在留資格「技術・人文知識・国際業務」:取得のポイントと不許可事例を徹底解説

「日本で働きたい!」と考える外国籍の方や、外国籍人材の雇用を検討している企業にとって、**在留資格(ビザ)**の理解は必要不可欠です。数ある就労可能な在留資格の中でも、最も一般的で多くの外国籍人材が取得しているのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この記事では、この「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、その概要から取得のポイント、そして不許可となる具体的な事例まで、わかりやすく解説します。


「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは?

「就労ビザ」という言葉をよく耳にしますが、これは日本で働くことを許可する在留資格の総称として使われている俗称です。正式には、**「技術・人文知識・国際業務」**という在留資格が存在します。

これは、日本の企業で技術者やオフィスワーカーとして働く外国籍人材に主に求められる在留資格で、その頭文字をとって**「技人国(ぎじんこく)」**とも呼ばれています。このビザを持つ外国籍人材は年々増加しており、日本企業における外国籍人材の需要の高さと、このビザの重要性がうかがえます。

具体的には、以下の3つの分野に分かれています。

  • 「技術」分野:理学、工学などの自然科学分野の技術を要する業務。
    • :システムエンジニア(SE)、機械工学等の技術者、ゲーム開発者
  • 「人文知識」分野:法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を要する業務。
    • :企画、営業、経理、弁護士補助業務
  • 「国際業務」分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。
    • :語学教師、通訳・翻訳、デザイナー

「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請の重要ポイントと不許可事例

このビザの申請では、入管庁による厳格な審査が行われます。不許可となるケースには共通の理由があり、これらのポイントを理解することで申請の成功率を高めることができます。

1. 専攻と職務内容の関連性

このビザは、大学や専門学校で習得した専門分野と、実際に従事する職務内容との間に明確な関連性があることが必須です。専門性が必要な業務と判断されなければ、不許可となる可能性があります。

  • 不許可事例
    • 専門学校(ジュエリーデザイン科)卒の人が、コンピューター関連企業で通訳・翻訳業務に従事しようとしたケース。
    • 不許可理由:ジュエリーデザインの専門知識と通訳・翻訳業務の関連性が認められませんでした。

2. 職務内容の専門性

単純作業や特別な知識・技術を要しない業務は認められません。従事する職務が、この在留資格が求める専門性に該当するかどうかが問われます。

  • 不許可事例
    • 経済学専攻の大学卒の人が、ホテルで宿泊客の荷物運搬や客室清掃を主たる業務とするケース。
    • 不許可理由:これらの業務は専門性を要する業務とは判断されませんでした。

3. 日本人と同等以上の給与

外国籍人材だからといって、日本人よりも低い給与を設定することは認められていません。同じ職務内容であれば、日本人と同等かそれ以上の報酬が支払われる必要があります。

  • 不許可事例
    • 工学部卒のエンジニアの月額報酬が13.5万円だったが、同時期に採用された同種の業務に従事する日本人新卒の報酬が18万円だったケース。
    • 不許可理由:外国人材の報酬が日本人と同等額以上であると認められなかったため、不許可となりました。

4. 雇用の合理的な必要性

専攻や給与が適切であったとしても、「なぜこの外国籍人材を雇う必要があるのか」という雇用の合理的な必要性が説明できなければ不許可となる可能性があります。

  • 不許可事例
    • 日本語学専攻の大学卒の人が旅館で通訳業務を申請したが、その旅館の宿泊客の大半が申請人の母国語と異なる言語を使用していたケース。
    • 不許可理由:申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量がないと判断されました。

5. 在留中の素行

過去の在留期間中の生活態度や法令遵守状況も審査の対象となります。特に、留学生時代の資格外活動(アルバイト)のルール違反は厳しくチェックされます。

  • 不許可事例
    • 留学ビザで在留中に、資格外活動許可の週28時間以内という規定を大幅に超え、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして働いていたケース。
    • 不許可理由:在留状況が良好とは認められず、不許可となりました。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で専門的な業務に従事したい外国籍人材にとって非常に重要なパスポートです。このビザを取得するためには、単に大学や専門学校を卒業しているだけでなく、専攻と職務内容の関連性、職務の専門性、日本人と同等以上の給与、雇用の合理的な必要性、そして良好な在留中の素行が求められます。

外国籍人材を雇用する企業は、これらの審査基準を十分に理解し、適切な手続きを行うことが、スムーズなビザ取得と優秀な人材確保の鍵となります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法