前婚の婚姻期間は日本人の配偶者ビザ審査に影響するか?完全ガイド
日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際、申請者の過去の婚姻歴、特に前婚の婚姻期間が審査に影響するのか、気になる方は多いです。本記事では、離婚歴や前婚期間が審査にどう関わるか、審査官が重視するポイント、提出書類、申請時の注意点まで詳しく解説します。
目次
1. 日本人の配偶者ビザとは
**日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)**は、日本人と結婚した外国人が日本で生活・就労するための在留資格です。
- 在留期間は通常1年または3年、5年
- 更新可能で、永住申請も視野に入れられる
- 許可には婚姻の実態・生活基盤・身元保証人などが重視されます
詳しくは公式ページも参考になります:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」
2. 前婚の婚姻期間が審査に影響する理由
結論から言うと、前婚の婚姻期間そのものがビザの可否を決める直接的要因ではありません。
ただし、審査官は以下の観点で過去の婚姻歴を確認します。
- 婚姻の信ぴょう性
- 短期間での離婚が複数ある場合、形式婚や結婚詐欺の可能性を疑われることがあります。
- 再婚の動機と生活基盤
- 前婚からの離婚理由や婚姻期間の長さにより、再婚の安定性を評価されます。
- 過去の生活実態の確認
- 前婚期間中の居住地、同居状況、財産分与、養育費などの情報を求められることがあります。
3. 離婚歴が多い場合の審査ポイント
離婚歴がある申請者は、以下の点で審査官の確認対象になります。
- 婚姻の信ぴょう性の確認
- 本当に日本人と安定した婚姻関係を築けるかどうか
- 前婚の解消状況の確認
- 離婚届が正式に受理されているか
- 養育費や財産分与などの未解決問題がないか
- 生活の安定性
- 再婚後の生活基盤(収入、住居、家族との関係)が整っているか
離婚歴があっても、婚姻の信ぴょう性と生活の安定性を証明できれば、ビザ取得は十分可能です。
4. 前婚の婚姻期間の長さと影響
短期間の前婚の場合
- 1年未満など極端に短い婚姻は、審査官から「形式婚」「離婚理由の不明確さ」を疑われやすい
- この場合、離婚理由や再婚の動機を明確に説明する必要があります
長期間の前婚の場合
- 3年以上など長期間の婚姻で離婚している場合は、生活基盤や婚姻の実態がある程度評価される
- ただし、長期の前婚があっても離婚後の生活や再婚の安定性を示さなければ審査で不利になることがあります
審査官の判断基準
- 婚姻期間そのものよりも、結婚生活の実態が重視されます
- 離婚理由や再婚後の生活が安定していることが確認できれば、前婚期間は大きなマイナス要因にはなりません
5. 申請書類で前婚情報をどう扱うか
日本人の配偶者ビザ申請では、離婚歴を隠すことは絶対に避ける必要があります。
必須書類
- 戸籍謄本(日本人側)
- 婚姻歴や離婚歴を確認するために必要
- 離婚届受理証明書(外国人側)
- 前婚の解消を証明
- 前婚期間中の生活実態を証明する書類(必要に応じて)
- 財産分与証明、養育費契約書など
提出のポイント
- 前婚の期間、離婚理由を正直に記載する
- 再婚の信ぴょう性を示す資料(同居写真、生活費の共同管理など)を添付する
- 嘘や隠蔽は即却下や入管への悪影響につながる
6. Q&A:前婚の婚姻期間に関するよくある質問
Q1:短期間の前婚でもビザは取れますか?
A1:はい、取れます。ただし、短期間婚の場合は離婚理由や再婚の信ぴょう性をしっかり示す必要があります。
Q2:前婚期間が長いと不利になりますか?
A2:長期間の婚姻自体はマイナス要因ではありません。審査官は生活の安定性と婚姻の実態を重視します。
Q3:離婚歴を隠してもバレませんか?
A3:戸籍や入管記録で必ず確認されるため、隠すと不許可や将来のビザ更新・永住申請に悪影響があります。
Q4:前婚の婚姻期間の証明は必要ですか?
A4:通常、離婚証明書や戸籍謄本で十分です。必要に応じて生活実態を示す書類を提出すると信ぴょう性が増します。
7. まとめ
- 前婚の婚姻期間そのものは直接的な不許可理由にはならない
- 重要なのは、婚姻の信ぴょう性・再婚の安定性・生活基盤
- 離婚歴を隠さず、必要書類を揃えて正確に申請することが最も重要
- 短期間婚の場合は、離婚理由や再婚の動機を明確に説明することがポイント
正確な情報を提出し、再婚後の生活の安定性を示すことで、前婚の婚姻期間に関わらず日本人の配偶者ビザ取得は可能です。
関連記事
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |