アメリカ人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】

はじめに

アメリカ人と結婚し、日本で長期的に生活する場合、選択肢の一つとなるのが「帰化申請」です。帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続きであり、日本人の配偶者である場合には 特別な要件緩和(配偶者特別帰化・簡易帰化) が認められています。

本記事では、アメリカ人配偶者が日本で帰化を希望する際に必要となる 要件・準備書類・申請の流れ・審査ポイント を、専門家の視点からわかりやすく解説します。


1.帰化申請とは?アメリカ人配偶者のケース

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きであり、法務局を通じて法務大臣に申請します。

通常の帰化(普通帰化)の場合、

  • 日本で 5年以上の継続居住
  • 20歳以上で行為能力があること
  • 素行が善良であること
  • 生計が安定していること

などが必要となります(国籍法第5条)。

しかし、日本人と結婚している外国人の場合には、 「簡易帰化(特別帰化)」 が認められ、居住要件などが大幅に緩和されます。これは、国際結婚をして日本に定住している外国人が、日本社会に円滑に定着できるように設けられた制度です。


2.日本人配偶者がいる場合の「特別帰化・簡易帰化」とは

アメリカ人配偶者が日本人と結婚している場合、以下のいずれかを満たせば帰化申請が可能です(国籍法第6条・第7条)。

配偶者特別帰化の緩和条件

  • 日本人と婚姻している
  • 引き続き 3年以上婚姻 しており、かつ日本に 1年以上住んでいる
  • または、日本人配偶者と 結婚して3年以上 の場合、海外に住んでいた期間も含めて要件を満たす

つまり、通常の帰化で必要な 「5年以上の居住」 という条件は大幅に短縮され、
結婚3年以上+日本で1年以上の居住で申請可能になります。

その他

  • 日本人の子供(実子)を養育している場合は、有利に働くことがあります。
  • 婚姻の安定性や夫婦関係の実態が重視されます。

3.アメリカ人配偶者の帰化申請に必要な要件

アメリカ人が日本で帰化申請を行う場合、基本的な要件は次のとおりです。

1. 年齢要件

  • 18歳以上(日本の民法で行為能力が認められる年齢)。

2. 素行要件

  • 犯罪歴がないこと
  • 税金をきちんと納めていること
  • 公共料金や年金も未納がないこと

3. 生計要件

  • 日本人配偶者の収入や夫婦の合算収入が安定していること
  • 公的扶助(生活保護など)を受けていないこと

4. 婚姻・居住要件

  • 日本人配偶者と 実態ある結婚生活 を送っていること
  • 上記の「配偶者特別帰化」の要件を満たすこと

5. 国籍離脱要件

  • 日本は原則二重国籍を認めていません
  • 日本に帰化する場合、アメリカ国籍を離脱する意思を示す必要があります。

4.帰化申請に必要な書類と準備

帰化申請には多くの書類が必要です。アメリカ人配偶者の場合、次のような書類が代表的です。

基本書類

  • 帰化許可申請書(法務局で入手)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 履歴書(職歴・学歴)
  • 親族関係図
  • 生計の概要書

アメリカ側の書類

  • アメリカの出生証明書
  • アメリカの婚姻証明書(日本婚姻届と照合)
  • アメリカ国籍証明(パスポートなど)

日本側の書類

  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民票
  • 婚姻届受理証明書(必要に応じて)

生活・収入関連書類

  • 住民税課税証明書
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票や確定申告書
  • 預貯金残高証明書

アメリカから取り寄せる書類はアポスティーユ認証や日本語翻訳が必要となるため、余裕をもって準備することが大切です。


5.帰化申請の流れと審査期間

申請の流れ

  1. 事前相談(法務局)
    帰化申請は必ず法務局での相談からスタートします。
  2. 必要書類の収集・作成
    アメリカ側・日本側の書類を揃える。
  3. 帰化申請書類の提出(法務局)
    本人と日本人配偶者が同席して説明する場合もあります。
  4. 審査(面接調査あり)
    日本語能力・生活実態・婚姻関係について質問されます。
  5. 帰化許可通知(官報告示)
    許可されれば、日本国籍を取得。戸籍に記載されます。

審査期間

  • 一般的には 1年~1年半 かかります。
  • ただし、書類不備や調査が長引けばさらに延びることもあります。

6.アメリカ人配偶者が注意すべきポイント

  • 婚姻の実態性
    → 偽装結婚が疑われないように、生活の実態(写真・家計・同居)を示すことが大切。
  • アメリカ国籍の扱い
    → 日本は二重国籍を認めないため、帰化後はアメリカ国籍離脱の手続きが必要になります。
  • 日本語能力
    → 面接で日本語会話がスムーズであることが求められます。読み書きレベルは小学校低学年程度が目安。
  • 税金・年金・健康保険
    → 未納があると不許可になる可能性大。

7.行政書士に依頼するメリット

  • アメリカから取り寄せる証明書の翻訳・認証サポート
  • 法務局とのやり取り代行
  • 書類作成の効率化
  • 不許可リスクを減らす

帰化申請は書類量が膨大で、特にアメリカ側の書類準備が難航するため、専門家に依頼することで成功率が高まります。


8.よくある質問(Q&A)

Q1. アメリカ人配偶者でも帰化申請は簡単ですか?
A. 書類準備や審査は厳格ですが、日本人配偶者がいれば要件が緩和されるため、普通帰化よりは申請しやすいです。

Q2. 英語しかできなくても帰化できますか?
A. 日本語会話・読み書きがある程度できることが求められます。完全に英語のみでは厳しいです。

Q3. 申請後に離婚した場合はどうなりますか?
A. 許可前に離婚すると不許可になる可能性が高いです。許可後であれば国籍に影響しません。

Q4. 永住ビザと帰化はどちらが良いですか?
A. 永住ビザは国籍を変えずに無期限滞在できる資格、帰化は日本国籍そのものを取得する制度です。生活スタイルや将来設計に応じて選択してください。


9.まとめ

アメリカ人配偶者が日本で帰化申請を行う場合、 結婚して3年以上・日本で1年以上の居住 という条件を満たせば、簡易帰化(特別帰化)として申請可能です。

ただし、必要書類は多岐にわたり、婚姻の実態や生活の安定性、日本語能力、税金の納付状況などが厳しく審査されます。

アメリカ側の書類取得や翻訳など実務的に複雑な場面も多いため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。


関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法