留学生の日本語学校から専門学校・大学への進学|留学ビザと手続き完全ガイド
目次
はじめに
日本で学ぶ外国人留学生にとって、日本語学校から専門学校や大学への進学は一般的なルートです。しかし、進学に伴う在留資格(留学ビザ)の扱いや、必要な手続き、注意点を正しく理解していないと、進学や在留資格更新の際にトラブルになることがあります。
本記事では、同一留学ビザでの進学を前提に、所属機関変更届や在留期間更新など、手続き上のポイントを詳しく解説します。
1. 日本語学校から専門学校・大学への進学とは
(1)日本語学校の役割
日本語学校は、日本で生活・学習するための日本語能力を身につけることを目的としています。多くの留学生は、JLPT N2以上の日本語能力を取得した後、専門学校や大学に進学します。
(2)専門学校・大学への進学
専門学校では技術・医療・IT・ビジネスなどの実践的な教育を受け、大学・大学院では高度な学問や研究に取り組みます。進学先によって求められる日本語能力は以下の通りです。
進学先 | 日本語能力の目安 | コメント |
---|---|---|
専門学校 | JLPT N2程度 | 実技・授業で日本語使用が必須 |
大学 | JLPT N2以上 | 講義や学術文章の理解が必要 |
大学院 | JLPT N1推奨 | 論文作成や研究指導に対応可能 |
2. 留学ビザ(在留資格「留学」)の基本
(1)在留資格「留学」とは
- 日本の教育機関に通学することを目的とする外国人に付与される在留資格
- 就労制限:週28時間以内(資格外活動許可が必要)、長期休暇は1日8時間まで
- 有効期間:通常1~2年
- 更新要件:出席率、成績、学費納付状況など
(2)更新のポイント
進学に伴って在留資格を変更する必要は原則ありませんが、在留期間の延長や所属機関変更届の提出は必須です。
3. 同一留学ビザで進学できる理由
- 「留学ビザ」は教育機関で学ぶことを目的としており、日本語学校から専門学校・大学への進学も学習目的の継続と認められるため
- 学習内容の大幅な変更がない限り、入管から在留資格変更は求められません
- 注意点として、学校によっては入管への相談や申請補助が推奨されます
4. 所属機関変更届の手続き
(1)提出が必要な理由
進学により所属教育機関が変わるため、入管に届け出る義務があります(変更後14日以内が原則)。
(2)提出先
- 管轄の入国管理局
- 届出は本人または学校担当者が可能
(3)必要書類
- 在留カード
- 旧所属機関の修了証明書または在学証明書
- 新所属機関の入学許可書
- 届出用紙(入管窓口で入手可能)
(4)注意点
- 届出を怠ると、在留資格更新時に不利になる可能性
- 学校によっては入学手続きの一環として代理提出してくれる場合もあります
5. 在留期間更新のポイント
- 進学先の修学期間に合わせて、在留期間の延長申請が必要な場合があります
- 必要書類は以下の通り
- 在学証明書
- 学費納付証明書
- 財政能力を示す書類(奨学金証明・銀行残高証明)
- 更新は在留期限が切れる前に行うことが重要です
6. 注意すべきポイント
- 出席率と成績
- 日本語学校での出席率・成績が低いと進学や在留資格更新に不利
- 財政能力の証明
- 学費や生活費の支払い能力を証明するため、奨学金や親族支援の書類を準備
- 資格外活動(アルバイト)
- 無許可でアルバイトすると在留資格更新や進学に影響
- 日本語能力
- 専門学校や大学では日本語で授業が行われるため、JLPT N2以上の習得が望ましい
7. Q&A|よくある質問
Q1. 日本語学校から大学に進学する場合、在留資格の変更は必要ですか?
A1. 原則不要です。同一留学ビザで進学できます。ただし、在留期間の延長や所属機関変更届の提出は必要です。
Q2. 所属機関変更届は誰が提出しますか?
A2. 本人が提出できます。入学手続きの一環として学校が代理で行う場合もあります。
Q3. 出席率が低い場合、進学や在留資格更新に影響しますか?
A3. はい。出席率や成績は進学先の推薦や在留資格更新審査に影響します。
Q4. 奨学金を受けている場合、何を提出すればよいですか?
A4. 奨学金の支給期間や金額が明記された証明書を提出します。
8. まとめとおすすめ情報
- 日本語学校から専門学校・大学への進学は、同一留学ビザで可能です
- 所属機関変更届の提出と在留期間更新は必須
- 出席率、成績、日本語能力、財政能力の準備が重要
- 安心して進学するために、学校の国際課や行政書士による入管手続きサポートの活用をおすすめします
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |