留学ビザから教育ビザへの変更手続き完全ガイド|日本での教員・インターナショナルスクール勤務を目指す方へ

日本で学ぶ外国人の中には、卒業後に日本で教育職に就きたいと考える方も多いでしょう。しかし、留学ビザ(在留資格「留学」)のままでは日本で給与を得て教職に就くことはできません。その場合、**教育ビザ(在留資格「教育」)**への変更が必要です。本記事では、手続きの流れ、必要書類、注意点、よくある質問まで詳しく解説します。


1. 教育ビザとは?留学ビザとの違い

教育ビザの概要

教育ビザは、日本で外国人が教育機関で教職に従事するための在留資格です。対象は主に以下の方です。

  • 幼稚園・小中高等学校の教員(日本人学校・国際学校含む)
  • 各種専門学校、大学、語学学校の教職員

給与を得て教育活動を行う場合は、教育ビザが必須です。

留学ビザとの違い

項目留学ビザ教育ビザ
主な目的学習・研究教育職の就労
就労一定時間のアルバイトのみ可(資格外活動許可必要)教育職としてフルタイム就労可能
期間学校の修学期間に連動在籍する教育機関の雇用契約に連動

つまり、留学ビザは学ぶためのビザであり、教育ビザは働くためのビザです。


2. 教育ビザを取得できる条件

教育ビザの取得には、以下の要件があります。

2-1. 学歴・資格要件

  • 以下のいずれかに該当すること
    • 大学卒以上(学士以上)
    • 行おうとする教育に関する免許を持っていること。
    • 外国語の教育を行う場合は、当該外国語で12年以上の教育を受けていること。
    • 外国語以外の科目の教育を行う場合は、その科目の教育において5年以上の実務経験があること。

2-2. 雇用先の条件

  • 日本の教育機関(公立・私立・インターナショナルスクール等)に正規雇用されていること
  • 契約内容が明確で、安定した給与体系があること

2-3. その他条件

  • 日本での在留歴が適法であること
  • 健康状態・犯罪歴に問題がないこと

3. 留学ビザから教育ビザに変更する手続きの流れ

ステップ1:雇用先との契約締結

まずは教育機関との雇用契約を結びます。契約書には以下を明記してもらう必要があります。

  • 職務内容
  • 勤務時間
  • 給与・福利厚生

ステップ2:必要書類の準備

必要書類については次章で詳しく解説します。

ステップ3:出入国在留管理局に申請

  • 申請窓口:居住地を管轄する出入国在留管理局
  • 申請方法:本人または代理人(行政書士可)が申請
  • 審査期間:概ね1〜3か月

ステップ4:在留資格変更許可の取得

  • 許可されると、在留カードが教育ビザに切り替わります
  • 切替え後はすぐに教育職として就労可能

4. 必要書類と準備のポイント

基本書類

  1. 在留資格変更許可申請書(入管提出用)
  2. パスポートと在留カードのコピー
  3. 雇用契約書
  4. 履歴書・職務経歴書
  5. 学位証明書・卒業証明書
  6. 教員免許または資格証明書(ある場合)
  7. 勤務先の登記簿謄本や学校の設置許可証明書

補足書類

  • 日本語能力証明書(JLPTなど)
  • 推薦状(雇用先や大学から)

書類は原本+コピーを用意することが推奨されます。提出前に必ず確認を。


5. 審査でよく問われるポイント

  • 雇用契約の内容が教育職として適切か
  • 学歴・資格が職務に適しているか
  • 日本での滞在歴・就労歴に不備がないか

教育ビザの審査は学歴・職務内容の整合性を重視します。雇用先がインターナショナルスクールの場合も、教育内容や勤務条件が明確であることが重要です。


6. 教育ビザ取得後の注意点

  • 在留資格変更後は資格外活動許可不要でフルタイム勤務可能
  • 雇用先を変更する場合は再申請または変更届が必要
  • ビザの有効期限は通常1〜5年、更新は在職中に手続き

7. よくある質問(Q&A)

Q1:留学ビザから教育ビザに変更する場合、アルバイトはできますか?

A1:教育ビザ取得後は教育職に従事することが前提です。資格外活動許可を取得すれば副業・アルバイトも可能ですが、勤務先の規定に従う必要があります。

Q2:インターナショナルスクール勤務でも教育ビザは取れますか?

A2:可能です。条件は公立学校同様、雇用契約と教育内容が明確であることが必須です。学校の設置認可証明書も提出します。

Q3:審査期間はどのくらいかかりますか?

A3:通常1〜3か月程度ですが、書類不備や問い合わせがある場合は延長されることがあります。

Q4:留学ビザから教育ビザへの変更は日本国内で可能ですか?

A4:はい、日本国内での在留資格変更手続きで可能です。海外からの場合は一度帰国し、再入国の際に教育ビザで入国する方法もあります。


8. まとめ

留学ビザから教育ビザへの変更は、日本での教育職就労を目指す外国人にとって必須の手続きです。重要ポイントを整理すると以下の通りです。

  • 雇用契約の締結が必須
  • 学歴・教員資格・職務内容の整合性が審査ポイント
  • 書類準備を正確に行い、在留管理局で申請
  • 許可後は教育職としてフルタイム勤務可能

適切に準備すれば、インターナショナルスクールや大学でも教育ビザ取得が可能です。専門家(行政書士)に相談することで手続きの不備リスクを減らせます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法