再婚と日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)完全ガイド

日本人と外国人の国際結婚において、再婚の場合でも在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)は取得可能です。しかし、再婚歴がある場合、申請時には審査官が「婚姻の信ぴょう性」「生活基盤」「経済能力」などを厳しく確認します。本記事では、再婚と配偶者ビザの取得条件、必要書類、審査ポイント、申請の流れを詳しく解説します。


1. 再婚でも日本人の配偶者ビザは取得できるのか?

結論から言えば、再婚歴がある外国人でも配偶者ビザを取得可能です。
法律上、過去の婚姻歴が申請資格に直接的な制限を与えることはありません。

しかし、以下の点で審査官は慎重に判断します:

  • 婚姻の信ぴょう性:再婚の場合、短期間での再婚や過去離婚理由の不透明さは、婚姻が「形式上だけのもの」と見なされるリスクがあります。
  • 生活基盤の安定性:経済力や居住環境、家族との同居状況なども確認されます。
  • 過去の離婚理由:DV、経済的問題、犯罪歴などの社会的信用に関わる事項がないか審査されます。

2. 再婚者が配偶者ビザ申請で注意すべきポイント

再婚者が配偶者ビザを申請する際は、以下の点に特に注意してください。

(1) 婚姻の真実性を証明する

過去の結婚歴に関わらず、現在の婚姻関係が「真実の婚姻」であることを証明する必要があります。
具体的には:

  • 結婚式や同居の証拠(写真、賃貸契約書、公共料金の請求書)
  • 交際期間の証明(SNS履歴、メール、手紙など)
  • 両家の関係を示す証拠(親族間の交流写真や書簡)

(2) 経済力・生活基盤の立証

再婚の場合、特に前婚での財産分与や扶養義務がある場合は、生活基盤が不安定と判断されやすいです。

  • 日本人配偶者の年収証明書、課税証明書
  • 外国人配偶者の就労証明、職歴証明
  • 住居契約書、住宅ローンの明細など

(3) 離婚理由の透明性

過去の離婚理由が社会的に問題視されるものでないことを示すことが望ましいです。

  • DVや犯罪歴がないことの証明
  • 健康・生活面で問題がないことを示す書類

3. 必要書類と準備方法

再婚者の場合、基本書類に加え「離婚関係の証明書」や「婚姻の信ぴょう性証明書類」が求められます。

基本書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(3か月以内に撮影)
  3. パスポートのコピー
  4. 戸籍謄本(日本人配偶者)
  5. 婚姻証明書(外国人配偶者)
  6. 住民票(同居している場合)

再婚者特有の追加書類

  • 離婚届受理証明書または離婚証明書
  • 前婚の財産分与や慰謝料の合意書(必要に応じて)
  • 婚姻の信ぴょう性を示す資料(写真、通信記録、旅行履歴など)

4. 審査で重視される立証事項

配偶者ビザの審査では以下の事項が特に重要です。

項目ポイント
婚姻の真実性写真、旅行記録、交際期間証明、両家の交流
生活基盤の安定年収証明、住居契約、雇用契約
過去離婚歴離婚理由の説明、社会的信用の証明
日本での生活意欲日本語能力、将来計画、子供の有無

※再婚者の場合は、婚姻の信ぴょう性の立証が特に重要です。


5. 配偶者ビザの申請手続きと期間

  1. 在留資格認定証明書の申請
    • 出入国在留管理局へ提出
    • 審査期間:通常2~3か月
  2. 在留資格認定証明書の受領
    • 外国人配偶者の居住国でビザ申請
  3. 日本入国
    • 空港で在留カード受領
  4. 在留期間更新
    • 初回は1~3年、その後は5年更新が可能

ポイント

  • 再婚者でも通常の配偶者ビザ手続きと同じですが、書類の充実度で審査期間が変動することがあります。

6. よくあるQ&A

Q1. 再婚歴が多くても配偶者ビザは取得できますか?

A. はい、取得可能です。ただし、審査官は婚姻の信ぴょう性を慎重に判断するため、証拠資料を十分に揃えることが重要です。

Q2. 離婚理由がDVや性格の不一致でも申請可能ですか?

A. 基本的には可能ですが、DVの場合は社会的信用の確認が行われます。離婚理由の説明や証明書を提出すると有利です。

Q3. 再婚後すぐに申請できますか?

A. 法律上の制限はありませんが、婚姻期間が短すぎると「形式上の結婚」と見なされる可能性があるため、交際・婚姻の証拠をしっかり用意しましょう。

Q4. 子供がいる場合の影響は?

A. 日本人配偶者と子供の生活基盤が安定していることを示せば、審査上有利になります。


7. まとめ

再婚者でも日本人の配偶者ビザは取得可能ですが、婚姻の信ぴょう性や生活基盤の立証が重要です。
ポイントを整理すると以下の通りです:

  1. 過去の離婚歴は制限にならない
  2. 婚姻の真実性を示す証拠を揃える
  3. 生活基盤の安定性を証明する
  4. 必要書類を事前に整え、早めに申請する

再婚と配偶者ビザの申請は複雑に感じるかもしれませんが、十分な書類準備と立証資料で高い許可率を目指せます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法