ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号・5号の2」)とは?取得条件・活動内容・滞在期間を徹底解説


1. ワーキングホリデーとは?

ワーキングホリデー(Working Holiday)とは、日本と協定を結んだ国の青年(通常18歳~30歳前後)が、最長1年間、日本に滞在しながら旅行・就労・学習など自由に活動できる制度です。

観光を主目的としながら、生活費を補うためのアルバイトが許可されるのが特徴です。
そのため「観光ビザ」と「就労ビザ」の中間的な性質を持つ特別な在留資格といえます。


2. 在留資格「特定活動5号」「特定活動5号の2」の位置づけ

日本におけるワーキングホリデーは、入管法上「在留資格・特定活動」に分類されます。

  • 特定活動5号
    日本とワーキングホリデー協定を結んだ国の国民が対象。観光を目的にしつつ、滞在費を補うために就労可能。
  • 特定活動5号の2
    5号と同様だが、活動範囲や在留資格の細かい条件が一部異なるケースで適用。

つまり、ワーキングホリデーは「特定活動」の一種であり、一般的な「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」や「留学ビザ」とは区別されます。


3. 日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国一覧(2025年現在)

現在、日本は 29か国・地域 と協定を締結しています。

主な国は以下のとおりです(例:オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イギリス、韓国、台湾など)。

詳しくは 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 をご覧ください。


4. ワーキングホリデービザの取得条件

国によって若干異なりますが、一般的には以下の条件があります。

  • 年齢:18歳以上30歳以下(国によっては25歳、または35歳まで)
  • 健康状態が良好であること
  • 滞在当初の生活費・帰国旅費を有すること
  • 扶養家族(配偶者や子供)を伴わないこと
  • 過去に同一国のワーキングホリデービザを取得していないこと

5. 活動内容(就労・就学・観光)と制限

可能な活動

  • 観光・旅行
  • 語学学校での短期学習
  • 飲食店やホテルなどでのアルバイト
  • 国際交流イベントへの参加

制限される活動

  • 長期雇用契約を前提とする就労
  • 風俗関連業など、法令で禁止される就労
  • 1年を超える長期の就学

あくまでも「観光」が主目的であり、就労は生活費補填の範囲内であることが原則です。


6. 申請に必要な書類と流れ

主な必要書類

  • パスポート
  • ビザ申請書
  • 写真(証明写真)
  • 履歴書
  • 滞在計画書(何をする予定か明記)
  • 残高証明書(生活費・帰国費用を証明するため)

流れ

  1. 各国の日本大使館・総領事館に申請
  2. 書類審査
  3. 必要に応じて面接
  4. 許可後、ビザ発給

7. 滞在期間と更新の可否

  • 在留期間は 原則1年間
  • 一部の国(オーストラリアなど)では、条件を満たせば更新(延長)が可能
  • 日本では通常「一度きり」の制度であり、再取得は不可

8. ワーキングホリデーから就労ビザ・永住へのステップアップ

ワーキングホリデーで滞在中に日本で就職した場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更を目指すことも可能です。

さらに、長期的に在留すれば 永住ビザ申請 に繋がるケースもあります。
ただし、ワーホリ期間は永住申請の「在留年数要件」に直接カウントされない場合もあるため注意が必要です。


9. 他の在留資格との違い

短期滞在ビザとの違い

  • 短期滞在ビザは就労不可だが、ワーホリはアルバイト可。

留学ビザとの違い

  • 留学ビザは学業が主目的で資格外活動許可が必要。
  • ワーホリは観光が主目的で、就労が制度上許容されている。

10. よくあるQ&A

Q1. ワーキングホリデーで日本に行った後、就労ビザに変更できますか?
A. はい、可能です。ただし就職先が入管の在留資格要件を満たす必要があります。

Q2. ワーキングホリデーの在留期間は延長できますか?
A. 日本では原則延長不可です。オーストラリアなど一部の国でのみ可能。

Q3. ワーホリ中にフルタイムで働けますか?
A. 主目的は観光のため、フルタイムの就労は認められません。アルバイト程度に留めましょう。


11. まとめ

ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)は、日本と各国の青年交流を促進する特別な在留資格です。
観光を主目的としながら、一定の範囲で就労や学習が認められる柔軟な制度であり、将来的な就労ビザや永住申請へのステップにもなり得ます。

日本でのキャリア形成や国際交流を目指す方にとって、非常に有益な制度といえるでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法