留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続き完全ガイド|要件・流れ・必要書類を徹底解説
目次
1.留学ビザから就労ビザへの変更は可能か?
在留資格「留学」は、日本の教育機関に通うことを目的とするビザですが、卒業後や在学中に就職が決まった場合には就労系ビザへの在留資格変更申請が可能です。
特に多くの留学生が選択するのが 「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
出入国在留管理庁のガイドライン(出入国在留管理庁)によれば、変更許可は「学歴・職務内容・雇用契約の整合性」が重視されます。
2.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、外国人が日本企業などで 専門的知識やスキルを活かして働くためのビザ です。
対象となる業務は大きく以下の3つに分かれます。
- 技術分野:ITエンジニア、機械設計、システム開発など
- 人文知識分野:経済・法学・社会学等を背景にした事務職、経営企画など
- 国際業務分野:通訳・翻訳、海外マーケティング、外国語教育など
詳細は関連記事「在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」とは?専門性・要件・注意点をわかりやすく解説」もご参照ください。
3.変更許可を受けるための主な要件
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 学歴要件
- 大学・大学院・短大・専門学校卒業(専攻と職務内容の関連性が必要)
- または実務経験10年以上(通訳等一部は3年以上)
- 職務内容の適格性
- 専門知識や語学力を要する業務であること
- 単純労働は不可(例:工場ライン作業や飲食店ホール業務のみはNG)
- 雇用契約の安定性
- 日本の会社との正式な雇用契約があること
- 給与が日本人と同等以上であること(最低賃金・社会保険加入が必須)
4.手続きの流れ(申請から許可まで)
- 就職先の内定・雇用契約締結
- 内定通知後、雇用契約書を準備。
- 必要書類の準備
- 学歴証明・卒業証明、会社の登記事項証明書、雇用契約書など。
- 在留資格変更許可申請(入管局へ提出)
- 本人または行政書士が地方出入国在留管理局に提出。
- 審査期間
- 通常1〜3か月程度。
- 許可後、在留カード更新
- 新しい在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載。
5.必要書類一覧
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書または成績証明書
- 履歴書
- 雇用契約書
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内(パンフレット、ウェブサイト印刷など)
- 納税証明書(企業側)
詳しくは出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」をご確認ください。
6.不許可になりやすいケースと対策
- 専攻と仕事内容が一致しない場合
→ 専門性を説明できる資料を添付。 - 給与が低い場合
→ 日本人と同等以上であることを会社に確認。 - 会社の経営基盤が不安定な場合
→ 決算書や事業計画書を添付して補強。
7.申請にかかる期間と費用
- 審査期間:1〜3か月(繁忙期はさらに長期化の可能性あり)
- 申請手数料:6,000円(収入印紙で納付)
- 専門家報酬:行政書士に依頼する場合 10〜20万円程度
8.よくある質問(Q&A)
Q1:専門学校を卒業した場合でも就労ビザに変更できますか?
→ はい、可能です。ただし専攻内容と就職先の業務が一致している必要があります。
Q2:アルバイト経験は実務経験として認められますか?
→ 原則として認められません。フルタイムでの職務経験が対象です。
Q3:不許可になった場合はどうすれば良いですか?
→ 再申請は可能です。不許可理由通知書を確認し、改善策を講じましょう。
Q4:在学中に就労ビザへ変更できますか?
→ 卒業前に内定を得ている場合、卒業後に申請するのが基本です。特例的に在学中変更が認められるケースもあります。
9.まとめ
- 留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は多くの留学生が利用する一般的なルート。
- 学歴・職務内容・雇用契約の3つが審査のカギ。
- 不許可を避けるためには、会社選びや契約内容のチェックが重要。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |