限を遵守
- 更新や再入国手続きを把握
- 契約書に確認事項を記録しリスク回避
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |