アメリカ人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】
目次
はじめに
アメリカ人と日本人が結婚し、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等ビザ」を取得するのが一般的です。
しかし、将来的に安定した在留資格を得たいと考える場合、最終目標は 「永住権(永住許可)」 です。
本記事では、アメリカ人配偶者が 日本で永住権を取得するための条件 と、配偶者ビザから永住申請までの具体的な流れ をわかりやすく解説します。
1. 永住権とは?アメリカ人配偶者にとってのメリット
永住権(永住者ビザ)は、日本に 無期限で滞在できる在留資格 です。就労制限がなく、転職や独立も自由に行えるため、アメリカ人配偶者にとって大きなメリットがあります。
永住権取得のメリット
- 在留期間の更新手続きが不要
- 就労制限がなく、業種・職種を問わず自由に働ける
- 安定した身分により、住宅ローンやクレジット審査に有利
- 将来的に帰化(日本国籍取得)を目指す場合もスムーズ
2. アメリカ人配偶者が永住権を申請できる条件
アメリカ人配偶者が日本で永住申請を行うには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。
永住申請の基本条件(配偶者ビザの場合)
- 結婚期間が3年以上 続いていること(事実婚では不可)
- 日本に1年以上継続して在留 していること
- 安定した収入・納税状況 があること(世帯収入でも可)
- 素行善良要件(犯罪歴・交通違反が少ないこと)
- 婚姻の実態があること(同居や生活実態があること)
特にアメリカ人の場合、ビザ審査では 「本物の結婚かどうか」 が厳しくチェックされます。偽装結婚が社会問題化しているため、写真・通信履歴・婚姻生活の証拠などが重視されます。
3. 配偶者ビザから永住申請までの流れ
アメリカ人配偶者が日本で永住権を申請するには、以下のステップを踏みます。
ステップ1:日本人の配偶者等ビザを取得
- 日本人との婚姻に基づき申請
- 最初は 1年の在留期間 が付与されることが多い
ステップ2:婚姻継続・生活実績の積み重ね
- 3年以上の結婚生活
- 日本国内で1年以上の在留実績
- 税金・年金・健康保険の納付実績
ステップ3:永住申請
- 出入国在留管理庁に「永住許可申請」を提出
- 審査期間は約6か月〜1年
ステップ4:永住許可・在留カード交付
- 許可が下りると「永住者」と記載された在留カードが発行される
4. 永住申請に必要な書類一覧
アメリカ人配偶者が永住申請をする際に必要な主な書類は以下の通りです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード
- 住民票・婚姻届受理証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 納税証明書・課税証明書
- 在職証明書・源泉徴収票(収入証明)
- 婚姻実態を示す資料(写真・送金記録・通信記録)
詳細は 出入国在留管理庁公式HP をご確認ください。
5. 永住審査のチェックポイントと不許可事例
チェックされるポイント
- 婚姻生活の実態(同居しているか)
- 配偶者の安定した収入(年収の目安は300万円以上)
- 税金・社会保険料の滞納がないか
- 過去の在留資格の更新履歴に問題がないか
不許可になりやすいケース
- 婚姻期間が短い(3年未満)
- 日本に住んでから1年未満
- 配偶者の収入が不安定
- 税金未納や保険料滞納がある
- 偽装結婚の疑いがある
6. アメリカ人配偶者の永住申請における注意点
- 英語書類の日本語訳が必要
(婚姻証明書などアメリカ発行の書類は翻訳を添付) - 収入が低い場合 は、世帯収入や保証人で補強可能
- 離婚歴がある場合 は、前婚の経緯もチェックされる
永住許可は一度不許可になると再申請が難しくなるため、専門家(行政書士など)に相談するのがおすすめです。
7. よくある質問(Q&A)
Q1:結婚してからすぐに永住申請できますか?
→ いいえ。結婚期間が3年以上、日本に1年以上在留していることが基本条件です。
Q2:アメリカ人配偶者が働いていなくても永住申請できますか?
→ はい。ただし、日本人配偶者の収入で安定した生活が立証できる必要があります。
Q3:永住申請が不許可になったらどうなりますか?
→ 配偶者ビザで引き続き在留可能です。不許可理由を確認し、改善後に再申請できます。
Q4:永住権を取得した後に離婚したらどうなりますか?
→ 永住権は原則として失われません。ただし、偽装結婚が発覚した場合は取消の可能性があります。
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参考リンク
まとめ
アメリカ人配偶者が日本で永住権を取得するためには、
- 結婚3年以上、日本在留1年以上
- 安定した収入と納税実績
- 婚姻の実態を示す証拠
が重要です。
永住権を取得すれば、日本での生活は大きく安定します。
不許可リスクを避けるため、専門家のサポートを受けながら計画的に準備を進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |