永住申請で必要な在留年数はどのくらい?短縮されるケースも徹底解説
日本で長期的に生活を希望する外国人にとって、永住権(永住者在留資格)は安定した生活の象徴です。しかし、永住申請を行うには「在留年数」という条件が大きなハードルとなります。本記事では、永住申請に必要な在留年数の基本、短縮されるケース、申請時の注意点まで徹底解説します。
目次
1. 永住申請とは?
永住申請とは、外国人が日本に長期間滞在し続けるための資格である「永住者在留資格」を取得するための手続きです。永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、就労や学業に制限がなくなります。また、社会保障や住宅ローンなどの面でも安定性が増すメリットがあります。
参考リンク
出入国在留管理庁:永住許可申請
2. 永住申請に必要な在留年数の基本
永住申請の一般的な要件として、最も注目されるのが「日本での在留年数」です。法務省の基準では、原則として以下の条件が必要とされています。
- 原則:10年以上日本に在留していること
- このうち、就労ビザや配偶者ビザなど、就労や生活基盤を安定させる在留資格での滞在が5年以上必要
- 生活基盤の安定:収入や納税、社会保険の加入状況も審査対象
例外的に在留年数が短縮されるケース
特定の条件を満たす場合、10年より短い在留期間でも永住申請が可能です。
- 高度専門職ビザを保有する場合
- 高度専門職ポイント制度を満たすと、在留3年(もしくは1年)で永住申請可能ポイント例:学歴、年収、日本での研究実績、起業経験など
- 日本人配偶者・永住者の配偶者の場合
- 日本人または永住者と結婚している場合、在留年数は3年以上で申請可能
- さらに、結婚生活が安定しており、離婚歴がない場合は許可率が高まります
- 難民認定者の場合
- 難民認定を受けた外国人は5年以上在留していれば申請可能
- 特別な貢献をした外国人
- 科学、経済、文化、国際交流に特筆すべき貢献が認められる場合
- 在留年数の短縮が柔軟に判断されるケースがあります
3. 永住申請で在留年数以外に見られる審査ポイント
永住申請では、単に「何年日本に滞在しているか」だけでなく、総合的な判断が行われます。
3-1. 経済的安定性
- 税金、年金、健康保険料の滞納がないこと
- 安定した収入があること
3-2. 素行の善良さ
- 刑事事件や重大な違法行為がないこと
- 過去の在留資格の更新履歴が適切であること
3-3. 社会生活の適応
- 日本語能力、地域社会との関わり、職場や学校での生活状況
- 特に配偶者ビザの場合は、結婚生活の実態も重要
4. 永住申請手続きの流れ
永住申請は、法務局で行われます。申請の大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 在留カード、パスポート、住民票、納税証明書など
- 配偶者ビザの場合は婚姻関係を証明する書類も必要
- 法務局への申請
- 申請書と必要書類を提出
- 提出後、面接や追加書類の提出を求められる場合があります
- 審査
- 在留年数、素行、収入、納税状況などを総合的に判断
- 一般的には6ヶ月〜1年程度で審査完了
- 永住許可の通知
- 許可が下りると、在留資格変更の手続きが完了
- 在留カードの更新手続きも必要です
5. Q&A
Q1. 配偶者ビザの場合、どのくらいで永住申請できますか?
A1. 日本人または永住者の配偶者であれば、原則3年以上の在留と結婚生活の継続が条件です。結婚生活の実態や納税状況も重要な審査ポイントです。
Q2. 高度専門職ビザの場合、在留期間1年で申請可能と聞きましたが本当ですか?
A2. はい、ポイント制度で80ポイント以上を取得した場合、在留1年で永住申請が可能です。なお、70ポイント以上でも3年で申請できます。
Q3. 在留年数が短縮される外国人はどのくらいいますか?
A3. 高度専門職ビザや配偶者ビザの場合、比較的短期間での永住申請が認められるケースがありますが、全体の割合は少なく、審査は慎重に行われます。
Q4. 在留年数を満たしていても、永住が許可されないことはありますか?
A4. あります。在留年数を満たしていても、納税義務の未履行、犯罪歴、結婚生活の不安定さなどがある場合、永住許可は下りません。
Q5. 申請書類は自分で用意できますか?
A5. 可能ですが、書類不備や誤記による不許可リスクを避けるため、行政書士に相談するケースが増えています。
6. 永住申請で注意すべきポイント
- 在留年数のカウント方法
- 一時的な資格変更や短期滞在は在留年数に含まれない場合があります。
- 留学ビザから就労ビザに変更した場合など、在留期間の通算を正確に確認することが重要です。
- 納税・社会保険加入の証明
- 過去の税金や健康保険料の未納があると、許可が下りにくくなります。
- 短期滞在や資格外活動の扱い
- 一部の滞在は在留年数のカウント対象外
- 注意して計算する必要があります
- 専門家への相談
- 行政書士に相談することで、書類不備や審査のリスクを最小化できます
7. まとめ
- 永住申請の基本在留年数は原則10年
- 高度専門職ビザや配偶者ビザなど、条件に応じて3年〜1年に短縮可能
- 在留年数だけでなく、納税状況・素行・生活の安定性も重要
- 申請には正確な書類準備と専門家のサポートが安心
永住申請は単なる在留年数だけで決まるものではなく、総合的な日本での生活実績が問われます。短縮対象者であっても、十分な準備と正確な申請が成功の鍵です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |