留学のCOE(在留資格認定証明書)交付申請はどうすれば良いですか?
日本へ留学する際にまず必要となるのが、**在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)**です。この証明書は、あなたが日本で留学目的の活動を行うことを日本の入国管理局が認めたという、いわば「留学のお墨付き」です。
この証明書を事前に取得しておけば、日本入国に必要なビザ(査証)もスムーズに発給されます。ここでは、在留資格認定証明書の役割から、申請に必要な書類、そして申請書の書き方まで、詳しく解説します。
1. なぜ在留資格認定証明書が必要なの?
日本に入国するためには、パスポート、ビザ、そしてこの在留資格認定証明書の3つが重要です。それぞれの役割を見てみましょう。
パスポート | ビザ(査証) | 在留資格認定証明書 | |
発行元 | あなたの国の政府 | 海外の日本大使館・領事館 | 日本の出入国在留管理局 |
役割 | 身分証明書 | 日本での活動を推薦する書類 | 日本での活動を証明する書類 |
提示する場面 | 出入国時 | ビザ申請時、入国時 | ビザ申請時 |
日本に上陸するには、海外の日本大使館・領事館が発行するビザと、日本の出入国在留管理局が発行する在留資格認定証明書、両方の書類が不可欠です。ビザを申請する際には、在留資格認定証明書を提出することで、あなたが「留学」の在留資格に該当する活動を行うことが証明され、手続きがスムーズに進みます。
この証明書は、原則として留学先の学校があなたの代わりに入国管理局に申請します。 入国管理局があなたの「留学」の在留資格を認めれば、証明書が交付されます。この証明書には、あなたの在留資格として「留学」と記載されます。この資格では、原則として留学以外の活動はできません。
2. 申請に必要な書類と手続きの流れ
在留資格認定証明書の交付申請手続きは、留学生を受け入れる大学や高校などの教育機関が代行します。ただし、あなた自身も複数の書類を準備する必要があります。
申請書類は在留資格によって異なる
「留学」の在留資格で申請する場合、申請書とあなたの身分を証明する書類に加え、留学中の滞在費を支払えることを証明する書類が必要です。
- 留学に必要な書類の例
- 申請書
- 証明写真、履歴書などの身分を証明する書類
- 経費支弁書(滞在費の支払い能力を証明する書類)
申請時期と交付にかかる期間
在留資格認定証明書は、発行日から3か月間有効です。交付されてから3か月以内に日本に入国しなければなりません。
また、申請から交付までには約2か月かかります。来日予定日を考慮して、留学先の学校と相談しながら、適切な時期に申請を進めましょう。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方
申請書は、留学する本人が記入する「申請人等作成用」と、留学先の学校が記入する「所属機関等作成用」に分かれています。あなたが記入するのは「申請人等作成用」です。
誤った情報や虚偽の情報を記入すると、留学が難しくなる可能性があります。記入する際は、パスポートなどの公的な書類と内容を一致させ、慎重に記入しましょう。多くの学校が記入例をホームページに掲載しているので、参考にすることをおすすめします。
項目 | 記入内容 |
氏名 | パスポートと同じアルファベットで記入 |
生年月日 | 西暦で記入 |
現住所 | 申請時点の住所を記入 |
日本の連絡先 | 留学先の大学や高校の住所・電話番号を記入(留学先に確認) |
入国予定日 | 西暦で記入 |
滞在予定期間 | 留学予定期間を記入 |
査証申請予定地 | ビザを申請する予定の日本大使館・領事館の都市名を記入 |
学歴・職歴 | 小学校から最終学歴までの年数や、直近5年間の経歴を記入 |
日本語能力 | 日本語能力試験の級や、日本語学習歴について記入 |
滞在費の支弁方法 | 滞在費の支払い方法や、誰が経費を支払うかについて記入 |
犯罪歴 | 日本国内外での犯罪歴の有無を記入(交通違反も含む) |
3. もし不交付・不許可になったら?
申請が不交付・不許可になる理由はさまざまですが、手続きを進める上で大切なのは、再申請が可能であるという点です。
まずは、なぜ不交付・不許可になったのか、その理由をはっきりさせることが重要です。申請を代行した学校が、理由を日本の出入国在留管理局に確認してくれます。理由を把握し、前回申請の問題点を改善することで、再申請が許可される可能性が高まります。
前回の申請と全く同じ内容では、再び不交付となる可能性が高いです。入国管理局から説明された理由をきちんと理解し、適切な書類を改めて準備した上で、再申請に臨みましょう。
在留資格認定証明書の取得は、日本留学を成功させるための重要なステップです。疑問があれば、留学先の学校に相談しながら、着実に準備を進めてください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |