永住許可に必要な居住要件|在留期間10年ルールの例外まとめ【完全ガイド】

はじめに

日本で長期的に安定した生活を希望する外国人にとって、「永住許可」は大きな目標です。永住権を取得すれば、在留期間更新の必要がなくなり、就労制限もなくなるため、生活の安定と将来設計に大きなメリットがあります。

しかし、永住申請にはいくつかの重要な要件があり、その中でも**「居住要件(在留期間10年ルール)」**は最も誤解されやすい部分です。本記事では、10年ルールの基本とその例外について徹底的に解説し、申請に役立つ知識をまとめます。


1. 永住許可に必要な3つの主要要件とは?

出入国在留管理庁の公式サイト(出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン)によれば、永住許可には以下の3要件があります。

  • 素行要件:法令を守り、社会的に適切な生活をしていること
  • 独立生計要件:安定した収入があり、生活が自立していること
  • 居住要件:日本に一定期間継続して在留していること

この中で特に重視されるのが「居住要件」です。一般的には在留期間10年以上の継続居住が求められます。


2. 居住要件「在留期間10年ルール」の基本

原則として、永住許可を申請するためには、日本に10年以上継続して住んでいることが必要です。

さらに、単に10年滞在すればよいのではなく、次の点が重要です。

  • 10年間のうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること
  • 在留資格の更新を適切に行っていること
  • 不法就労・オーバーステイがないこと

つまり、ただ滞在年数が長いだけではなく、安定して正規の在留資格を維持していることが求められるのです。


3. 10年ルールの例外とは?(短縮されるケース)

すべての申請者が10年間を待つ必要はありません。以下のケースでは短縮された在留期間で永住申請が可能です。

(1) 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

  • 結婚後、実際に3年以上の婚姻生活を営み、日本に1年以上居住していれば永住申請可能。
  • 婚姻歴が長く、安定した家庭生活を送っていることが前提条件です。

関連記事:日本人の配偶者ビザから永住申請へ切り替える方法と注意点|要件・手続き・審査対策を徹底解説


(2) 日本人の実子、特別養子の場合

  • 日本人の子供として出生した場合、在留期間に関わらず永住許可が認められるケースがあります。
  • 特別養子縁組によって日本人の子となった場合も同様です。

(3) 定住者ビザを持つ場合

  • 定住者の在留資格を持ち、5年以上継続して居住している場合、永住申請が可能です。

関連記事:定住者ビザから永住申請は可能?条件と審査のポイントを徹底解説


(4) 高度専門職ビザを持つ場合

  • 高度専門職ポイント制で70点以上を維持している場合は3年80点以上で1年の在留で永住申請可能。
  • 専門性・研究実績・年収などが評価されます。

関連記事:高度専門職ビザから永住許可申請までの流れと必要条件|最短1年で永住権取得


(5) 難民認定を受けた場合

  • 難民として認定された人は、5年以上の居住で永住申請が可能です。

(6) その他法務大臣が特別に認める場合

  • 日本への特別な貢献(スポーツ・文化・経済面)をした場合
  • 人道上の特別配慮が必要とされる場合

など、例外的に短縮されるケースがあります。


4. 居住要件を満たす上での注意点

  • 在留資格の切れ目がないこと:一度でもオーバーステイがあると不利になります。
  • 納税・社会保険の履行:年金・健康保険の未納は審査に大きく影響します。
  • 安定収入の証明:会社員なら源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書類が重要です。
  • 婚姻実態の証明:国際結婚の場合、偽装結婚ではないことを立証するため、同居証明や写真等が必要です。

5. よくあるQ&A

Q1:留学ビザの期間も10年に含まれますか?
A:留学ビザも「居住期間」としてカウントされます。ただし、就労資格または居住資格で5年以上必要なので、留学だけでは要件を満たしません。

Q2:短期滞在ビザの期間もカウントされますか?
A:短期滞在は含まれません。

Q3:結婚してすぐに永住申請は可能ですか?
A:原則不可です。配偶者の場合でも、婚姻生活3年以上+日本での居住1年以上が必要です。

Q4:高度専門職ビザを持っていますが、年収が下がった場合はどうなりますか?
A:ポイントが70点未満に下がると特例が使えず、通常の10年ルールが適用されます。


6. 関連記事・参考リンク

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まとめ

永住許可の「居住要件」は原則10年以上の継続居住が必要ですが、配偶者・実子・高度専門職・定住者などの場合は短縮される特例があります。

永住権は生活の安定に直結する大きなステップですが、年数だけでなく、安定収入・納税・社会保険の加入・素行といった総合的な審査が行われます。

もしご自身のケースが「10年ルールに当てはまるか?」「例外で短縮できるか?」と不安な方は、専門家に相談されることをおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法