外国人の会社設立とビザの関係【完全ガイド】


1,外国人が日本で会社を設立できるのか?

結論から言えば、外国人でも日本で会社を設立することは可能です。株式会社や合同会社など、日本人と同じ形態で会社を立ち上げられます。

ただし、設立そのものは可能でも、日本に滞在して事業を運営するにはビザ(在留資格)が必要となります。ここで重要なのが 在留資格「経営・管理」 です。

  • 日本国外に住む外国人 → 日本に来て会社経営を行うには「経営・管理」ビザが必要
  • すでに日本に滞在中の留学生や就労ビザ保有者 → 在留資格変更を行って起業可能

2,外国人が会社設立に必要なビザとは?

外国人が起業・会社経営を行う際に求められるのは、在留資格「経営・管理」 です。

経営・管理ビザの特徴

  • 対象:会社を経営・管理する外国人
  • 在留期間:1年、3年、5年など
  • 活動範囲:会社の経営、事業の管理
  • 必要条件:一定額の出資金、事務所の確保、安定的な事業計画

つまり、単に会社を登記するだけではなく、実態のある経営環境を整えた上でビザを取得する必要があります。


3,「経営・管理」ビザ取得の要件

経営管理ビザの審査ポイントは大きく以下の4つです。

  1. 事業の安定性と継続性
     収益性のある事業計画書を作成する必要があります。
  2. 事務所の確保
     自宅兼オフィスは原則不可。賃貸契約によるオフィスが必要です。
  3. 出資金(資本金)
     最低500万円以上が必要。ただし、2名以上の常勤職員を雇用すれば資本金要件は緩和されます。
  4. 適法性と経歴
     過去の不法滞在歴や経歴に問題がないことも重要です。

詳細は 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」をご参照ください。


4,外国人会社設立の手続きの流れ

日本での会社設立は、日本人と基本的に同じ流れで進められます。

  1. 事業計画の作成
  2. 出資金の払込(銀行口座)
  3. 定款の作成・公証人認証
  4. 登記申請(法務局)
  5. 税務署・年金事務所への届出
  6. 経営管理ビザ申請

※銀行口座開設が外国人にとってハードルとなるケースも多いため、専門家サポートを受けることが推奨されます。


5,出資金・オフィス要件の具体例

  • 出資金500万円 … 自己資金でもよいですが、資金の出所を証明する必要があります。
  • オフィス契約 … レンタルオフィスでも可。ただし、バーチャルオフィスは不可。
  • 人材雇用 … 出資金不足を補うために、日本人または永住者を従業員として雇う方法もあります。

6,日本人パートナーとの共同設立の場合

外国人単独での会社設立にハードルを感じる場合、日本人パートナーと共同設立する方法があります。

  • 日本人が代表取締役 → 外国人は取締役として就任
  • 外国人が代表取締役 → 経営管理ビザを取得して日本で活動

この場合でも「実態ある経営」がなければビザ取得は困難です。


7,会社設立後のビザ更新・変更のポイント

経営管理ビザは初回1年で許可されるケースが多いため、更新時に経営実績を証明する必要があります。

  • 売上高、利益、税務申告内容
  • 雇用状況(日本人従業員の有無)
  • 継続的な事務所利用の証明

経営不振や実態のない会社と判断されると、更新が不許可となるリスクがあります。


8,よくある失敗例と不許可リスク

  1. 出資金の出所が不明確 → 資金調達を裏付ける書類が不足
  2. バーチャルオフィス利用 → 事務所要件を満たさない
  3. 売上ゼロで更新申請 → 「経営の安定性」が否定される
  4. 名義貸し会社と疑われる → 実態のない法人は厳しく審査される

9,Q&A(よくある質問集)

Q1:日本に住んでいない外国人でも会社設立できますか?
A:可能です。ただし日本で事業を運営するためには「経営・管理」ビザが必要です。

Q2:資本金500万円は必ず必要ですか?
A:原則必要ですが、2名以上の常勤従業員を雇用すれば不要です。

Q3:留学ビザから起業できますか?
A:可能です。在留資格変更で「経営・管理」へ切り替えが必要です。

Q4:オフィスは自宅でも大丈夫ですか?
A:原則不可。独立した事務所が必要です。

Q5:経営がうまくいかない場合、ビザはどうなりますか?
A:更新が不許可となるリスクがあります。別の就労ビザへ変更できる場合もあります。


まとめ

外国人が日本で会社を設立することは可能ですが、ビザの取得が大きなポイントです。特に「経営・管理」ビザは出資金や事務所要件、事業計画などが厳格に審査されます。

安定した経営基盤を示すためには、専門家によるサポートを受けることを強く推奨します。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法