アメリカ人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き|短期滞在ビザ・配偶者ビザの完全ガイド

はじめに

国際結婚をした方の多くが直面するのが、「アメリカ人配偶者を日本に呼び寄せるにはどうすればよいか?」という問題です。
アメリカ人と日本人が結婚しても、配偶者が自動的に日本で暮らせるわけではありません。正しいビザ(在留資格)の取得や、必要な書類の準備を経て初めて、日本での生活がスタートできます。

この記事では、短期滞在ビザでの招へい手続きから、長期的に滞在するための**「日本人の配偶者等ビザ」申請**までを徹底解説します。行政書士としての実務経験も踏まえ、申請の流れや注意点を詳しくご案内します。


1. アメリカ人配偶者を日本に呼ぶための基本的な流れ

アメリカ人配偶者を日本に呼び寄せる方法は、大きく2つに分かれます。

  1. 短期滞在ビザ(観光・訪問)で一時的に呼ぶ
    • 親族紹介や婚姻手続きのため、一時的に日本に滞在してもらう場合。
    • 招へい人(日本側)が必要書類を揃えて、日本大使館・領事館を通じて申請。
  2. 日本人の配偶者等ビザで長期的に呼ぶ
    • 日本で同居し生活することを目的とする場合。
    • 「在留資格認定証明書交付申請」を入管で行い、その後アメリカでビザ発給。

最初は短期滞在ビザで訪日し、結婚式や家族紹介を経てから配偶者ビザを申請するケースもあります。


2. 短期滞在ビザ(訪問)の手続き

アメリカ人は日本に90日までの短期滞在であればビザ免除制度により入国可能です。ただし、場合によっては日本人側が正式に**「招へい手続き」**を行い、書類を揃えることで入国をスムーズにできます。

必要書類(招へい人が用意するもの)

  • 招へい理由書(訪日目的を説明)
  • 身元保証書(生活費・帰国費用の保証)
  • 招へい人の住民票・戸籍謄本
  • 招へい人の在職証明書・所得証明書
  • 行程表(滞在予定表)

これらをまとめて在アメリカ日本大使館や領事館に提出します。

招へい理由書のポイント

  • 「結婚生活を始める前に日本の家族へ紹介するため」
  • 「日本での生活基盤を整えるため」
    など、具体的で合理的な理由を記載すると許可率が上がります。

3. 日本人の配偶者等ビザ(長期滞在)の手続き

アメリカ人配偶者と日本で同居するには、「日本人の配偶者等」ビザを取得する必要があります。

申請の流れ

  1. 日本人配偶者が地方出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行う。
  2. 許可が下りると「在留資格認定証明書(COE)」が交付される。
  3. アメリカ在住の配偶者がCOEを日本大使館へ提出し、ビザを発給。
  4. 日本に入国後、在留カードが交付される。

必要書類(代表例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
  • 住民票
  • 収入証明書(納税証明書・課税証明書)
  • 質問書(交際経緯や結婚の実態を説明)
  • 写真(結婚式や一緒に写っているもの)

関連記事:国際結婚後に必要な配偶者ビザ申請の流れと注意点【完全ガイド】

不許可になるケース

  • 偽装結婚の疑い(交際期間が極端に短いなど)
  • 日本側の収入不足(生活費をまかなえない場合)
  • 提出書類の矛盾や不足

4. 招へい手続きの注意点とよくある失敗

  • 理由書が曖昧:「日本で一緒に住む予定だから」だけでは不十分。
  • 書類不備:住民票の続柄が抜けている、証明書が最新でないなど。
  • 収入証明不足:無職や年収が極端に少ない場合、審査が厳しくなる。
  • 質問書の矛盾:出会いの経緯や交際開始日など、夫婦で回答を一致させることが大切。

5. アメリカ人配偶者ビザ申請のQ&A

Q1:アメリカ人は短期滞在ビザなしで入国できるのでは?
A1:観光や親族訪問ならビザ免除で90日まで滞在可能です。ただし、結婚生活を始めるための長期滞在は「配偶者ビザ」が必要です。

Q2:収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?
A2:可能ですが、生活の安定性を証明するために保証人を立てる、預貯金を示すなど補強資料が必要です。

Q3:偽装結婚と疑われないためには?
A3:写真、メール履歴、渡航記録など夫婦の真実の交際を裏付ける証拠を提出することが重要です。


6. 専門家に依頼するメリット

配偶者ビザ申請は、一見シンプルに見えても実際は審査が厳格であり、不許可となるリスクもあります。
行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の整理
  • 理由書・質問書の作成サポート
  • 不許可リスクの事前診断
    が可能となり、スムーズに許可を得られる可能性が高まります。

7. まとめ

アメリカ人配偶者を日本に呼び寄せるには、

  • 短期滞在ビザ(招へい手続き)で一時的に呼ぶ
  • 日本人の配偶者等ビザで長期的に呼ぶ
    という2つの方法があります。

いずれも、理由書や収入証明の正確さ、夫婦の関係の真実性を証明することが審査のポイントです。

正しい手続きを踏めば、日本で安心して夫婦生活をスタートすることができます。


関連記事:


参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法