ワーキングホリデー(ホリデービザ)の発給要件とは?
目次
1.ワーキングホリデー(ホリデービザ)とは?
ワーキングホリデー(Working Holiday Visa、在留資格「特定活動5号・5号の2」)は、若者が異文化を体験しながら観光と一定の就労活動を可能にする特別なビザ制度です。
日本は1980年にオーストラリアと制度を開始し、現在では 30の国と地域 と協定を結んでいます。
特徴
- 観光が主目的(就労は補助的)
- 滞在期間は1年間が基本(一部は延長可能)
- 年齢制限あり(18〜30歳前後)
- 国ごとに発給枠や条件が異なる
外務省公式ページ:ワーキング・ホリデー制度
2.日本と協定を結んでいる30の国と地域
外務省によれば、日本は現在以下の30か国・地域とワーキングホリデー協定を結んでいます(2025年10月時点)。
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- イギリス
- フランス
- ドイツ
- 韓国
- 台湾
- 香港
- アイルランド
- デンマーク
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- チェコ
- スウェーデン
- ハンガリー
- アルゼンチン
- チリ
- アイスランド
- スペイン
- イタリア
- ウルグアイ
- フィンランド
- ラトビア
- リトアニア
- エストニア
- オランダ
3.ワーキングホリデービザの発給要件
(1)年齢要件
- 申請時点で 18歳以上30歳以下
- 一部の国(オーストラリアなど)は31歳まで可
(2)国籍要件
- 日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域の国籍を有すること
(3)滞在目的要件
- 観光・文化交流が主目的
- 就労は生活費補填のための補助的活動
(4)資金要件
- 渡航費・生活費を賄える資金証明が必要
- 例:オーストラリア → 5,000豪ドル以上
- イギリス → £2,530以上
(5)健康状態・犯罪歴に関する要件
- 健康であること(国によっては健康診断書が必要)
- 犯罪歴がないこと(無犯罪証明を求められるケースもあり)
(6)パスポート・その他必要書類
- 有効なパスポート
- 証明写真
- 資金証明書類
- 申請書や滞在計画書
4.ワーキングホリデー申請の流れ
- 対象国の大使館・領事館で条件を確認
- 書類準備(パスポート、資金証明、申請書など)
- 申請(オンラインまたは窓口)
- 審査(数週間〜数か月)
- ビザ発給 → 渡航
5.不許可になりやすい事例と注意点
- 年齢制限オーバー
- 資金不足(残高証明が基準未達)
- 虚偽の申告
- 就労目的が強いと判断される場合
6.ワーキングホリデーと他ビザの違い
ビザの種類 | 主目的 | 就労 | 滞在期間 |
---|---|---|---|
ワーキングホリデー | 観光・文化交流 | 可(補助的) | 1年 |
就労ビザ | 就労 | 主目的 | 1〜5年 |
留学ビザ | 学業 | アルバイト制限あり | 在学期間 |
7.ワーキングホリデーに関するQ&A
Q1:同じ国で複数回ワーキングホリデービザを取得できますか?
A1:ほとんどの国では一生に一度のみ。ただしオーストラリアなどは2回目・3回目の申請が可能(条件付き)。
Q2:途中で学生ビザや就労ビザに切り替えられますか?
A2:国によっては可能。事前に各国移民局に確認が必要です。
Q3:アルバイト制限はありますか?
A3:同一雇用主で働ける期間に制限あり(例:オーストラリア → 最大6か月)。
8.専門家に相談すべきケース
- 資金証明の準備に不安がある場合
- ビザ切替(学生ビザ・就労ビザ)も視野に入れている場合
- 就労経験・学歴により審査が不安な場合
行政書士に依頼すると、不許可リスクを大幅に減らせます。
9.まとめ
- 日本は現在 30の国と地域 とワーキングホリデー協定を結んでいる
- 発給要件は 年齢・国籍・資金・健康状態・犯罪歴なし など
- 就労はあくまで補助的で、観光と文化交流が主目的
- 一生に一度の貴重なチャンス、計画的に準備を
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |