留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能?【完全ガイド】
留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能です。本記事では、変更手続きの流れ、必要書類、審査ポイント、注意点を徹底解説。日本での起業・会社設立を考えている外国人留学生向けの完全ガイドです。
目次
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立・運営する外国人が取得できる在留資格です。個人事業主では取得できず、原則として法人(株式会社など)の設立が条件となります。
主な特徴
- 日本で会社を設立・運営可能
- 自身の事業活動に従事できる
- 家族の帯同も可能(条件あり)
留学ビザから経営管理ビザに変更できる条件
結論から言うと、留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
条件1:法人設立または事業計画の明確化
- 株式会社や合同会社を設立済み、もしくは設立予定であること
- 設立資本金が500万円以上(目安)
- 事業計画書で収益性・事業継続性を証明可能であること
条件2:事業実施用の事務所確保
- 日本国内の賃貸契約で事務所が確保されていること
- 事務所は居住用物件ではなく、事業用物件であることが望ましい
条件3:事業に専念可能であること
- 留学ビザでの学業から事業運営に専念できる体制を示す
- 従業員の雇用計画があると審査上有利
参考リンク: 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
経営管理ビザ取得のための具体的要件
1. 資本金・事業規模
- 最低資本金は概ね500万円以上
- 事業の安定性を示す財務計画が必要
2. 事務所要件
- 日本国内に専用事務所を確保
- 賃貸契約書や登記簿の提出
3. 事業計画書
- 事業内容、収支計画、雇用計画を具体的に明記
- 数値根拠(市場調査・売上予測など)があると審査で有利
4. 経営能力
- 学歴・職歴・経験など、事業運営能力を示す資料
- 留学ビザでの学問が事業に関連している場合、説得力が増す
変更手続きの流れ
- 事前準備
- 事務所確保、会社設立、事業計画作成
- 申請書類の準備
- 必要書類を揃える(下記参照)
- 入国管理局への提出
- 「在留資格変更許可申請書」を管轄の入管に提出
- 審査
- 審査期間は概ね1〜3か月
- 書類不備や事業計画の不明瞭さで不許可になることもある
- 在留カード交付
- 許可が下りれば新しい在留資格で日本に滞在可能
必要書類一覧
書類 | 内容 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 入管指定フォーマット |
写真 | 直近3か月以内、縦4cm×横3cm |
会社の登記事項証明書 | 法務局発行 |
賃貸契約書 | 事務所の所在地証明 |
事業計画書 | 売上・費用・雇用計画を含む |
資本金の払込証明 | 銀行の入金証明書など |
履歴書・職歴書 | 経営能力の証明 |
学位証明書 | 留学ビザ時の学歴証明 |
審査でよくある質問と注意点
Q1:留学生でも資本金500万円は必須ですか?
- 最低金額は法律上500万円以上を目安に審査しています。
Q2:居住用物件でも申請可能ですか?
- 事務所は事業用であることが望ましく、居住用物件では不許可となる可能性があります。
Q3:事業計画が甘いとどうなりますか?
- 収支見込みや雇用計画が不十分だと、不許可の可能性があります。事業の実現可能性を具体的に示すことが重要です。
よくあるQ&A
Q1:留学ビザから直接経営管理ビザに変更できますか?
A1:はい、可能です。ただし事業計画や資本金などの要件を満たす必要があります。
Q2:申請から許可までの期間は?
A2:概ね3~6か月です。事業内容や書類の完成度によって変動します。
Q3:家族の帯同はできますか?
A3:可能です。経営管理ビザの在留資格を持つ人は、配偶者や子供を帯同させることができます。
Q4:アルバイト経験は関係ありますか?
A4:直接の関係はありません。ただし、留学中の学業と事業計画の関連性が評価される場合があります。
まとめ
留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能ですが、会社設立・事務所確保・資本金・事業計画の要件を満たすことが前提です。事業計画の具体性や経営能力の証明が審査において非常に重要です。
法務省や入管局の公式情報を確認し、専門家(行政書士)に相談することで、申請の成功率を高めることができます。
関連記事
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |