交際期間が短い場合の日本人の配偶者ビザ申請|審査対策・注意点を完全解説

日本人と外国人の国際結婚において、在留資格「日本人の配偶者等」ビザ(以下「配偶者ビザ」)の申請は、交際期間や婚姻の実態が重要な審査ポイントとなります。特に、交際期間が短い場合には、入国管理局(入管)から婚姻の信ぴょう性について詳しく質問されることがあります。本記事では、交際期間が短い場合の配偶者ビザ申請の審査ポイント、必要書類、立証方法、注意点を解説します。


配偶者ビザとは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が、日本で生活・就労するために取得するビザです。
このビザを取得すると、以下のメリットがあります。

  • 日本での就労が可能(資格外活動許可不要)
  • 在留期間は原則1年・3年・5年単位で更新可能
  • 将来的に永住申請の条件としても評価される

交際期間が短い場合の審査の特徴

交際期間が短い場合、入管が特に注目するのは以下のポイントです。

  1. 婚姻の信ぴょう性
    • 入管は、結婚が形式的でなく実態のある婚姻であるかを確認します。
    • 交際期間が短いと、「結婚の目的が在留資格取得のためではないか」という点が精査されやすくなります。
  2. 結婚後の同居・生活実態
    • 婚姻後に一緒に生活する意思や具体的な計画があるかどうかも審査対象です。
    • 住居契約書や生活費の分担計画など、実生活を証明できる書類が重要です。
  3. 交際の立証資料の重要性
    • 短期間交際では、メールやSNS、通話履歴など、交際の実態を示す資料を充実させることが不可欠です。

婚姻の信ぴょう性を立証する書類

短期間交際でも、婚姻が真実であることを立証する書類としては以下があります。

1. 婚姻届関連書類

  • 婚姻届受理証明書
  • 戸籍謄本(日本人側)

2. 交際証明資料

  • SNSのやり取り、LINEやメールのスクリーンショット
  • 交際中の写真(デート、旅行など日付が分かるもの)
  • 航空券や宿泊予約の履歴

3. 結婚後の生活実態を示す資料

  • 同居を証明する賃貸契約書
  • 光熱費や銀行口座の共同利用履歴
  • 生活費や家計の分担計画書

4. 第三者の証明

  • 友人・家族からの交際・婚姻証明書
  • 雇用主や学校関係者からの証明書

短期間交際でも許可されやすくするポイント

交際期間が短くても、以下のポイントを押さえることで許可されやすくなります。

  1. 交際の実態を詳細に記録する
    • 交際期間が短い場合、証拠の量よりも質が重要です。
    • 写真やメッセージは、日付・場所・状況が分かるよう整理しましょう。
  2. 婚姻後の生活計画を具体化
    • 住居の契約書、家計の分担計画、就労状況などを具体的に示す
    • 同居がすぐに可能であることを証明する
  3. 第三者証明の活用
    • 家族や友人の証明書は、婚姻の信ぴょう性を高める有力な手段です
  4. 申請書類を丁寧に作成
    • 記入漏れや曖昧な表現を避け、事実を明確に示す

交際期間別の申請成功事例

交際期間成功ポイント
1〜3か月交際証明資料を詳細に提出、同居予定の住居契約書を添付
3〜6か月家族・友人の証明書と写真を充実させ、結婚後の生活計画を提出
6か月以上比較的スムーズ、基本的な書類と生活計画書で対応可能

※短期間交際でも、提出書類の質が高ければ許可例は多数あります。


審査でよくあるQ&A

Q1. 交際期間が1か月でも配偶者ビザは取得可能ですか?

A1: 可能ですが、入管は婚姻の信ぴょう性を重点的に審査します。
交際の証拠(写真、メッセージ)、結婚後の同居計画、第三者証明が重要です。

Q2. 婚姻後にすぐ同居できない場合はどうすれば良いですか?

A2:

  • 同居予定地の賃貸契約書や入居予定日を示す
  • 遠距離婚姻の理由(仕事、学業)を説明する資料を添付

Q3. 書類不足で不許可になることはありますか?

A3: はい。交際期間が短い場合、書類の不備や不十分な立証は不許可のリスクを高めます。


まとめ

交際期間が短い場合でも、配偶者ビザの取得は可能です。しかし、入管は婚姻の信ぴょう性を慎重に確認します。
許可率を高めるためには以下を意識してください。

  1. 交際・婚姻の実態を示す資料を充実させる
  2. 婚姻後の生活計画を明確に示す
  3. 第三者証明を活用する
  4. 書類作成・提出に漏れや曖昧な点を残さない

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参考リンク

正しい立証資料を整え、婚姻の真実性を示すことが、短期間交際でも配偶者ビザ取得への最短ルートです。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法