ベトナム人の親族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザ・短期滞在ビザの手続き【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で生活するベトナム人や日本人の配偶者にとって、「親族を日本に呼びたい」というニーズは非常に多くあります。
例えば、
- 日本に在留するベトナム人が配偶者や子供を呼び寄せたい場合
- 日本人や永住者がベトナムに住む親族を一時的に招へいしたい場合
このようなケースで必要になるのが「家族滞在ビザ」または「短期滞在ビザ」です。
本記事では、ビザの種類ごとの違いや申請方法、必要書類、審査ポイントをわかりやすく解説します。
1. ベトナム人親族を日本に呼ぶ方法の全体像
ベトナム人の親族を日本に呼ぶ際には、親族の続柄・来日の目的・滞在期間によって申請するビザが異なります。
- 家族滞在ビザ
日本に中長期在留する外国人(就労ビザや留学ビザ保持者など)の配偶者・子供を呼ぶ場合。 - 短期滞在ビザ
観光・親族訪問・商用など、90日以内の滞在を目的とする場合。
つまり、「一緒に生活したい」なら家族滞在ビザ、「一時的に呼びたい」なら短期滞在ビザを選びます。
2. 家族滞在ビザとは?対象者と申請条件
対象者
家族滞在ビザは、以下の外国人の親族が対象です。
- 日本で**就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)**を持つ人の配偶者・子供
- 留学ビザ保持者の配偶者・子供
※親や兄弟姉妹は対象外。基本的に配偶者と子供に限られます。
申請条件
- 日本で安定した収入があること(生活費をまかなえるかが審査対象)
- 婚姻関係や親子関係が公的に証明できること(戸籍・出生証明など)
3. 家族滞在ビザの必要書類と申請手続き
必要書類(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者の婚姻証明書(ベトナムの婚姻証明書+日本語訳)
- 子供の場合は出生証明書(+日本語訳)
- 日本側在留者の在留カード・パスポート写し
- 収入証明書(源泉徴収票、納税証明書、在職証明書など)
- 住民票
手続きの流れ
- 日本側で在留資格認定証明書を入管に申請
- 証明書が交付されたらベトナムの日本大使館に送付
- 大使館で査証申請 → ビザ発給 → 来日
4. 短期滞在ビザとは?対象者と目的
短期滞在ビザは90日以内の滞在を目的としたビザです。
主な目的
- 親族訪問(結婚式・出産・病気見舞いなど)
- 観光(親族と一緒に日本を観光)
- 商用(会議や契約手続きなど)
※就労は不可。
5. 短期滞在ビザの必要書類と申請手続き
必要書類(招へい人が日本で準備)
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 招へい人の在職証明書や収入証明書
- 戸籍謄本・住民票(親族関係を証明するため)
申請手続き
- 日本側で必要書類を準備 → ベトナムの親族へ送付
- 親族がベトナムの日本大使館・総領事館に申請
- 約1〜2週間で審査 → ビザ発給
6. 招へい理由書・身元保証書の書き方の注意点
- 理由書:具体的に記載(「娘の出産に立ち会うため」「観光と親族訪問を兼ねて」など)
- 身元保証書:金銭的・法的な責任を負う書類。収入が安定している人が作成するのが望ましい。
7. ベトナムからの申請の特徴と注意点
ベトナムは短期滞在ビザにおいて「招聘理由の正当性確認が厳しい国」とされています。
- 偽装渡航防止のため、収入・関係性・滞在目的が厳格にチェックされる
- 親族訪問でも、滞在費用を誰が負担するかを明確にする必要がある
8. よくある不許可事例と回避ポイント
- 招へい理由があいまい(「観光」だけでは弱い)
- 日本側の収入が不足している
- 親族関係を証明できる書類が不十分
- 以前のビザ申請で不許可になった履歴がある
回避策:書類を正確に用意し、理由を具体的に説明すること。
9. 専門家に依頼するメリット
- 書類不備を防げる
- 不許可リスクを大幅に下げられる
10. まとめ
- 長期滞在 → 家族滞在ビザ
- 一時訪問 → 短期滞在ビザ
- ベトナムは審査が厳格なので、書類の正確さと理由の明確さがカギ
11. Q&Aコーナー
Q1:両親を呼び寄せて一緒に暮らすことはできますか?
A:原則不可。両親は家族滞在ビザの対象外。
Q2:家族滞在ビザで働けますか?
A:原則不可。ただし資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトは可能です。
Q3:短期滞在ビザから家族滞在ビザへ切り替えできますか?
A:原則できません。家族滞在ビザを希望する場合は、最初から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
Q4:申請から許可までどのくらいかかりますか?
A:家族滞在ビザは1〜3か月、短期滞在ビザは約1〜2週間です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |