企業内転勤ビザで家族を呼ぶ方法|家族滞在ビザの申請手続き【完全ガイド】


1.企業内転勤ビザとは?帯同できる家族の範囲

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、海外にある関連会社や支店から、日本の本社や支社へ外国人社員を転勤させる際に必要となる在留資格です。

このビザを持つ外国人は、一定の条件を満たすことで配偶者や子どもを日本に呼び寄せることが可能です。

帯同できる家族は以下に限られます。

  • 法律上の配偶者(内縁関係や事実婚は不可)
  • 原則として未成年かつ扶養を受ける子ども

両親や兄弟姉妹は原則として家族滞在ビザの対象外です。


2.家族滞在ビザの概要

**家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)**とは、日本に滞在する外国人(就労ビザ保持者や留学生)に帯同する家族が、日本で生活するために必要となる在留資格です。

家族滞在ビザの特徴は以下のとおりです。

  • 主たる在留資格者(=企業内転勤ビザ保持者)の在留資格に基づいて許可される
  • 就労は原則不可(資格外活動許可を得ればアルバイト可能)
  • 滞在期間は主たる在留資格者と同等かそれ以下

3.企業内転勤ビザで家族を呼ぶための条件

家族を帯同するには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 主たる在留資格者(企業内転勤ビザ保持者)が有効な在留資格を持っていること
  2. 日本での生活を維持できる経済力があること
     ➡ 入管は世帯収入や雇用契約を確認し、扶養可能かを審査します。
  3. 家族関係を証明する公的書類があること
     ➡ 結婚証明書、出生証明書など。

4.家族滞在ビザの申請手続きの流れ

(1)日本から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 主たる在留資格者の居住地を管轄する入管に申請
  2. 在留資格認定証明書が交付される
  3. 本国の家族がその証明書を使って日本大使館・領事館で査証申請
  4. 日本入国時に家族滞在ビザが付与される

(2)既に日本に短期滞在中の場合(在留資格変更許可申請)

  1. 入管に在留資格変更許可申請を行う
  2. 許可されれば短期滞在から家族滞在に切り替え可能

5.必要書類一覧

主な提出書類は以下のとおりです(ケースにより追加あり)。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 主たる在留資格者の在留カード・パスポート写し
  • 雇用契約書・在職証明書
  • 収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細など)
  • 家族関係証明書(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本の翻訳付き写し)
  • 住民票(同居予定を確認できるもの)

外国語書類はすべて日本語翻訳を添付する必要があります。


6.審査のポイントと不許可になりやすい事例

入管は以下を重点的に審査します。

  • 扶養能力があるか(収入水準の安定性)
  • 家族関係が真実であるか(偽装結婚や偽装養子を防止)
  • 主たる在留資格者の在留状況が適正か

不許可になりやすい例

  • 収入が低く、日本で家族を養えないと判断された
  • 提出書類に不備や矛盾がある
  • 家族関係の証明が不十分

7.配偶者が就労できるかどうか

家族滞在ビザでは原則就労できません。
ただし、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。

フルタイム勤務を希望する場合は、**就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務ビザなど)**へ変更申請が必要です。


8.子どもの学校や生活に関する注意点

  • 義務教育年齢の子どもは、日本の小学校・中学校に通学可能
  • インターナショナルスクールや外国人学校も選択肢あり
  • 医療保険やワクチン接種についても事前確認が必要

9.家族帯同に関するよくある質問(Q&A)

Q1:両親を呼ぶことはできますか?
➡ 原則できません。両親を呼ぶ場合は「特定活動ビザ」が必要となるケースがあります。

Q2:収入はどのくらい必要ですか?
➡ 明確な金額基準はありませんが、一般的に年収300万円以上が望ましいとされています。扶養家族の人数に応じて必要水準は高まります。

Q3:家族滞在ビザの在留期間はどのくらいですか?
➡ 主たる在留資格者と同等またはそれ以下(例:1年、3年、5年など)。

Q4:配偶者が働きたい場合の具体的な方法は?
➡ 「資格外活動許可」を申請し、コンビニ・飲食店などでアルバイト可能。ただしフルタイムは不可です。


10.まとめ

企業内転勤ビザを取得すると、配偶者や子どもを家族滞在ビザで日本に呼ぶことが可能です。
ただし、

  • 家族関係を証明する書類の準備
  • 扶養可能な収入の証明
  • 正しい申請手続きの実施

が必要です。

特に、収入水準と書類の整合性が審査の重要ポイントです。

もしご自身での申請が難しい場合は、専門の行政書士に相談することで不許可リスクを下げることができます。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法