【定住者ビザ】在留資格「定住者」の更新に必要な書類は何ですか?

定住者ビザ(在留資格「定住者」)の更新手続きは、安定した日本での生活を続ける上で非常に重要です。提出書類は申請人のカテゴリーによって細かく定められています。

ここでは、各カテゴリーに共通する基本書類から、カテゴリーごとの詳細な必要書類、さらには審査で重要視されるポイントや注意点まで、詳しく解説します。


1.定住ビザ更新の「全カテゴリー共通」必要書類

まず、全ての定住者ビザ更新申請者が準備しなければならない共通の書類は以下の通りです。

書類名部数備考
在留期間更新許可申請書1通
写真1葉16歳未満の方は不要です。
パスポート提示申請時に原本を提示します。
在留カード提示申請時に原本を提示します。

2.カテゴリー別:定住ビザ更新に必要な詳細書類

ご自身の状況に当てはまるカテゴリーを確認し、必要書類を準備してください。

(1)「日系3世」の場合

初めて更新申請を行う日系3世の方に必要な書類です。

A. 市区町村の役所から発行してもらうもの

書類名部数備考
祖父母の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)1通
申請人の住民票1通世帯全員の記載があるもの(マイナンバーは省略)
住民税の課税・非課税証明書(直近1年分)各1通申請人または配偶者(収入の多い方)のもの
納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通申請人または配偶者(収入の多い方)のもの
【注意】上記書類は、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

B. 職業・収入を証明するもの

状況書類名部数
会社に勤務している場合申請人または配偶者(収入が多い方)の在職証明書1通
自営業の場合申請人または配偶者(収入が多い方)の確定申告書の控え写し1通
申請人または配偶者(収入が多い方)の営業許可書の写し1通
無職の場合預金通帳の写し
両親などから扶養を受けている場合扶養者の在職証明書(会社勤務の場合)1通
扶養者の確定申告書の控えの写し(自営業の場合)1通
扶養者の営業許可書の写し(自営業の場合)1通
扶養者の預貯金通帳の写し(無職の場合)1通

C. その他

書類名部数備考
身元保証書1通通常、身元保証人には日本在住の日本人または永住者がなります。
申請人の犯罪履歴証明書1通1度も入管に提出していない方のみ必要です。
祖父母および両親の結婚証明書1通外国の機関で発行されたもの
両親および申請人の出生証明書1通外国の機関で発行されたもの
申請人の認知に係る証明書1通外国の機関で発行されたもの
日本語能力を証明する文書(いずれか)
・法務大臣が定める日本語教育機関で6ヶ月以上の教育を受けたことを証明する文書
日本語能力試験N2の合格を証明する文書
・ビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記)で400点以上を証明する文書
・幼稚園を除く学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けたことを証明する文書
在留期間「5年」を希望する場合に必要です(未成年者は不要)。

(2)「日系2世の配偶者(夫または妻)」の場合

書類名部数備考
申請人の住民票1通世帯全員の記載があるもの(マイナンバーは省略)
住民税の課税・非課税証明書(直近1年分)各1通2世の方または申請人(収入の多い方)のもの
納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通2世の方または申請人(収入の多い方)のもの
職業・収入を証明するもの1通「(1)日系3世の場合」のB. 職業・収入を証明するものを参照(対象者を2世の方または申請人に読み替えてください)
身元保証書1通通常、身元保証人には2世の方がなります。
二人の婚姻が継続していることを証明する資料夫婦で写っている写真など
日本語能力を証明する文書在留期間「5年」を希望する場合に必要です(未成年者は不要)。詳細は「(1)日系3世の場合」のC. その他を参照してください。

(3)「日系3世の配偶者(夫または妻)」の場合

書類名部数備考
申請人の住民票1通世帯全員の記載があるもの(マイナンバーは省略)
住民税の課税・非課税証明書(直近1年分)各1通3世の方または申請人(収入の多い方)のもの
納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通3世の方または申請人(収入の多い方)のもの
職業・収入を証明するもの1通「(1)日系3世の場合」のB. 職業・収入を証明するものを参照(対象者を3世の方または申請人に読み替えてください)
身元保証書1通通常、身元保証人には3世の方がなります。
二人の婚姻が継続していることを証明する資料夫婦で写っている写真など
申請人の犯罪経歴証明書1通1度も入管に提出していない方のみ必要です。
日本語能力を証明する文書在留期間「5年」を希望する場合に必要です(未成年者は不要)。詳細は「(1)日系3世の場合」のC. その他を参照してください。

(4)「扶養を受ける未成年で未婚の実子」の場合

扶養者が**「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」**のいずれかである場合です。

書類名部数備考
申請人の住民票1通世帯全員の記載があるもの(マイナンバーは省略)
扶養者の住民税の課税・非課税証明書(直近1年分)各1通
扶養者の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通日本人の配偶者が扶養する場合に必要です。
職業・収入を証明するもの1通「(1)日系3世の場合」のB. 職業・収入を証明するものを参照(対象者を扶養者に読み替えてください)
身元保証書1通通常、身元保証人には申請人の扶養者の方がなります。
申請人の犯罪経歴証明書1通申請人が「定住者」の扶養を受ける日系人である場合で、かつ1度も入管に提出していない方のみ必要です。

(5)「扶養を受ける6歳未満の養子」の場合

扶養者が**「日本人」「永住者」「定住者」**のいずれかである場合です。

書類名部数備考
申請人の住民票1通世帯全員の記載があるもの(マイナンバーは省略)
扶養者の住民税の課税・非課税証明書(直近1年分)各1通
扶養者の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通日本人が扶養する場合に必要です。
職業・収入を証明するもの1通「(1)日系3世の場合」のB. 職業・収入を証明するものを参照(対象者を扶養者に読み替えてください)
身元保証書1通通常、身元保証人には申請人の扶養者の方がなります。

3.定住ビザ更新の審査で重要視されるポイントと注意点

在留期間更新の審査は、提出書類に基づき総合的に判断されます。許可を得るために特に重要視されるポイントと、手続きにおける注意点をまとめました。

重要な審査ポイント

出入国在留管理庁のガイドラインによると、審査では以下の8つのポイントが考慮されます。

  1. 活動の一致性: 更新後に予定している活動が、申請した在留資格の活動と合致していること。
  2. 上陸許可基準の適合: 日本への上陸許可基準に適合していること。
  3. 現在の活動実績: 現在持っている在留資格に応じた活動を適切に行っていたこと。
  4. 素行の善良さ: 犯罪歴や交通違反がなく、素行に問題がないこと。
  5. 生計維持能力: 独立した生計を営めるだけの資産または技能があること。
  6. 雇用・労働条件: 雇用・労働条件が日本の法令に基づき適正であること(該当する場合)。
  7. 納税義務の履行: 住民税や国民健康保険料などの納税義務を確実に果たしていること。
  8. 届出義務の履行: 入管法に定める住所変更などの各種届出義務を果たしていること。

また、カテゴリー固有のポイントとして以下も重要です。

  • 配偶者の身分の場合: 婚姻の実態が継続していること。
  • 実子の監護・養育の場合: 相当期間にわたってその事実があること。
  • 告示外定住の場合: 日常生活に不自由しないレベルの日本語能力があること。

申請のタイミングに関する注意点

更新申請は、現在の在留期間が満了する3か月前から可能です。

項目詳細
審査期間(目安)通常2週間~1か月程度。出入国在留管理庁のデータでは約30.9日間(令和4年4月~6月)。
申請期限在留期間が満了する前日までに申請が必要です。期限を過ぎると不法滞在となり罪に問われます。
特例期間審査中に在留期間が満了する場合、在留期間満了日から2か月間は引き続き日本に在留できる特例があります。この期間内は審査結果を待てますが、余裕を持って申請することが推奨されます。
書類準備期間必要書類は多岐にわたるため、すべての書類の収集・作成には最低でも1か月程度の期間を見込んで準備を始めることをおすすめしますれます。

4.まとめ(サマリー)

定住ビザの更新手続きをスムーズに進めるためには、以下の3点が特に重要です。

  1. ご自身のカテゴリーを正確に把握する: 必要書類は「日系3世」「日系2世の配偶者」「扶養を受ける未成年実子」など、カテゴリー別に細かく異なります。まずご自身のカテゴリーを確認しましょう。
  2. 収入・納税証明書を確実に準備する: 審査では、日本での生計維持能力納税義務の履行状況が最も重要視されます。直近1年分の課税証明書・納税証明書は必須です。
  3. 余裕をもって申請する: 必要書類の収集・作成には時間がかかり(目安1か月)、審査自体にも2週間〜1か月かかります。在留期間満了の3か月前から申請可能なため、不法滞在を避けるためにも、余裕を持ったスケジュールで準備を進めてください。

更新手続きは複雑ですが、上記を参考に余裕をもって準備を進め、円滑な在留を目指しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法