永住者の配偶者ビザ|離婚歴が多いケースで不許可にならないための対策
目次
1.永住者の配偶者ビザとは?
在留資格「永住者の配偶者等」とは、日本に永住者として在留している外国人や特別永住者と結婚した外国人配偶者、またはその実子などに与えられる在留資格です。
このビザを持つと、就労制限がなく、日本で自由に働くことができます。永住者の配偶者ビザは、**在留資格「日本人の配偶者等」**と並んで多くの申請が行われるビザの一つです。
2.離婚歴が多い場合の審査ポイント
離婚歴があるからといって、必ず不許可になるわけではありません。ただし、**「婚姻の真実性」や「安定した生活基盤」**がより厳しく見られる傾向にあります。
(1)婚姻の真実性
入管は「今回の結婚が本当に真実の結婚なのか」を最も重視します。
離婚歴が多い場合、「偽装結婚ではないか」と疑われやすいため、交際の経緯・出会いの証明・写真・通信履歴などを提出して信憑性を高める必要があります。
(2)生活の安定性(収入・住居)
配偶者ビザでは、夫婦が安定した生活を送れるだけの収入や住居があるかも審査対象です。
永住者本人に安定した収入があること、夫婦で同居できる住居があることを証明する資料(源泉徴収票・住民票・賃貸契約書など)が必要です。
(3)過去の婚姻歴の評価
離婚歴が多いと、入管は「過去の結婚と今回の結婚の違い」を見極めようとします。
- 前回までの離婚理由
- 期間が短い結婚・離婚の繰り返しがあるか
- 子供の有無や養育状況
これらを丁寧に説明し、今回の結婚は安定していることを示す必要があります。
3.離婚歴が多いと配偶者ビザの審査は厳しくなる?
結論から言うと、離婚歴が多いと審査は厳しくなります。
特に次のような場合は要注意です。
- 直近の離婚から短期間で再婚した場合
- 過去の結婚期間が極端に短い場合
- 同じパターンで離婚を繰り返している場合
ただし、離婚歴があっても「婚姻の実態を示す証拠」と「安定した生活基盤」が揃っていれば許可される可能性は十分にあります。
4.離婚歴が多いケースでの許可事例と不許可事例
許可されたケース
- 永住者と再婚し、交際期間が長く、家族や友人との交流も確認できたケース
- 離婚歴はあるものの、安定した収入と住居があり、生活基盤が明確だったケース
不許可となったケース
- 直前の離婚からわずか数か月で新たに結婚して申請したケース
- 夫婦の交際履歴や同居の証拠が乏しく、婚姻の実態が認められなかったケース
5.配偶者ビザ申請時に提出すべき立証資料
離婚歴が多い場合、特に次の資料を準備することが重要です。
- 婚姻届受理証明書
- 離婚証明書(過去分も)
- 夫婦の写真(家族や友人と一緒のものが望ましい)
- LINEやメールの履歴(交際の継続性を示す)
- 住民票(同居の事実を証明)
- 源泉徴収票や確定申告書(安定収入の証明)
6.離婚歴が多い場合に注意すべき点
- 離婚理由を正直に説明する
過去の離婚理由を曖昧にせず、誠実に説明することが大切です。 - 再婚に至った経緯を詳細に示す
出会いから結婚に至るまでの流れを具体的に記載することで、婚姻の真実性を補強できます。 - 生活基盤を示す証拠を厚くする
経済的に安定していることを示す書類を揃えると安心です。
7.よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚歴が3回以上あっても配偶者ビザは取れますか?
A. 可能です。ただし、過去の結婚との違いを示す立証がより重要になります。
Q2. 離婚直後に再婚した場合は不利ですか?
A. はい。不自然と見られることが多く、交際期間や結婚の経緯を丁寧に説明する必要があります。
Q3. 子供がいる場合、配偶者ビザの審査は有利になりますか?
A. 子供の存在は婚姻の真実性を補強する要素になります。ただし、それだけで許可されるわけではありません。
8.まとめ
- 離婚歴が多いと永住者の配偶者ビザの審査は厳しくなる
- しかし「婚姻の真実性」「生活の安定性」「過去の婚姻歴の説明」が整えば取得は可能
- 立証資料を丁寧に準備することが最大のポイント
ビザ申請は一度不許可になると再申請が難しくなるため、離婚歴が多い方は特に専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |