ワーキングホリデーで働ける職種と働けない職種|就労制限と注意点まとめ


1.ワーキングホリデー制度とは?

ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ国の若者が、休暇を楽しみながら一定期間働くことができる制度です。
在留資格としては「特定活動(5号・5号の2)」に分類され、観光・就労・文化交流を総合的に体験することを目的としています。

現在、日本は 30か国・地域 とワーキングホリデー協定を結んでおり、毎年多くの外国人が来日しています。


2.ワーキングホリデー(ホリデービザ)の基本条件

  • 年齢制限:18歳~30歳(国によっては25歳まで)
  • 滞在期間:原則 1年間(最長18か月)
  • 滞在目的:観光を主体とし、生活費補填のための就労が許可される
  • 申請方法:在外日本大使館・領事館で申請

3.ワーキングホリデーで認められる就労範囲

(1)原則として認められる仕事

  • 飲食店(ホール、キッチン)
  • コンビニエンスストア、スーパー
  • 工場や農業・漁業などの季節労働
  • ホテル・旅館・ゲストハウスのスタッフ
  • 英会話スクールや語学関連のサポート

これらは「生活費の補填を目的とした短期・非専門的労働」として認められます。

(2)制限される業種

  • 風俗関連業(キャバクラ、パチンコ、バー、マッサージ店など)
  • 安定的な長期雇用を前提とする仕事(正社員雇用)

4.ワーキングホリデーの就労制限の具体例

ワーキングホリデーでの就労は「生活費を補うため」という位置づけのため、次のような制限があります。

  • 長期就労は原則不可(例外的に短期集中なら可)
  • 職種により制限(風営法対象業種は全面禁止)
  • 高額報酬を目的とした契約は原則不可

つまり、「生活のためのアルバイト」は可能ですが、「長期的なキャリア形成を目的とした就職」は認められていません。


5.就労制限違反によるリスクと注意点

ワーキングホリデー中に就労制限を超える活動を行った場合、以下のリスクがあります。

  • 在留資格取消し
  • 強制退去命令
  • 将来のビザ申請に影響(不許可リスク)

特に「風俗関連業への従事」は厳しく禁止されており、一度でも違反すると 再入国禁止処分 となる可能性があります。


6.ワーキングホリデーで人気の仕事と実例

  • 観光地のホテルや旅館でのアルバイト → 日本文化を学びながら働ける
  • 農業・果物収穫などの短期労働 → 季節ごとの求人が豊富
  • 飲食店の接客 → 日本語力アップに直結
  • 英会話教室のアシスタント → 英語力を活かせる

7.就労制限を守るためのポイントと対策

  1. 在留カードを常に確認
  2. 雇用主に「ワーキングホリデー」であることを伝える
  3. 風俗業や長期雇用を避ける
  4. 不安がある場合は入管や専門行政書士に相談

8.ワーキングホリデー後のキャリア形成

ワーホリ終了後、以下のような道が考えられます。

  • 留学ビザに変更して日本で学ぶ
  • 就労ビザに切り替えて専門的に働く
  • 一度帰国し、再度日本でキャリアを築く

9.よくあるQ&A

Q1:ワーキングホリデーでフルタイム勤務はできますか?
A:短期間であれば可能です。長期間のフルタイム勤務は「就労ビザに該当する活動」と判断される可能性があります。

Q2:風俗業以外ならどんな仕事でもOKですか?
A:いいえ。長期安定雇用は認められません。必ず生活費補填の範囲で行ってください。

Q3:ワーキングホリデーから就労ビザに切り替えられますか?
A:条件を満たせば可能です。専門職や技術職に該当する場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」などに変更できます。


10.まとめ

ワーキングホリデー(ホリデービザ)には 就労制限 が存在し、

  • 生活費補填のためのアルバイトは可能
  • 風俗関連業は禁止
  • 長期安定雇用は不可
  • 違反すれば将来のビザ取得に影響

というルールが明確にあります。

安心して日本での滞在を楽しむためには、必ず就労制限を理解し、守ることが大切です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法