留学生の就職活動とビザ変更|在留資格「特定活動」から就労ビザへの流れ【完全ガイド】
目次
1.留学生の就職活動における在留資格の位置づけ
在留資格「留学」で日本に滞在している外国人留学生は、卒業後に日本で就職するためには**就労系の在留資格(就労ビザ)**への変更が必要です。
ただし、卒業と同時に就労先が決まらない場合も多いため、その橋渡しとして**「特定活動(就職活動)」**という在留資格が存在します。
2.卒業後に与えられる在留資格「特定活動(就職活動)」とは?
「特定活動(就職活動)」は、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、就職活動を続けるために最長2年間滞在できる制度です。
- 申請時点で卒業見込みまたは卒業証明が必要
- 学校の推薦状や就職活動計画書を提出
- 最初は6か月の許可、その後6か月ごとに更新(最長1年)
この期間中はアルバイトも可能ですが、資格外活動許可が必要になります。
3.特定活動から就労ビザへの変更が必要となるタイミング
就職が内定したら、次は就労ビザへの変更申請を行います。
- 会社からの内定通知
- 雇用契約書
- 仕事内容がビザの要件に適合しているか
特定活動のまま働くことはできません。必ず**「特定活動」から「就労ビザ」への変更許可申請**が必要です。
4.就労ビザの種類と選び方
(1)技術・人文知識・国際業務ビザ
留学生が最も多く変更する在留資格です。
- 大学や専門学校で学んだ知識と関連性が必要
- IT、経理、企画、通訳など幅広い職種が対象
(2)特定技能ビザ
即戦力として特定分野(介護、外食、製造など)で働く場合に必要。
- 学歴との関連性は不要
- 技能試験と日本語試験の合格が必要
(3)高度専門職ビザ
学歴・年収・職歴が高いレベルの人材向け。永住申請が最短1年に短縮されるメリットあり。
5.ビザ変更の流れと必要書類一覧
(1)変更申請の流れ
- 就職先が決定
- 会社が在留資格に合った業務内容か確認
- 出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出
- 約1〜3か月で結果通知
(2)必要書類(一般的な例)
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書または学位記
- 履歴書
- 内定証明書または雇用契約書
- 会社の登記事項証明書・決算書
- 事業内容説明書
6.不許可になりやすいケースと回避方法
- 学歴と業務内容の関連性がない
→ 専攻と業務が合致するように職務説明書を用意する。 - 会社の経営基盤が不安定
→ 決算書や事業計画をしっかり提出。 - 虚偽の経歴や過去のオーバーステイ歴
→ 正直に申告し、補足資料を添付。
7.留学生が就職活動で意識すべきポイント
- **日本語能力試験(JLPT N2以上)**を目指す
- 専攻と関連する職種を中心に応募する
- 内定後は速やかにビザ変更を進める
- 面接では在留資格の制限を理解している姿勢を示す
8.行政書士に相談するメリット
在留資格の申請は専門性が高く、誤った申請で不許可となるケースも多くあります。
行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 法務省の最新ガイドラインを踏まえた正確な申請
- 会社と留学生の双方の事情を整理して書類を作成
- 不許可リスクを最小化できる
9.よくある質問(Q&A)
Q1:特定活動ビザのまま働けますか?
A:できません。就職先が決まったら必ず就労ビザに変更する必要があります。
Q2:内定が取り消されたらどうなりますか?
A:特定活動ビザに戻して就職活動を継続する必要があります。
Q3:専門学校卒業でも就労ビザは取れますか?
A:学科と業務の関連性があれば可能です。
Q4:アルバイト経験は就労ビザ取得に有利ですか?
A:直接的には影響しませんが、日本での適応力を示す材料にはなります。
10.まとめ
- 卒業後は「特定活動(就職活動)」で最大1年間就職活動が可能
- 就職先が決定したら速やかに「就労ビザ」への変更が必要
- 最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更
- 不許可リスクを避けるには、学歴と業務の関連性、会社の安定性が重要
- 行政書士に相談することで安心・確実な申請が可能
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参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |