転職後も就労ビザを維持するために必要な条件と注意点【完全ガイド】
転職や退職後も就労ビザを維持するための条件や注意点を徹底解説。資格変更・在留期間更新・必要書類などの手続き方法を詳しく紹介。
目次
1. 転職後の就労ビザ維持とは
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営管理、特定技能など)を保持している外国人が転職や退職を行う場合、新しい就労先がビザ条件に合致しているかを確認することが重要です。条件を満たさない場合、在留資格の失効や不許可リスクが発生します。
ポイント:
- 就労ビザは「特定の活動」に基づいて許可される
- 転職により活動内容が変更される場合、変更手続きが必須
- 在留期間が切れる前に手続きを行うことが必須
2. 転職後も就労ビザを維持する条件
転職後にビザを維持するためには、以下の条件を満たす必要があります。
2-1. 同一職種での就労
- 転職先の業務内容が、現在の在留資格の活動範囲に合致していること
例: 技術・人文知識・国際業務ビザ → IT・営業・マーケティングなど - 業務内容が大幅に異なる場合は、在留資格変更許可が必要
参考リンク: 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
2-2. 就労先の条件
- 転職先が適正な法人格を持つ会社であること
- 経営状況が安定しており、報酬支払い能力があること
- 就業規則や雇用契約書が整備されていること
※個人事業主への転職は条件が厳しくなる場合があるため注意が必要です。
2-3. 報酬・雇用契約の条件
- 日本人同等以上の報酬が支払われること
- 正社員契約が望ましいが契約社員でも可
- 労働時間・労働条件が適正であること
3. 転職時に必要な手続き
転職後にビザを維持するためには、適切な手続きが必要です。
3-1. 在留資格変更手続き
- 転職により活動内容が変わる場合は、在留資格変更申請が必須
- 提出書類例:
- 新しい雇用契約書
- 会社概要・決算書類
- 履歴書・職務経歴書
- 立証書類(給与・契約内容の証明)
- 手続き期間: 約2週間〜1か月(審査状況により変動)
3-2. 所属機関に関する届出
- 転職後は勤務先情報の更新が必要
- 14日以内に入国管理局への届出が必要
3-3. 住民票・社会保険の手続き
- 転職に伴い社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き
- 雇用保険の手続きも忘れずに
4. 注意点・リスク
4-1. 不法就労のリスク
- 在留資格に合致しない職務で働くと不法就労となる
- 刑事罰や退去強制のリスクもあるため注意
4-2. 不許可リスクの回避
- 活動内容が変更される場合は必ず事前に在留資格変更申請
- 転職先の会社情報が不明確だと許可されにくい
4-3. 転職活動中の在留期間管理
- 転職活動中でも在留資格の期間切れに注意
- 期間が短い場合は、在留期間更新申請を併用すると安心
5. Q&A|よくある質問
Q1: 就労ビザの転職はいつから可能ですか?
A1: 在留資格変更申請が許可された後から可能です。許可前の就労は違法になります。
Q2: 転職先の給与が低い場合、ビザは維持できますか?
A2: 日本人同等の給与が支払われることが原則です。著しく低い場合は不許可リスクがあります。
Q3: 独立する場合はどうすれば良いですか?
A3: 「経営・管理」ビザへの変更申請が必要です。個人事業主でも技術・人文知識・国際業務ビザで就労できる可能性もあります。
Q4: 転職先が外国企業の日本支社ですが、ビザは維持できますか?
A4: 業務内容と報酬が条件を満たしていれば可能です。
6. まとめ
- 転職後も就労ビザを維持するには、職種・就労先・報酬が条件を満たすことが重要
- 在留資格変更申請や在留カード更新手続きを忘れずに行う
- 無届就労や条件不一致は不許可や退去強制のリスクがある
- 転職前に行政書士に相談することを推奨
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「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |