家族滞在ビザから定住者ビザへ変更できるケースとは?離婚や子どもの長期居住も解説【完全ガイド】

はじめに

日本で外国人として生活する場合、在留資格の選択は非常に重要です。特に家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を持つ方は、扶養者に依存する形での在留となるため、生活の安定や将来のビザ更新を考える際には定住者ビザへの変更が検討されます。

本記事では、家族滞在ビザから定住者ビザへの変更が認められるケースを徹底解説。離婚後のケースや日本で生まれ育った子どもも含め、必要条件や手続き、注意点まで詳細にまとめました。


1. 家族滞在ビザとは?

1-1. 基本概要

家族滞在ビザは、日本で就労ビザを持つ外国人や留学生などの扶養家族が滞在するための在留資格です。

  • 対象者:就労ビザ・留学ビザ等の外国人の配偶者・子ども
  • 活動範囲:原則就労不可(資格外活動許可を取得すればアルバイト可)
  • 在留期間:1年、3年、5年など扶養者に応じて設定

1-2. 就労制限

家族滞在ビザは原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得することでアルバイトや短期的就労が可能です。


2. 定住者ビザとは?

2-1. 基本概要

定住者ビザは、日本に長期的かつ安定的に滞在することを目的とする外国人に与えられる在留資格です。

  • 対象者
    • 日本人や永住者の配偶者
    • 長期間日本に生活している外国人
    • 人道上・社会的理由で滞在が認められる者

2-2. 特徴


3. 家族滞在ビザから定住者ビザへ変更できるケース

3-1. 配偶者として変更できるケース

  • 条件
    • 婚姻関係が1年以上継続していることが望ましい
    • 配偶者と同居し生活基盤が安定していること

3-2. 離婚後のケース

家族滞在ビザは扶養者依存型のため、離婚すると原則在留資格を失うリスクがあります。しかし、以下の条件を満たせば定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。

  • 日本での生活基盤が安定している
  • 子どもが日本で生活しており、福祉・教育の観点で滞在が必要
  • 人道上・社会的理由がある(DV、経済的自立の確立など)

実務上、離婚直後でも生活の安定や子どもの利益を証明できれば許可されるケースが多いです。

3-3. 日本で長期生活している子どものケース

  • 日本で出生し、小中高を卒業した子どもは、家族滞在ビザから定住者ビザへの変更が認められることがあります。
  • ポイント:
    • 日本での居住年数を証明(住民票、学校の卒業証明書)
    • 生活基盤の安定(親の扶養や収入)
    • 人道上・社会的理由(教育継続や生活安定)

特に未成年や学生の場合、「特別な事情あり」として定住者変更が認められるケースが多いです。

3-4. 長期居住者の場合

  • 日本に5年以上継続して生活している場合、定住者ビザへの変更が認められるケースがあります。
  • 必要書類:住民票、税金・社会保険の納付証明、生活実態を示す書類

4. 変更申請に必要な書類

家族滞在ビザから定住者ビザへの変更には、以下の書類を準備する必要があります。

書類目的
在留資格変更許可申請書申請の基本情報
パスポート・在留カード身元確認
婚姻関係証明書(戸籍謄本)配偶者との関係を証明
住民票日本での居住実績証明
納税証明書・源泉徴収票生活基盤の安定を証明
離婚後の場合:申立書離婚理由や生活実態を説明
子どもの場合:卒業証明書・在学証明書日本での生活基盤を証明

5. 申請手続きの流れ

5-1. 入管への申請

  1. 最寄りの出入国在留管理局で申請
  2. 書類審査
  3. 面接や追加書類の提出(必要に応じて)
  4. 許可/不許可の通知

5-2. 審査期間

  • 通常2~3か月
  • 書類不備や追加確認がある場合はさらに延長

5-3. 許可後

  • 新しい在留カード発行
  • 就労制限なし、生活の自由度が広がる

6. 注意点

  1. 離婚後は特に慎重に
    • 生活基盤や子ども・社会的事情を証明する書類を揃える
  2. 生活基盤の安定が必須
    • 収入・住居・社会保険加入状況を証明
  3. 専門家相談を推奨
    • 自己判断で申請すると不許可リスクが高い
    • 行政書士への相談が安心

7. よくあるQ&A

Q1. 離婚後でも定住者ビザに変更できますか?

A1. 日本での生活基盤や子どもの福祉などを示せば可能です。人道上・社会的理由も審査で考慮されます。

Q2. 日本で出生・小中高を卒業した子どもは変更できますか?

A2. 可能です。日本での長期居住実績や生活基盤の安定を証明できれば、定住者ビザ変更が認められるケースが多いです。

Q3. 家族滞在ビザで働くことはできますか?

A3. 原則不可ですが、資格外活動許可を得ればアルバイト可能。定住者ビザに変更すると就労制限はなくなります。


8. まとめ

  • 家族滞在ビザから定住者ビザへの変更は、婚姻関係・離婚後の生活実績・子どもの長期居住・人道上の理由などを総合的に判断されます。
  • 離婚後や日本で生まれ育った子どもでも、生活基盤や社会的事情を示せば変更は可能です。
  • 就労制限がなくなり、日本での生活の自由度が大きく広がります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法