アメリカ人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】
目次
はじめに
アメリカ人と結婚し、日本で長期的に生活する場合、選択肢の一つとなるのが「帰化申請」です。帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続きであり、日本人の配偶者である場合には 特別な要件緩和(配偶者特別帰化・簡易帰化) が認められています。
本記事では、アメリカ人配偶者が日本で帰化を希望する際に必要となる 要件・準備書類・申請の流れ・審査ポイント を、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1.帰化申請とは?アメリカ人配偶者のケース
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きであり、法務局を通じて法務大臣に申請します。
通常の帰化(普通帰化)の場合、
- 日本で 5年以上の継続居住
- 20歳以上で行為能力があること
- 素行が善良であること
- 生計が安定していること
などが必要となります(国籍法第5条)。
しかし、日本人と結婚している外国人の場合には、 「簡易帰化(特別帰化)」 が認められ、居住要件などが大幅に緩和されます。これは、国際結婚をして日本に定住している外国人が、日本社会に円滑に定着できるように設けられた制度です。
2.日本人配偶者がいる場合の「特別帰化・簡易帰化」とは
アメリカ人配偶者が日本人と結婚している場合、以下のいずれかを満たせば帰化申請が可能です(国籍法第6条・第7条)。
配偶者特別帰化の緩和条件
- 日本人と婚姻している
- 引き続き 3年以上婚姻 しており、かつ日本に 1年以上住んでいる
- または、日本人配偶者と 結婚して3年以上 の場合、海外に住んでいた期間も含めて要件を満たす
つまり、通常の帰化で必要な 「5年以上の居住」 という条件は大幅に短縮され、
結婚3年以上+日本で1年以上の居住で申請可能になります。
その他
- 日本人の子供(実子)を養育している場合は、有利に働くことがあります。
- 婚姻の安定性や夫婦関係の実態が重視されます。
3.アメリカ人配偶者の帰化申請に必要な要件
アメリカ人が日本で帰化申請を行う場合、基本的な要件は次のとおりです。
1. 年齢要件
- 18歳以上(日本の民法で行為能力が認められる年齢)。
2. 素行要件
- 犯罪歴がないこと
- 税金をきちんと納めていること
- 公共料金や年金も未納がないこと
3. 生計要件
- 日本人配偶者の収入や夫婦の合算収入が安定していること
- 公的扶助(生活保護など)を受けていないこと
4. 婚姻・居住要件
- 日本人配偶者と 実態ある結婚生活 を送っていること
- 上記の「配偶者特別帰化」の要件を満たすこと
5. 国籍離脱要件
- 日本は原則二重国籍を認めていません。
- 日本に帰化する場合、アメリカ国籍を離脱する意思を示す必要があります。
4.帰化申請に必要な書類と準備
帰化申請には多くの書類が必要です。アメリカ人配偶者の場合、次のような書類が代表的です。
基本書類
- 帰化許可申請書(法務局で入手)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 履歴書(職歴・学歴)
- 親族関係図
- 生計の概要書
アメリカ側の書類
- アメリカの出生証明書
- アメリカの婚姻証明書(日本婚姻届と照合)
- アメリカ国籍証明(パスポートなど)
日本側の書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票
- 婚姻届受理証明書(必要に応じて)
生活・収入関連書類
- 住民税課税証明書
- 納税証明書
- 源泉徴収票や確定申告書
- 預貯金残高証明書
アメリカから取り寄せる書類はアポスティーユ認証や日本語翻訳が必要となるため、余裕をもって準備することが大切です。
5.帰化申請の流れと審査期間
申請の流れ
- 事前相談(法務局)
帰化申請は必ず法務局での相談からスタートします。 - 必要書類の収集・作成
アメリカ側・日本側の書類を揃える。 - 帰化申請書類の提出(法務局)
本人と日本人配偶者が同席して説明する場合もあります。 - 審査(面接調査あり)
日本語能力・生活実態・婚姻関係について質問されます。 - 帰化許可通知(官報告示)
許可されれば、日本国籍を取得。戸籍に記載されます。
審査期間
- 一般的には 1年~1年半 かかります。
- ただし、書類不備や調査が長引けばさらに延びることもあります。
6.アメリカ人配偶者が注意すべきポイント
- 婚姻の実態性
→ 偽装結婚が疑われないように、生活の実態(写真・家計・同居)を示すことが大切。 - アメリカ国籍の扱い
→ 日本は二重国籍を認めないため、帰化後はアメリカ国籍離脱の手続きが必要になります。 - 日本語能力
→ 面接で日本語会話がスムーズであることが求められます。読み書きレベルは小学校低学年程度が目安。 - 税金・年金・健康保険
→ 未納があると不許可になる可能性大。
7.行政書士に依頼するメリット
- アメリカから取り寄せる証明書の翻訳・認証サポート
- 法務局とのやり取り代行
- 書類作成の効率化
- 不許可リスクを減らす
帰化申請は書類量が膨大で、特にアメリカ側の書類準備が難航するため、専門家に依頼することで成功率が高まります。
8.よくある質問(Q&A)
Q1. アメリカ人配偶者でも帰化申請は簡単ですか?
A. 書類準備や審査は厳格ですが、日本人配偶者がいれば要件が緩和されるため、普通帰化よりは申請しやすいです。
Q2. 英語しかできなくても帰化できますか?
A. 日本語会話・読み書きがある程度できることが求められます。完全に英語のみでは厳しいです。
Q3. 申請後に離婚した場合はどうなりますか?
A. 許可前に離婚すると不許可になる可能性が高いです。許可後であれば国籍に影響しません。
Q4. 永住ビザと帰化はどちらが良いですか?
A. 永住ビザは国籍を変えずに無期限滞在できる資格、帰化は日本国籍そのものを取得する制度です。生活スタイルや将来設計に応じて選択してください。
9.まとめ
アメリカ人配偶者が日本で帰化申請を行う場合、 結婚して3年以上・日本で1年以上の居住 という条件を満たせば、簡易帰化(特別帰化)として申請可能です。
ただし、必要書類は多岐にわたり、婚姻の実態や生活の安定性、日本語能力、税金の納付状況などが厳しく審査されます。
アメリカ側の書類取得や翻訳など実務的に複雑な場面も多いため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |