アメリカ人の親族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザ・短期滞在ビザの手続き【完全ガイド】
目次
はじめに
近年、日本で働く外国人や日本人の家族は増加しており、アメリカ人の親族を日本に呼びたいというケースも少なくありません。親族を呼ぶ場合、代表的な在留資格は**「家族滞在ビザ」と「短期滞在ビザ」**です。しかし、申請手続きや必要書類は複雑であり、誤ると不許可になるリスクがあります。本記事では、最新の入国管理局(入管)情報や法務省の指針をもとに、家族滞在ビザ・短期滞在ビザの取得方法、必要書類、注意点を徹底解説します。
この記事を読むことで、アメリカ人親族を日本に呼ぶ際の流れを正確に理解でき、不許可リスクを最小限に抑えた申請が可能になります。
1. アメリカ人の親族を呼ぶ場合のビザの種類
アメリカ人親族を日本に呼ぶ場合、代表的なビザは次の2種類です。
ビザの種類 | 主な対象 | 滞在期間 | 特徴 |
---|---|---|---|
家族滞在ビザ | 日本で就労・留学する外国人の配偶者・子・親 | 1年〜3年(更新可) | 長期滞在が可能。日本での就労は原則不可(資格外活動許可でアルバイト可) |
短期滞在ビザ | 親族・友人の訪問、観光など | 最大90日 | 短期滞在目的。原則就労不可。 |
2. 家族滞在ビザ(Family Stay Visa)の概要
2-1. 取得対象者
家族滞在ビザは、日本で働く外国人(就労ビザ保持者)や留学生の配偶者・子供を対象としています。
アメリカ人の場合、婚姻関係や扶養関係が明確であることが前提です。
2-2. 申請条件
- 招へい人(日本側)が適法に在留していること
- 招へいされる親族が扶養対象であること
- 日本での生活費を十分に賄えること(財政能力の証明)
2-3. 特徴
- 滞在中の就労は原則禁止
- 必要に応じて資格外活動許可を申請すればアルバイト可能
- 期間は1年・3年単位で更新可能
3. 短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)の概要
アメリカ人は日本に90日までの短期滞在であればビザ免除制度により入国可能です。ただし、場合によっては日本人側が正式に**「招へい手続き」**を行い、書類を揃えることで入国をスムーズにできます。
3-1. 取得対象者
- 観光や親族訪問が目的のアメリカ人
- 最大90日間滞在可能
3-2. 特徴
- 就労不可
- 招へい人による財政支援の証明が必要
- 短期間の滞在向けで、長期滞在には不向き
4. 家族滞在ビザ申請の具体的手順
4-1. 手順概要
- 招へい人の在留資格を確認
- 必要書類を準備
- 入国管理局に申請
- 審査後、在留資格認定証明書(COE)を取得
- アメリカ側の在外公館でビザ申請
- 日本入国
4-2. 必要書類(例)
招へい人側
- 在留カードのコピー
- 住民票
- 納税証明書・源泉徴収票
- 収入証明書(銀行残高証明など)
- 身元保証書
招へいされる親族側(アメリカ人)
- パスポート
- 戸籍謄本または婚姻証明書
- 経歴・身分証明書
- 健康状態に関する資料(場合による)
4-3. 注意点
- 書類に虚偽があると不許可の原因になる
- COE取得後も、米国の日本大使館でのビザ審査が必要
- 滞在中の就労は資格外活動許可が必要
5. 短期滞在ビザ申請の具体的手順
5-1. 手順概要
- 招へい人が招へい理由書を作成
- 財政能力の証明書を準備
- 日本大使館または領事館で申請
- 審査後、ビザ発給
- 日本入国(最長90日滞在)
5-2. 必要書類
- パスポート
- 申請書(大使館HPから入手可能)
- 招へい理由書
- 財政能力証明書(銀行残高証明など)
- 航空券予約確認書
- 滞在予定表
5-3. 注意点
- 短期滞在ビザは延長が原則不可
- 就労は絶対に禁止
- 招へい人は信頼性・経済力を示す必要がある
6. 招へい人(日本側)の要件と準備書類
招へい人は日本で合法的に在留しており、親族を扶養できる経済力が必要です。
6-1. 要件
- 在留資格が就労・留学・永住など適法であること
- 安定した収入があること(扶養能力)
- 偽装申請でないこと
6-2. 書類例
- 在留カードのコピー
- 住民票
- 源泉徴収票・納税証明書
- 銀行残高証明書
- 身元保証書(場合により)
7. 招へいされるアメリカ人親族の要件と書類
7-1. 要件
- 親族関係が証明できること
- 健康状態に問題がないこと
- 犯罪歴がないこと(必要に応じて警察証明書)
7-2. 書類例
- パスポート
- 戸籍謄本や出生証明書
- 婚姻証明書(配偶者の場合)
- 財政状況に関する補助書類(場合により)
8. 入管審査でチェックされるポイント
- 親族関係が明確か(婚姻証明、戸籍謄本など)
- 日本での生活費を賄えるか(収入・財政能力)
- 不法滞在や就労の可能性がないか
- 過去の出入国歴や犯罪歴
9. 不許可になりやすいケースと対策
ケース | 対策 |
---|---|
書類に不備がある | 必ず最新の様式を使用、コピーも含め正確に提出 |
財政能力不足 | 納税証明・預金残高証明を追加 |
偽装結婚の疑い | 婚姻実態を示す写真・通信履歴など補助資料を提出 |
滞在目的が不明瞭 | 招へい理由書や滞在予定表を具体的に作成 |
10. よくあるQ&A
Q1. 家族滞在ビザはアメリカ人配偶者も就労できますか?
A1. 原則できません。ただし、資格外活動許可を申請すればアルバイト程度は可能です。
Q2. 短期滞在ビザから家族滞在ビザに変更できますか?
A2. 原則不可です。日本での在留資格変更申請は可能ですが、要件が厳しくなります。
Q3. 申請期間はどのくらいかかりますか?
A3. 家族滞在ビザの場合、COE取得まで約1〜3か月、大使館でのビザ発給に数日〜1週間程度が目安です。
Q4. 子どもを日本に呼ぶ場合、学齢に応じてビザは必要ですか?
A4. 16歳未満の子どもも家族滞在ビザが必要です。学校入学は原則就学可能です。
11. まとめ
アメリカ人の親族を日本に呼ぶ場合、家族滞在ビザと短期滞在ビザのいずれかを選択します。
ポイントは以下の通りです。
- 招へい人の在留資格と財政能力を確認
- 親族関係を証明する書類を正確に準備
- 不許可リスクを減らすため、偽装申請は絶対に避ける
- 必要に応じて資格外活動許可や延長申請を検討
正確な書類準備と手順を踏めば、アメリカ人親族も日本で安全・安心に滞在可能です。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |