永住申請の必要書類に源泉徴収票は含まれる?1〜4月申請時の注意点
目次
1.永住申請における提出書類の全体像
永住申請(在留資格「永住者」への変更)は、日本で安定的かつ継続的に生活していることを証明する重要な手続きです。
入管庁(出入国在留管理庁)の公式サイトにも明記されているとおり、申請には次のような書類が求められます。
- 在留カード・旅券
- 永住許可申請書
- 理由書(任意提出が望ましい)
- 身元保証書
- 課税(所得)証明書・納税証明書(過去数年分)
- 住民票
ここで注目すべきは、公式には「源泉徴収票」は記載されていないという点です。
2.源泉徴収票は永住申請の必須書類か?
結論から言うと、源泉徴収票は永住申請の必須書類ではありません。
入管庁の提出書類一覧にも記載がなく、通常は市区町村が発行する課税証明書・納税証明書で足ります。
しかし、申請の時期や個別の状況によって、源泉徴収票が必要になるケースがあります。
3.課税証明書・納税証明書との違い
書類 | 発行元 | 内容 | 永住申請での扱い |
---|---|---|---|
課税証明書 | 市区町村役場 | 前年の所得額・住民税課税状況 | 必須(直近1年分以上提出) |
納税証明書 | 市区町村役場 | 住民税の納付状況 | 必須(滞納がないことを証明) |
源泉徴収票 | 勤務先の会社 | 年収・控除額などを記載 | 原則不要。ただし補足資料として提出が望ましい場合あり |
4.どんなケースで源泉徴収票が求められるのか
(1)申請時期が1月~4月の場合
課税証明書は、前年の住民税の計算が終わる6月以降にしか発行されません。
そのため 1月~4月に永住申請をする場合、直近の収入を証明できる唯一の書類が源泉徴収票となります。
(2)収入に変動がある場合
- 転職をした
- 給与が大幅に増減した
こうしたケースでは、課税証明書の数字と実際の収入が一致しないことがあり、その補足資料として源泉徴収票の提出を求められる場合があります。
(3)入管から追加提出を指示された場合
審査官が必要と判断すれば、補足資料として源泉徴収票の提出を指示されることもあります。
5.1~4月に永住申請する場合の注意点
- 課税証明書がまだ発行されていない → 源泉徴収票を提出
- 会社から交付されるのは1月頃 → 確実に入手しておく
- 住民税の証明は前年分しか出せない → 不足分は補足書類で補強
このように、申請時期によって源泉徴収票の重要性は変わってきます。
6.永住申請で収入要件を証明するポイント
永住申請で最も重視されるのは「独立生計要件」です。これは、申請者本人が公的扶助に頼らず、安定した収入で生活できるかどうかを確認するものです。
収入証明で注意すべき点は以下のとおりです。
- 年収300万円以上が目安(配偶者や子の有無で変動)
- 過去数年の安定性が重要
- 滞納歴があると不許可リスク大
- 提出書類に矛盾がないかチェック
7.行政書士が解説するよくある不許可事例
- 課税証明書と源泉徴収票の収入額が一致しない
→ 転職・副業などの説明不足で不許可。 - 納税証明書で住民税の未納が判明
→ 永住申請は原則不許可。必ず完納してから申請すべき。 - 収入が基準に満たない
→ 家族の扶養が多いのに本人の年収が低い場合、安定性がないと判断される。
8.永住申請におけるQ&A
Q1:源泉徴収票だけで永住申請はできますか?
A:できません。必ず課税証明書・納税証明書が必要です。
Q2:個人事業主は源泉徴収票がありません。どうすれば?
A:確定申告書控え、課税証明書で代替します。
Q3:入管から追加で求められた場合は?
A:速やかに提出しましょう。補足資料が不足すると審査が長引く可能性があります。
9.まとめ:源泉徴収票を提出すべきケースと対策
- 源泉徴収票は永住申請の必須書類ではない
- ただし 1~4月の申請や収入に変動がある場合は重要
- 課税証明書・納税証明書と併せて提出すれば、審査がスムーズになる
- 専門家に相談し、事前に不足がないか確認することが不許可回避の近道
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- 永住申請における世帯年収と単身収入の考え方【完全ガイド】
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |