日本人配偶者が無職でも配偶者ビザは許可される?必要な条件とは【完全ガイド】
目次
1. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは
配偶者ビザとは、正式には 在留資格「日本人の配偶者等」 を指します。日本人と結婚した外国人が、日本に居住し、共に生活を営むために必要な在留資格です。
このビザが許可されれば、外国人配偶者は日本で就労制限なく働くことができ、アルバイトから正社員まで自由に職業を選ぶことが可能です。
2. 日本人配偶者が無職でも配偶者ビザは許可されるのか
結論から言えば、日本人配偶者が無職でも配偶者ビザが許可される可能性はあります。
ただし、申請時に「無職=不安定な生活」とみなされるため、通常よりも厳しく審査されます。
入管が重視するのは 「日本で安定して夫婦が生活できるか」 という点です。
したがって、日本人配偶者が無職であっても、以下のような裏付けがあれば許可されるケースがあります。
- 外国人配偶者が就労して安定収入を得られる
- 親族からの援助を受ける体制が整っている
- 十分な貯蓄・資産がある
3. 許可のために必要となる主な条件
(1)婚姻の真実性
まず大前提として、婚姻が偽装でないこと が最も重要です。
偽装結婚の疑いがある場合、収入状況に関わらず不許可となります。
提出書類としては:
- 婚姻届受理証明書
- 結婚写真・チャット履歴・渡航記録
- 結婚披露宴や家族紹介の有無
などが挙げられます。
(2)安定した生計の見込み
入管は「夫婦が日本で生活できる経済基盤があるか」を審査します。
日本人配偶者が無職でも、次のような条件であれば認められる可能性があります。
- 外国人配偶者が日本で正社員として働く予定
- 高額な預貯金がある
- 親からの仕送りや同居親族による支援がある
(3)身元保証人の存在
配偶者ビザの申請には、身元保証人 が必要です。
通常は日本人配偶者が務めますが、無職であっても問題ありません。
ただし、身元保証は「道義的責任」であり、収入が少なくても親族などが補助的に保証人となることで審査が有利に働くケースがあります。
(4)社会保険・税金の適正な履行
申請時に、日本人配偶者や外国人配偶者の 社会保険料や税金の未納がないか がチェックされます。
無職の場合でも、過去の納税履歴や年金加入状況を確認されるため、未納があると不利になります。
4. 無職の場合に考えられる代替手段
(1)外国人配偶者が就労可能な場合
もし外国人配偶者が日本で働ける職歴・学歴を持っている場合、配偶者ビザ申請時に「外国人が生計を支える」形を示せます。
例:
- 外国人が技術・人文知識・国際業務ビザで就労経験がある
- 医師・看護師・その他国家資格などを持っている
(2)親族からの援助
日本人配偶者や外国人配偶者の親族からの経済援助を証明できる場合も有効です。
援助誓約書や仕送りの証拠(通帳コピーなど)を提出すると、安定性が示せます。
(3)貯金や資産による裏付け
無職であっても、夫婦が当面生活できるほどの貯蓄(例:300万円以上)があれば、生計要件を補うことが可能です。
5. 配偶者ビザ申請で不許可になりやすいケース
- 婚姻の真実性が疑われる(交際期間が極端に短いなど)
- 生計の裏付けが全くない(無収入・無貯金・援助なし)
- 提出書類に不備や矛盾がある
- 税金や社会保険の未納がある
6. 許可率を上げるためのポイント
- 可能な限り 就労予定先の内定通知 を添付
- 通帳コピー・残高証明 を提出
- 親族の支援誓約書 を準備
- 専門家(行政書士)に依頼して申請書類を整える
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 日本人配偶者が専業主婦(主夫)でも配偶者ビザは許可されますか?
A. はい。外国人配偶者が働いて安定収入を得られる場合や、十分な資産・援助があれば許可の可能性は高いです。
Q2. 無職のままでも申請可能ですか?
A. 可能ですが、収入に関する補足資料を必ず提出する必要があります。
Q3. 親の仕送りだけで生活していても大丈夫ですか?
A. 仕送り額が生活に十分であれば可能です。ただし、証明資料(送金記録)が必要です。
Q4. 不許可になった場合、再申請はできますか?
A. 可能ですが、理由を改善したうえで再申請しなければ再度不許可になる可能性が高いです。
8. まとめ
日本人配偶者が無職であっても、
- 外国人配偶者の収入
- 親族の援助
- 貯蓄や資産
といった裏付けがあれば、配偶者ビザは許可される可能性があります。
しかし、単に「無職」のままでは不許可のリスクが高いため、生活の安定性を証明する資料を十分に揃えることが最重要ポイント です。
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参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |