結婚相手の国籍は日本人の配偶者ビザ審査に影響する?申請のポイント徹底解説

日本での生活を希望する外国人にとって、在留資格「日本人の配偶者等」(以下「配偶者ビザ」)は重要な手段です。しかし、申請時に「結婚相手の国籍は審査に影響するのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、結婚相手の国籍が配偶者ビザの審査に与える影響、申請時の注意点、審査に通るためのポイントを徹底解説します。


1. 配偶者ビザとは

(1)在留資格「日本人の配偶者等」とは

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本国内で生活・就労できる在留資格です。基本的に就労制限がなく、長期的な滞在が可能です。

(2)取得のための基本要件

  • 婚姻が法的に有効であること
  • 婚姻の信憑性があること
  • 経済的に自立できる見込みがあること
  • 日本での生活が安定していること

詳しくは、出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」をご参照ください。


2. 結婚相手の国籍は審査に影響するのか?

結論から言うと、配偶者ビザの審査自体は結婚相手の国籍に直接影響されません。日本人配偶者が婚姻を証明し、申請人が審査基準を満たしていれば、国籍に関わらず申請は可能です。

(1)審査で重視されるのは「婚姻の実態」

入管法では、婚姻の真実性や生活の安定性が中心です。そのため、国籍よりも以下が重要です。

  • 同居の事実
  • 生活費の負担能力
  • 交際・婚姻の履歴
  • 家族や親族との関係

3. 国籍別で審査傾向に違いはあるのか

表面上は国籍による差別はありません。しかし、入管局の実務上、過去の不法滞在歴や不正入国の統計が多い国の場合、審査が慎重になる傾向はあります。

(1)よくある例

  • アジア諸国(中国・フィリピン・ベトナムなど):婚姻の信憑性や経済能力を詳細に確認
  • 欧米諸国:比較的審査がスムーズ
  • その他国:申請人の経歴や滞在歴によって柔軟に判断

※あくまで統計的な傾向であり、個人の状況によって異なります。


4. 配偶者ビザ審査で重視されるポイント

(1)婚姻の真実性

  • 結婚証明書や戸籍謄本
  • 写真、メール、SNSのやり取り
  • 同居や共同生活の証拠

(2)生活の安定性

  • 日本人配偶者の収入証明
  • 貯蓄や資産状況
  • 住居の確保

(3)過去の在留歴

  • 不法滞在歴がないか
  • 過去の在留資格の違反がないか

5. 審査を通過しやすくするための準備

(1)書類の充実

  • 戸籍謄本・婚姻証明書
  • 収入証明(源泉徴収票・給与明細)
  • 同居を証明する書類(住民票、賃貸契約書など)

(2)面接対策

  • 交際や結婚の経緯を正直に説明
  • 質問に曖昧な回答を避ける
  • 証拠書類を整理して提示

(3)専門家の活用

行政書士に相談することで、書類の不備や立証不足を防ぎ、審査通過率を上げることができます。


6. 結婚相手の国籍によるよくある誤解

  1. 「欧米国籍なら審査が簡単」
    → 国籍よりも婚姻の信憑性が重視されます。
  2. 「特定の国籍はビザが取りにくい」
    → 統計上審査が慎重な場合はありますが、要件を満たせば国籍に関係なく取得可能です。
  3. 「過去の離婚歴や国籍変更があると不利」
    → 審査では婚姻の実態や生活の安定性が重要です。適切に説明すれば影響は最小限です。

7. まとめ

  • 配偶者ビザの審査は結婚相手の国籍によって決まるわけではありません
  • 入管局は婚姻の実態・生活の安定性・経済能力を重視します。
  • 国籍による統計的傾向はあるものの、個人の状況に応じて柔軟に判断されます。
  • 書類の充実や専門家の相談で、審査通過率を上げることが可能です。

結婚相手の国籍にとらわれず、しっかりと準備することがビザ取得のカギです。


8. Q&A

Q1:国際結婚の場合、日本人配偶者の収入が少ないと審査に影響しますか?
A:収入が安定していることは重要ですが、貯蓄や同居のサポートなどを証明できれば問題ありません。

Q2:過去に離婚歴があっても配偶者ビザは取れますか?
A:婚姻の信憑性を証明できれば可能です。過去の離婚歴は審査に直接的なマイナス要因にはなりません。

Q3:短期間の交際でも配偶者ビザは申請できますか?
A:交際期間が短くても、婚姻が実態に基づくものであれば申請可能です。ただし、婚姻の真実性を証明する書類を揃える必要があります。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法