留学ビザから家族滞在ビザへ変更できる?条件・手続き・注意点【完全ガイド】
目次
1.留学ビザから家族滞在ビザへ変更は可能か?
結論から言うと、留学ビザから家族滞在ビザへの変更は可能です。
ただし、条件があります。
- 申請人(留学生本人)が 配偶者や親の扶養を受ける立場(被扶養者) になること
- 扶養者が日本で合法的に活動しており、安定した収入・生活基盤があること
つまり、留学生が扶養する側(扶養者)になる場合には、留学生本人は「留学ビザ」のまま残り、家族(配偶者や子)が「家族滞在」を取得することになります。
2.家族滞在ビザとは?扶養を受けるための在留資格
(1)家族滞在ビザの位置づけ
在留資格「家族滞在」は、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人に扶養される家族(配偶者・子)のための資格です。
本人が「扶養する側」になる資格ではありません。
(2)対象家族
- 配偶者
- 子(原則として未成年で未婚)
※ 親や兄弟姉妹は対象外です。
(3)審査の要件
- 扶養者が日本で安定した在留資格を持っていること
- 扶養者に十分な収入があること(生活費・学費を含む)
- 実際に扶養関係があること
3.留学ビザから家族滞在ビザに変更できるケース
ケース1:留学生が学業をやめ、配偶者(就労ビザ保持者)の扶養に入る場合
例:留学生が日本で結婚し、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている → 留学生は被扶養者として「家族滞在」へ変更可能。
ケース2:留学生の親が就労ビザを持っている場合
例:高校生の留学生 → 親の扶養に入り「家族滞在」へ変更することが可能。
ケース3:留学生が就職し、配偶者や子を呼ぶ場合
この場合、留学生本人は「就労ビザ」へ変更し、配偶者や子が「家族滞在」で来日することになります。
(本人が「家族滞在」になることはできません)
4.変更申請に必要な書類一覧
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 扶養者の在留カード・在職証明書
- 扶養者の収入証明(課税証明書、源泉徴収票、給与明細など)
- 扶養者の住民票(世帯全員分)
- 戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書(翻訳付き)
- 扶養関係を証明する資料(送金記録など)
- 理由書(必要に応じて)
5.申請手続きの流れ
- 必要書類を揃える
- 管轄の出入国在留管理局へ申請
- 審査(1〜3か月程度)
- 許可 → 新しい在留カードの交付
6.不許可になりやすいケースと回避方法
不許可になりやすいケース
- 扶養者の収入が不十分
- 扶養実態がない(別居など)
- 留学を放棄した理由が不明確
回避のための工夫
- 扶養者の安定収入を証明(源泉徴収票や給与明細)
- 理由書で状況を説明(なぜ学業をやめるのか、扶養に入る必要があるのか)
- 行政書士など専門家に依頼して書類の不備をなくす
7.家族滞在ビザ取得後の注意点(就労制限など)
- 原則として就労できない
- 「資格外活動許可」を得れば 週28時間以内のアルバイトは可能
- 扶養実態がなくなる(離婚・別居など)と、在留資格取消の可能性がある
8.専門家に相談した方がよいケース
- 扶養者の収入が少ない
- 学業を中断する理由が複雑
- 過去に不許可歴がある
出入国在留管理庁公式サイトで公式情報を確認できます。
9.よくあるQ&A
Q1:留学生本人が「家族滞在」になれるのはどんな場合?
A:配偶者や親に扶養される立場(被扶養者)になる場合のみ可能です。
Q2:留学生が配偶者や子を扶養したい場合は?
A:留学生は「留学ビザ」のまま、配偶者や子が「家族滞在」を申請します。
Q3:家族滞在ビザでフルタイム就労できますか?
A:できません。アルバイトも資格外活動許可が必要です。
Q4:不許可になったらどうすればいいですか?
A:理由を確認し、再申請または他の在留資格(就労ビザなど)を検討します。
10.まとめ
- 留学ビザから家族滞在ビザへ変更できるのは、被扶養者になる場合のみ
- 扶養者が安定した収入と生活基盤を持っていることが重要
- 書類不備や扶養実態の欠如は不許可の原因
- 家族滞在ビザでは就労制限がある
- 不安がある場合は専門家に相談するのが望ましい
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |