フィリピン人を雇用する際のMWO(旧POLO)申請を東京で行う場合はどうすれば良いですか?
日本でフィリピン人の方を雇用したいと考えている企業の皆様、MWO(旧POLO)の申請手続きはご存知でしょうか?MWO手続きは、日本の在留資格申請とは別に、フィリピン政府が定める独自のルールです。この手続きを怠ると、フィリピン人従業員の日本での就労が認められません。
本記事では、東京でフィリピン人雇用を検討している企業様向けに、MWO(旧POLO)申請の全ステップを網羅的に解説します。MWOの役割、東京の申請先、必要書類、そして複雑なエージェントとの関係性まで、これ一冊で全てが分かります。フィリピン人の採用を成功させるためのロードマップとしてご活用ください。
目次
1. MWO(旧POLO)とは?なぜ申請が必要なのか
フィリピン人を海外で雇用する際、雇用主はフィリピン政府が定める審査を受ける必要があります。この審査を行うのが**MWO(Migrant Workers Office)です。以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)**という名称でしたが、2022年よりMWOに名称が変更されました。
MWOは、海外で働くフィリピン人が劣悪な労働環境で酷使されることがないよう、就労前に雇用関係について審査する役割を担っています。MWOの認証を得なければ、フィリピン人従業員はフィリピンを出国することができません。
日本の在留資格申請手続きとMWOの手続きは独立したものです。フィリピン人を雇用する企業は、在留資格手続きを行う前に、MWOへ会社の概要や労働条件などを記載した必要書類を提出し、MWOの審査を受ける必要があります。
2. 東京でのフィリピン人雇用:MWO申請先と管轄
日本には東京と大阪にMWOの拠点があります。就業場所により管轄が異なりますが、東京の管轄は以下の通りです。
■ MWO Tokyoの管轄地域
- 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄
東京での申請先は、港区六本木にあるフィリピン大使館内のMWO Tokyoです。
■ MWO Tokyo 所在地
- 〒106-8537
- 東京都港区六本木5丁目15番5号
- 駐日フィリピン共和国大使館 海外労働事務所
3. MWO申請の鍵:認定エージェント(PRA)との連携
MWO申請手続きは、フィリピン政府認定の**エージェント(PRA: Philippine Recruitment Agency)**を通して行うのが原則です。日本の受入企業がフィリピン人を直接雇用することは、法制度上認められていません。在日フィリピン人を採用する場合でも、認定エージェントの選定とMWO登録は必須です。
なぜエージェントが必要なのか?
- POEAへの登録: MWOが承認した雇用主の情報は、最終的に**POEA(Philippine Overseas Administration/フィリピン海外雇用庁)**に登録されます。この登録作業は、エージェントを介して行わなければなりません。
- 人材の募集と選定: エージェントは、フィリピン国内で人材を募集・選定し、受入企業に紹介します。これにより、受入企業は効率的に人材を探すことができます。
4. 東京でのMWO申請手続き【ステップバイステップ】
MWO申請は、フィリピン政府の定める細かいルールに対応する必要があるため、少々煩雑です。ここでは、具体的な手続きの流れをステップごとに解説します。
ステップ1:認定エージェントの選定と契約締結
まず、フィリピン政府の認定エージェントを選定します。以下のサイトでエージェントの正式名称、認可の有無、有効期限などの情報を確認できます。
- Licensed Recruitment Agencies
エージェントを選定したら、人材募集取決め**(Recruitment Agreement)**の契約を締結します。この契約には、エージェントが人材のスクリーニングやリクルート活動を行うこと、そして受入企業に人材の最終決定権限があることなどが規定されています。なお、契約書の全ページに代表者の署名が必要です。
ステップ2:MWO申請書類の準備と翻訳
MWO申請の必要書類の多くは、MWO指定の様式を使用します。審査は英語で行われるため、提出書類はすべて英語の翻訳を添付する必要があります。会社の登記簿謄本なども漏れなく英訳してください。
また、以下の細かいルールにも注意が必要です。
- 書類はA4サイズの用紙のみ使用
- ホチキスの使用は禁止
- 指定様式以外の書類も、すべて英語で作成
■ 主な必要書類リスト
- MWO申請書: 会社情報、エージェント情報を記入。
- 求人票(Manpower Request / Job Order): 会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類などを記載。
- 雇用契約書: 雇用条件を明記。
- 募集取決め契約書(Recruitment Agreement): エージェントとの契約書。
- 受入企業の代表者のパスポートのコピー
- エージェント代表者のパスポートのコピー
- エージェントのPOEAライセンスのコピー
- 会社概要(MWO指定様式)
- 会社の登記簿謄本(原本)+英訳
- 会社案内、パンフレット、チラシ(原本)
- その他MWOが要求する追加書類
ステップ3:代表者によるMWO面接の実施
必要書類を提出し審査が通過すると、面接が実施されます。
- 面接を受ける人: 原則として受入企業の代表者です。弁護士や行政書士、人材紹介会社などが代わりに面接を受けることはできません。
- 面接言語: 英語で行われます。会社の概要、業務内容、安全管理体制、労働条件、福利厚生、エージェントとの関係性などについて確認されます。
- 通訳の同行: 通訳の同行は認められています。英語でのコミュニケーションに自信がない場合は、事前に依頼しておきましょう。
- 賃金に関する質問: 給与の額面と手取り、家賃や光熱費の負担など、雇用契約書や会社規定の内容を正確に把握しておく必要があります。
面接後に書類の不備や訂正が判明した場合、書類は企業に返却され、修正や改訂案の提出が求められます。
ステップ4:MWO認証後のPOEAへの登録
MWOの申請が認可されると、以下の手順でフィリピン人を受入れるための手続きが進みます。
- MWOが認証印を押印した書類をエージェントに転送
- エージェントがPOEAに受入企業を登録申請
- POEAへの登録完了後、ようやく採用活動を開始できます。
5. MWO手続き完了後の最終ステップ:OEC(海外雇用許可証)発行まで
MWOの認可とPOEAへの登録が完了したら、いよいよ採用活動と在留資格申請手続きを進めます。
- フィリピン人との雇用契約締結
- 日本の在留資格認定証明書交付申請手続き
- フィリピン大使館で査証(ビザ)発給
そして、最も重要なのが**OEC(Overseas Employment Certificate)**の発行です。
■ OEC(海外雇用許可証)とは?
OECは、MWOの認可とPOEAへの登録が済んで初めて発行される許可証です。この許可証がなければ、就労するフィリピン人はフィリピンを出国できません。MWO申請の努力を無駄にしないためにも、OECの発行手続きをくれぐれも忘れないようにしてください。
6. MWO申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 在日フィリピン人を雇用する場合もMWO手続きは必要ですか?
A. はい、必要です。日本にいるフィリピン人を雇用する場合でも、MWOを通しての雇用主認証とPOEAへの登録は必須です。
Q2. エージェントを介さずに直接雇用は可能ですか?
A. 原則としてできません。フィリピン政府は、フィリピン人労働者の保護のため、認定エージェントを介した雇用を義務付けています。
Q3. MWO申請から許可までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 書類に不備がなくスムーズに進んだ場合でも、1~2ヶ月程度の期間を要することが多いです。面接後の書類修正などが発生すると、さらに時間がかかる場合があります。
Q4. 申請費用はどのくらいかかりますか?
A. MWOへの申請費用(フィリピンペソ建て)や、エージェントに支払う費用が発生します。費用はエージェントによって異なるため、契約時に必ず確認しましょう。
まとめ|フィリピン人雇用成功へのロードマップ
フィリピン人の雇用は、日本の在留資格申請だけでなく、MWO(旧POLO)への申請という独自のステップが必要です。認定エージェントとの連携、必要書類の綿密な準備、そして代表者による面接など、各ステップを正確に進めることが成功の鍵となります。
この記事が、東京でフィリピン人の採用を検討されている企業様の、円滑な手続きの一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にMWO Tokyoや認定エージェントにご相談ください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |