ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号・5号の2」)とは?取得条件・活動内容・滞在期間を徹底解説
目次
1. ワーキングホリデーとは?
ワーキングホリデー(Working Holiday)とは、日本と協定を結んだ国の青年(通常18歳~30歳前後)が、最長1年間、日本に滞在しながら旅行・就労・学習など自由に活動できる制度です。
観光を主目的としながら、生活費を補うためのアルバイトが許可されるのが特徴です。
そのため「観光ビザ」と「就労ビザ」の中間的な性質を持つ特別な在留資格といえます。
2. 在留資格「特定活動5号」「特定活動5号の2」の位置づけ
日本におけるワーキングホリデーは、入管法上「在留資格・特定活動」に分類されます。
- 特定活動5号
日本とワーキングホリデー協定を結んだ国の国民が対象。観光を目的にしつつ、滞在費を補うために就労可能。 - 特定活動5号の2
5号と同様だが、活動範囲や在留資格の細かい条件が一部異なるケースで適用。
つまり、ワーキングホリデーは「特定活動」の一種であり、一般的な「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」や「留学ビザ」とは区別されます。
3. 日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国一覧(2025年現在)
現在、日本は 29か国・地域 と協定を締結しています。
主な国は以下のとおりです(例:オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イギリス、韓国、台湾など)。
詳しくは 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 をご覧ください。
4. ワーキングホリデービザの取得条件
国によって若干異なりますが、一般的には以下の条件があります。
- 年齢:18歳以上30歳以下(国によっては25歳、または35歳まで)
- 健康状態が良好であること
- 滞在当初の生活費・帰国旅費を有すること
- 扶養家族(配偶者や子供)を伴わないこと
- 過去に同一国のワーキングホリデービザを取得していないこと
5. 活動内容(就労・就学・観光)と制限
可能な活動
- 観光・旅行
- 語学学校での短期学習
- 飲食店やホテルなどでのアルバイト
- 国際交流イベントへの参加
制限される活動
- 長期雇用契約を前提とする就労
- 風俗関連業など、法令で禁止される就労
- 1年を超える長期の就学
あくまでも「観光」が主目的であり、就労は生活費補填の範囲内であることが原則です。
6. 申請に必要な書類と流れ
主な必要書類
- パスポート
- ビザ申請書
- 写真(証明写真)
- 履歴書
- 滞在計画書(何をする予定か明記)
- 残高証明書(生活費・帰国費用を証明するため)
流れ
- 各国の日本大使館・総領事館に申請
- 書類審査
- 必要に応じて面接
- 許可後、ビザ発給
7. 滞在期間と更新の可否
- 在留期間は 原則1年間
- 一部の国(オーストラリアなど)では、条件を満たせば更新(延長)が可能
- 日本では通常「一度きり」の制度であり、再取得は不可
8. ワーキングホリデーから就労ビザ・永住へのステップアップ
ワーキングホリデーで滞在中に日本で就職した場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更を目指すことも可能です。
さらに、長期的に在留すれば 永住ビザ申請 に繋がるケースもあります。
ただし、ワーホリ期間は永住申請の「在留年数要件」に直接カウントされない場合もあるため注意が必要です。
9. 他の在留資格との違い
短期滞在ビザとの違い
- 短期滞在ビザは就労不可だが、ワーホリはアルバイト可。
留学ビザとの違い
- 留学ビザは学業が主目的で資格外活動許可が必要。
- ワーホリは観光が主目的で、就労が制度上許容されている。
10. よくあるQ&A
Q1. ワーキングホリデーで日本に行った後、就労ビザに変更できますか?
A. はい、可能です。ただし就職先が入管の在留資格要件を満たす必要があります。
Q2. ワーキングホリデーの在留期間は延長できますか?
A. 日本では原則延長不可です。オーストラリアなど一部の国でのみ可能。
Q3. ワーホリ中にフルタイムで働けますか?
A. 主目的は観光のため、フルタイムの就労は認められません。アルバイト程度に留めましょう。
11. まとめ
ワーキングホリデー(特定活動5号・5号の2)は、日本と各国の青年交流を促進する特別な在留資格です。
観光を主目的としながら、一定の範囲で就労や学習が認められる柔軟な制度であり、将来的な就労ビザや永住申請へのステップにもなり得ます。
日本でのキャリア形成や国際交流を目指す方にとって、非常に有益な制度といえるでしょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |