アメリカ人の親族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザ・短期滞在ビザの手続き【完全ガイド】

はじめに

近年、日本で働く外国人や日本人の家族は増加しており、アメリカ人の親族を日本に呼びたいというケースも少なくありません。親族を呼ぶ場合、代表的な在留資格は**「家族滞在ビザ」「短期滞在ビザ」**です。しかし、申請手続きや必要書類は複雑であり、誤ると不許可になるリスクがあります。本記事では、最新の入国管理局(入管)情報や法務省の指針をもとに、家族滞在ビザ・短期滞在ビザの取得方法、必要書類、注意点を徹底解説します。

この記事を読むことで、アメリカ人親族を日本に呼ぶ際の流れを正確に理解でき、不許可リスクを最小限に抑えた申請が可能になります。


1. アメリカ人の親族を呼ぶ場合のビザの種類

アメリカ人親族を日本に呼ぶ場合、代表的なビザは次の2種類です。

ビザの種類主な対象滞在期間特徴
家族滞在ビザ日本で就労・留学する外国人の配偶者・子・親1年〜3年(更新可)長期滞在が可能。日本での就労は原則不可(資格外活動許可でアルバイト可)
短期滞在ビザ親族・友人の訪問、観光など最大90日短期滞在目的。原則就労不可。

2. 家族滞在ビザ(Family Stay Visa)の概要

2-1. 取得対象者

家族滞在ビザは、日本で働く外国人(就労ビザ保持者)や留学生配偶者・子供を対象としています。
アメリカ人の場合、婚姻関係や扶養関係が明確であることが前提です。

2-2. 申請条件

  • 招へい人(日本側)が適法に在留していること
  • 招へいされる親族が扶養対象であること
  • 日本での生活費を十分に賄えること(財政能力の証明)

2-3. 特徴

  • 滞在中の就労は原則禁止
  • 必要に応じて資格外活動許可を申請すればアルバイト可能
  • 期間は1年・3年単位で更新可能

3. 短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)の概要

アメリカ人は日本に90日までの短期滞在であればビザ免除制度により入国可能です。ただし、場合によっては日本人側が正式に**「招へい手続き」**を行い、書類を揃えることで入国をスムーズにできます。

3-1. 取得対象者

  • 観光や親族訪問が目的のアメリカ人
  • 最大90日間滞在可能

3-2. 特徴

  • 就労不可
  • 招へい人による財政支援の証明が必要
  • 短期間の滞在向けで、長期滞在には不向き

4. 家族滞在ビザ申請の具体的手順

4-1. 手順概要

  1. 招へい人の在留資格を確認
  2. 必要書類を準備
  3. 入国管理局に申請
  4. 審査後、在留資格認定証明書(COE)を取得
  5. アメリカ側の在外公館でビザ申請
  6. 日本入国

4-2. 必要書類(例)

招へい人側

  • 在留カードのコピー
  • 住民票
  • 納税証明書・源泉徴収票
  • 収入証明書(銀行残高証明など)
  • 身元保証書

招へいされる親族側(アメリカ人)

  • パスポート
  • 戸籍謄本または婚姻証明書
  • 経歴・身分証明書
  • 健康状態に関する資料(場合による)

4-3. 注意点

  • 書類に虚偽があると不許可の原因になる
  • COE取得後も、米国の日本大使館でのビザ審査が必要
  • 滞在中の就労は資格外活動許可が必要

5. 短期滞在ビザ申請の具体的手順

5-1. 手順概要

  1. 招へい人が招へい理由書を作成
  2. 財政能力の証明書を準備
  3. 日本大使館または領事館で申請
  4. 審査後、ビザ発給
  5. 日本入国(最長90日滞在)

5-2. 必要書類

  • パスポート
  • 申請書(大使館HPから入手可能)
  • 招へい理由書
  • 財政能力証明書(銀行残高証明など)
  • 航空券予約確認書
  • 滞在予定表

5-3. 注意点

  • 短期滞在ビザは延長が原則不可
  • 就労は絶対に禁止
  • 招へい人は信頼性・経済力を示す必要がある

6. 招へい人(日本側)の要件と準備書類

招へい人は日本で合法的に在留しており、親族を扶養できる経済力が必要です。

6-1. 要件

  • 在留資格が就労・留学・永住など適法であること
  • 安定した収入があること(扶養能力)
  • 偽装申請でないこと

6-2. 書類例

  • 在留カードのコピー
  • 住民票
  • 源泉徴収票・納税証明書
  • 銀行残高証明書
  • 身元保証書(場合により)

7. 招へいされるアメリカ人親族の要件と書類

7-1. 要件

  • 親族関係が証明できること
  • 健康状態に問題がないこと
  • 犯罪歴がないこと(必要に応じて警察証明書)

7-2. 書類例

  • パスポート
  • 戸籍謄本や出生証明書
  • 婚姻証明書(配偶者の場合)
  • 財政状況に関する補助書類(場合により)

8. 入管審査でチェックされるポイント

  • 親族関係が明確か(婚姻証明、戸籍謄本など)
  • 日本での生活費を賄えるか(収入・財政能力)
  • 不法滞在や就労の可能性がないか
  • 過去の出入国歴や犯罪歴

9. 不許可になりやすいケースと対策

ケース対策
書類に不備がある必ず最新の様式を使用、コピーも含め正確に提出
財政能力不足納税証明・預金残高証明を追加
偽装結婚の疑い婚姻実態を示す写真・通信履歴など補助資料を提出
滞在目的が不明瞭招へい理由書や滞在予定表を具体的に作成

10. よくあるQ&A

Q1. 家族滞在ビザはアメリカ人配偶者も就労できますか?
A1. 原則できません。ただし、資格外活動許可を申請すればアルバイト程度は可能です。

Q2. 短期滞在ビザから家族滞在ビザに変更できますか?
A2. 原則不可です。日本での在留資格変更申請は可能ですが、要件が厳しくなります。

Q3. 申請期間はどのくらいかかりますか?
A3. 家族滞在ビザの場合、COE取得まで約1〜3か月、大使館でのビザ発給に数日〜1週間程度が目安です。

Q4. 子どもを日本に呼ぶ場合、学齢に応じてビザは必要ですか?
A4. 16歳未満の子どもも家族滞在ビザが必要です。学校入学は原則就学可能です。


11. まとめ

アメリカ人の親族を日本に呼ぶ場合、家族滞在ビザ短期滞在ビザのいずれかを選択します。
ポイントは以下の通りです。

  • 招へい人の在留資格と財政能力を確認
  • 親族関係を証明する書類を正確に準備
  • 不許可リスクを減らすため、偽装申請は絶対に避ける
  • 必要に応じて資格外活動許可や延長申請を検討

正確な書類準備と手順を踏めば、アメリカ人親族も日本で安全・安心に滞在可能です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法