企業内転勤ビザ申請で不許可になりやすいケースと対策|よくある失敗例と申請前チェックリスト

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、日本に駐在させるための外国人社員の在留資格として非常に重要ですが、申請が不許可になるケースも少なくありません。本記事では、申請時に注意すべきポイント、よくある失敗例、申請前に確認すべきチェックリストを詳しく解説します。


1.企業内転勤ビザとは?

**企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)**とは、外国企業や日本国内の関連企業から日本の事業所へ異動して働く外国人社員に与えられる在留資格です。

主な要件

  • 日本と海外の関連会社間での異動であること
  • 企業内での業務経験が一定期間以上あること(通常1年以上)
  • 給与水準や雇用契約が適切であること

参考リンク: 出入国在留管理庁| 在留資格「企業内転勤」


2.企業内転勤ビザが不許可になりやすいケース

企業内転勤ビザの申請で不許可になるケースは、主に以下のような理由です。

(1)関連会社や雇用形態の証明が不十分

  • 日本側の会社と外国側会社の関係が明確でない
  • 海外勤務期間や役職内容が証明書類で確認できない

(2)給与・待遇が不適切

  • 日本国内での給与が相場に比べ低すぎる
  • 社会保険や福利厚生が整備されていない

(3)転勤目的が不明確

  • 「海外勤務経験を活かす」という合理的理由が示されていない
  • 申請書の業務内容が具体性に欠ける

(4)書類不備・虚偽記載

  • 勤務証明書や在職証明書に不備がある
  • 提出書類の記載内容が一致していない

(5)過去の在留歴・ビザトラブル

  • 過去に不法就労や在留期限超過がある
  • 入管に誤解を与える経歴や申告漏れ

3.よくある失敗例

失敗例1:関連会社の証明が不十分

ケース:海外本社と日本支社の関係が「資本関係不明確」と判断され、不許可。
対策:会社登記簿、連結決算書、グループ会社の組織図などで明確に証明する。

失敗例2:給与が低すぎる

ケース:転勤後の給与が日本国内の相場より著しく低く、生活基盤の確保が疑われた。
対策:給与規定や過去の給与明細、雇用契約書で妥当性を説明する。

失敗例3:業務内容が抽象的

ケース:申請書に「営業全般」とのみ記載され、転勤理由や業務必要性が不明確。
対策:具体的な業務内容、転勤の目的、プロジェクト名などを記載する。

失敗例4:書類の不一致

ケース:在職証明書の役職と申請書の役職が異なるため不許可。
対策:全ての書類の記載内容を一致させる。


4.申請前チェックリスト

企業内転勤ビザの申請前に確認すべき項目を整理しました。

チェック項目内容
企業関係の明確化日本法人と海外法人の資本関係、組織図、決算書を確認
転勤理由異動の目的や必要性を明確に説明できるか
在職期間海外勤務経験1年以上を証明可能か
給与水準日本での給与が相場に沿っているか、社会保険加入済みか
書類整合性全ての書類(在職証明書、申請書、契約書)の内容が一致しているか
過去の在留歴過去のビザや滞在歴に問題がないか
書類翻訳必要書類は正確に翻訳されているか

5.不許可を防ぐための対策

(1)会社関係の証明を強化する

  • 海外法人と日本法人の関係を文書で明確化
  • 関連会社の役職者の証明書も添付

(2)給与・待遇の妥当性を示す

  • 日本での給与明細や契約書を添付
  • 福利厚生や社会保険加入状況も証明

(3)業務内容・転勤目的を具体化

  • プロジェクト名、職務内容、目標を明示
  • 「現地経験を活かす」「技術移転のため」といった合理的理由を記載

(4)書類チェック・翻訳を徹底

  • 申請書と添付書類の記載内容を一致させる
  • 外国語書類は公的翻訳を使用

(5)専門家への相談

  • 入管手続きに詳しい行政書士に事前相談
  • 過去の不許可例を踏まえた対応策を提案してもらう

6.まとめ

企業内転勤ビザの申請で不許可になる理由は多岐にわたりますが、共通するのは「証明不足」「書類不備」「合理性の欠如」です。
申請前に企業関係や給与水準、転勤理由、書類整合性を十分に確認し、必要に応じて専門家に相談することで不許可リスクを大幅に減らすことが可能です。


7.Q&A

Q1:企業内転勤ビザに必要な在職期間はどのくらいですか?
A1:一般的には海外勤務経験が1年以上必要です。

Q2:給与が低いと不許可になりますか?
A2:日本国内で生活できる水準に達していないと不許可となる可能性があります。給与明細や契約書で妥当性を示しましょう。

Q3:書類が外国語でも申請できますか?
A3:外国語書類は日本語訳を添付する必要があります。翻訳は正確かつ公式なものを用意しましょう。

Q4:過去に在留資格を取り消されたことがある場合、申請できますか?
A4:過去の不法滞在や在留資格取消歴がある場合、許可されにくくなります。専門家に相談し、必要な説明や資料を準備してください。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法