タイ人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】
目次
1. タイ人配偶者の帰化申請とは
帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得するための法務局への申請手続きです。
タイ人配偶者が帰化を希望する場合、日本人と婚姻関係にあることを前提に「配偶者特例(簡易帰化)」が認められ、通常の外国人よりも要件が緩和されます。
ポイント:配偶者がタイ人であっても、帰化審査は他の国籍者と同様に厳格に行われます。婚姻の実態や日本での生活基盤の安定性が特に重視されます。
2. 帰化申請の一般的な要件
通常の外国人が帰化を申請する際には、以下の条件を満たす必要があります(国籍法第5条)。
- 住所要件:引き続き5年以上日本に住んでいること
- 能力要件:18歳以上で本国法により行為能力を有すること
- 素行要件:素行が善良であること(犯罪歴・交通違反・税金の滞納などがないこと)
- 生計要件:生活に困らず安定した収入があること
- 重国籍回避要件:日本国籍取得時に原則としてタイ国籍を離脱する意思があること
- 思想要件:暴力的破壊活動団体に属していないこと
3. 日本人と結婚したタイ人が利用できる「簡易帰化(配偶者特例)」
日本人と婚姻している外国人には「簡易帰化」が認められます。
タイ人配偶者の場合も、この特例の対象となります。
簡易帰化の主な緩和要件
- 住所要件:通常は5年以上の在日歴が必要ですが、日本人の配偶者は「引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ婚姻から3年以上経過していればよい」
- 能力要件:18歳以上であれば同様
- 生計要件:夫婦の収入を合算して判断されるため、専業主婦(夫)でも可
- 国籍離脱:タイ及び日本は二重国籍を原則認めていないため、日本に帰化する場合はタイ国籍を離脱する必要があります
4. 帰化申請に必要な書類一覧(タイ人配偶者の場合)
日本側で準備する書類
- 帰化許可申請書
- 履歴書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員記載)
- 夫婦の身分関係を示す書類(婚姻届受理証明書など)
- 納税証明書(住民税・所得税・固定資産税等)
- 在職証明書・収入証明書
タイ側で準備する書類
- タイの出生証明書(英訳・日本語訳付き)
- タイの戸籍謄本(タビアンバーン)
- 独身証明書(婚姻時に提出済みであれば省略される場合あり)
- パスポート写し
その他必要な書類
- 写真(5cm×5cm、申請者本人)
- 履歴書に記載した学歴・職歴の証明
- 婚姻の実態を示す資料(写真・LINE履歴・送金記録など)
書類は日本語訳が必須で、公証・外務省認証・在日タイ大使館の認証が必要な場合もあります。
5. タイ人配偶者の帰化申請手続きの流れ
- 事前相談(法務局)
→ 書類リストと申請の可否の確認 - 必要書類の収集(日本・タイ双方)
- 帰化許可申請書の作成
- 法務局への申請提出
- 法務局担当官による面接
- 婚姻の実態や夫婦生活について質問される
- 審査(1年程度)
- 法務大臣の帰化許可(官報告示)
- 市区町村役場で日本国籍取得届を提出
6. 審査で重視されるポイント
- 婚姻の実態:形式的結婚ではなく、同居や生活の実態があるか
- 素行の良好性:交通違反、税金未納、借金トラブルなどは不利
- 安定した生計:夫婦で安定収入があるか(夫のみ稼ぎでも可)
- 日本語能力:日常会話や簡単な読み書きができるか
7. 帰化申請と配偶者ビザ・永住ビザの違い
在留資格 | 特徴 | 永住・国籍取得の可否 |
---|---|---|
配偶者ビザ(日本人の配偶者等) | 日本人と結婚して在留可能。更新制。 | 永住・帰化申請の前提となる |
永住ビザ | 在留期間の制限なし。就労自由。 | 国籍は外国籍のまま |
帰化(日本国籍取得) | 国籍が日本に変わる。パスポートも日本のものになる | 完全に日本人として扱われる |
8. タイ人配偶者の帰化に関するQ&A
Q1:帰化申請にはどれくらい時間がかかりますか?
A:平均で1年~1年半程度かかります。
Q2:帰化する前に永住ビザを取る必要はありますか?
A:不要です。配偶者ビザから直接帰化申請できます。
Q3:日本語試験はありますか?
A:形式的な試験はありませんが、面接で日常会話ができる程度の日本語力が求められます。
Q4:タイ国籍を放棄しないで日本国籍を持てますか?
A:タイは二重国籍を認めていないため、帰化許可後にタイ国籍を離脱する必要があります。
9. まとめ
日本人と結婚したタイ人配偶者が帰化を希望する場合、「簡易帰化(配偶者特例)」により、通常よりも要件が緩和されます。
ただし、婚姻の実態や安定した生活基盤、日本語能力が審査で重要視されるため、事前準備をしっかり行うことが成功の鍵となります。
帰化申請は専門知識が求められる複雑な手続きです。経験豊富な入管専門の行政書士に相談することで、申請の不備やリスクを最小化できます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |