帰化申請中の結婚・離婚|配偶者の状況は審査に影響する?【完全ガイド】


はじめに

日本国籍を取得するために必要な 帰化申請
申請中は生活状況や経済状況だけでなく、**配偶者との関係(婚姻の有無や安定性)**も審査に影響する可能性があります。

特に、申請中に 結婚や離婚といった大きなライフイベントがあった場合、審査官はその状況を慎重に確認します。
本記事では、帰化申請と結婚・離婚の関係について詳しく解説します。


帰化申請と配偶者の関係

帰化申請は基本的に「本人の状況」が中心に審査されますが、配偶者の存在も無関係ではありません。

  • 安定した家族生活があるか
  • 配偶者の収入や職業が申請者の生活に影響していないか
  • 結婚が偽装結婚ではないか

これらの観点から、婚姻関係の有無や安定性が確認されることがあります。


申請中に結婚した場合の影響

帰化申請中に結婚をした場合、以下のような影響が考えられます。

  1. 婚姻届受理証明書や戸籍謄本の追加提出
    • 新しい戸籍情報を入管局・法務局へ提出する必要があります。
  2. 生活基盤の安定性をプラスに評価される可能性
    • 特に日本人配偶者との結婚は、日本社会との結びつきを強める要素として評価されやすいです。
  3. 申請内容の整合性確認
    • 婚姻歴を隠したり、申請書の内容と異なる場合は「虚偽申請」と見なされるリスクがあるため注意が必要です。

申請中に離婚した場合の影響

一方で、帰化申請中に離婚した場合は、以下のような審査上の影響があります。

  • 経済的安定性の再確認
    • 配偶者の収入に依存していた場合、単独で生計を維持できるかが再度チェックされます。
  • 生活状況の変更による追加説明
    • 離婚理由や今後の生活計画について説明が求められることがあります。
  • 不利に働く可能性もある
    • 離婚自体は直接的に不許可理由にはなりませんが、生活基盤が不安定になったと判断されれば、帰化が認められにくくなることもあります。

婚姻関係が審査で重視されるケース

特に以下のような場合、配偶者との関係は重要視されます。

  • 申請者が 主婦(主夫)で無職の場合
  • 配偶者の扶養により生活している場合
  • 日本人配偶者との結婚によって日本との結びつきを強調している場合

つまり、配偶者に生活を依存しているケースほど、婚姻関係の安定性が審査対象になると言えます。


配偶者関連で追加提出が求められる書類例

結婚・離婚に伴い、以下のような書類を求められる場合があります。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書 / 離婚届受理証明書
  • 配偶者の住民票
  • 配偶者の収入証明(源泉徴収票や確定申告書)

結婚・離婚に関する審査ポイント

法務局は次のような視点で確認を行います。

  • 結婚・離婚の事実を正しく申告しているか
  • 配偶者との生活基盤が安定しているか
  • 日本社会との結びつきが強化されたか弱まったか
  • 虚偽申告や偽装結婚の可能性はないか

配偶者に関するよくある誤解

  1. 「結婚すれば必ず帰化しやすくなる」 → 誤り
    • 婚姻はプラス要素の一つですが、他の条件(素行、納税、収入)を満たす必要があります。
  2. 「離婚したら必ず不許可になる」 → 誤り
    • 離婚自体は不許可理由にはなりません。生活基盤の安定性が維持されていれば問題ありません。

帰化申請と配偶者の状況に関するQ&A

Q1:帰化申請中に結婚したら申請をやり直す必要はありますか?
A1:原則やり直しは不要ですが、戸籍謄本や婚姻届受理証明書を追加提出し、申請内容を最新の状態に更新する必要があります。

Q2:離婚した場合、帰化は諦めるべきですか?
A2:いいえ。離婚自体は不許可理由ではありません。経済的自立や納税状況などの条件を満たしていれば帰化は可能です。

Q3:日本人配偶者との結婚は審査に有利ですか?
A3:有利に働くことはありますが、他の条件を満たさなければ意味がありません

Q4:配偶者が日本人でなくても帰化に影響しますか?
A4:直接的な影響はありませんが、配偶者の収入や在留状況が生活基盤に関わる場合は考慮されます。


まとめ

帰化申請において配偶者の状況は「補助的要素」として審査されます。

  • 結婚した場合 → 日本社会との結びつきが強まる要素になる
  • 離婚した場合 → 経済的安定性を証明できれば問題なし
  • 虚偽申告は厳禁 → 戸籍や婚姻情報は必ず最新に更新

結婚・離婚というライフイベントは誰にでも起こり得ます。大切なのは、変化があった場合に 正確な情報を速やかに法務局へ伝えること です。


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参考リンク


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法