永住申請と年金・健康保険料の納付状況|未納があると不許可?注意点を徹底解説【完全ガイド】

はじめに

日本で長期的に生活する外国人にとって「永住権の取得」は大きな目標です。永住者になることで、就労制限がなくなり、在留期間更新の負担もなく、安定した生活基盤を築くことができます。
しかし、永住申請の審査では 年金・健康保険料の納付状況 が非常に重視されます。納付に未払いがあると、不許可につながる大きなリスクとなります。

この記事では、永住申請における 年金・健康保険料の納付の重要性 や、申請前に注意すべきポイント、よくある質問とその解説を詳しく紹介します。


1. 永住申請と年金・健康保険料の関係

出入国在留管理庁は、永住申請において 「素行が善良であること」 だけでなく、 「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」 を要件としています。

この「素行が善良であること」の判断には、税金・年金・健康保険料などの 公的義務の履行状況 が含まれます。したがって、保険料や年金をきちんと納めているかどうかは、審査の重要な基準となるのです。


2. なぜ納付状況が重要なのか?

  • 日本の社会保障制度を支える一員としての責任を果たしているか
  • 未払いがある場合、「生活の安定性」に疑問が生じる
  • 公的義務を怠ることは「素行不良」と判断されやすい

特に 永住申請では過去数年分の納付状況が確認 されるため、直近だけでなく、3〜5年の記録を整理しておく必要があります。


3. 審査でチェックされる具体的な項目

  • 国民年金保険料の納付状況(直近2年間の全期間が原則)
  • 厚生年金への適切な加入と会社側の保険料納付状況
  • 国民健康保険料の未納の有無
  • 社会保険加入者の場合、保険料が給与から正しく天引きされているか
  • 滞納があった場合、分割納付の合意や完納実績があるか

4. 国民年金の納付に関する注意点

自営業者やフリーランス、無職期間があった人は 国民年金の納付義務 があります。
特に注意すべきポイントは以下の通りです:

  • 直近2年分はすべて納付していることが必須
  • 免除・猶予制度を利用している場合は「適法な手続き」として認められる
  • 未納がある場合は不許可。追納してから永住申請を先送りするのが望ましい

5. 厚生年金に加入している場合の注意点

会社員や正社員として働いている場合は、通常給与から厚生年金が天引きされます。
しかし、次のようなケースには注意が必要です:

  • 会社が社会保険未加入だった
  • 会社が天引きしているのに納付していなかった
  • 短時間労働で加入条件を満たしていない

もし勤務先に問題がある場合、自身の責任ではないとはいえ、入管審査に影響することがあります。その場合は事情説明書を添付することが有効です。


6. 国民健康保険料の納付に関する注意点

  • 市区町村ごとに納付管理される
  • 直近2年分の完納が求められる
  • 滞納があると永住申請はほぼ不許可になる

7. 社会保険加入(会社員)の場合の注意点

社会保険加入者は、健康保険と年金がセットで給与天引きされるため安心に見えますが、会社の不備で問題が発覚するケースがあります。

  • 保険証が発行されていない
  • 雇用条件から本来は社会保険加入義務があるのに、未加入だった
    このような場合は、加入義務があるかを確認し、申請前に整えておく必要があります。

8. 未納や滞納がある場合の対応策

  • 申請前に必ず完納してから申請する
  • 分割納付をしている場合は「完納計画書」と「領収証」を提出する
  • 過去の未納が多い場合は、永住申請のタイミングを延ばすのが無難

9. 永住申請前に準備しておくべき書類

  • 年金記録(日本年金機構の「年金加入記録照会回答票」など)
  • 国民健康保険料の納付証明書(市区町村役場で発行)
  • 厚生年金の加入記録(勤務先経由または年金機構)
  • 滞納があった場合の領収書・分割納付契約書

10. 申請の流れと実務上のポイント

  1. 申請前に未納がないか確認
  2. 不備があれば完納または猶予制度を利用
  3. 書類を揃えて申請
  4. 入管審査で追加資料を求められる場合もある
  5. 約6か月〜1年で審査結果通知

11. よくある質問(Q&A)

Q1. 年金を免除していた期間は不利になりますか?
A. 正式に免除手続きをしていれば問題ありません。不正な未納と区別されます。

Q2. 健康保険料を数か月滞納していたが、今は完納しました。永住申請できますか?
A. 直近2年間は未納がないことはもちろん、滞納がある場合も不許可になります。永住申請を先送りすることが望ましいです。

Q3. 永住申請は年金を何年払っていれば大丈夫ですか?
A. 原則として直近2年分の全期間納付が必須です。それ以前の未納も少ない方が望ましいです。


12. まとめ

永住申請において、年金・健康保険料の納付は非常に重要です。特に直近2年間の納付状況は厳しくチェックされ、未納があると不許可のリスクが高まります。

  • 未納があれば必ず完納してから申請
  • 正しい免除・猶予制度の利用は不利にならない
  • 勤務先の社会保険加入状況も要チェック

永住申請を成功させるには、日常的に 税金・保険料をきちんと納める生活習慣 が大切です。


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  「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法