フィリピン人との国際結婚手続き完全ガイド|必要書類・配偶者ビザ・注意点

はじめに

国際結婚は文化や国籍を超えた出会いの形ですが、法律・手続き・ビザの観点から多くの準備が必要です。特にフィリピン人との結婚は、日本とフィリピン双方の法律に基づく手続きを経る必要があり、戸籍や婚姻証明、ビザ申請など多岐にわたります。

本記事では、フィリピン人と日本人が結婚する流れ、必要書類、婚姻届の出し方、配偶者ビザ取得のポイント、不許可リスクや注意点まで、わかりやすく徹底解説します。


1. フィリピン人との国際結婚に必要な手続きの流れ

フィリピン人と結婚するには、次の手続きが必要です。

  1. 婚姻要件具備証明書(フィリピン側の独身証明)を取得
    • フィリピン統計局(PSA)から発行される「CENOMAR(Certificate of No Marriage)」を準備します。
  2. 結婚手続き(日本またはフィリピンで実施)
    • 日本で婚姻届を出す場合、日本の市区町村役場で提出。
    • フィリピンで結婚する場合、現地の市役所や教会で婚姻。
  3. 婚姻成立を日本側へ報告
    • 在フィリピン日本大使館・領事館、または日本の市役所で婚姻報告を行います。
  4. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得申請
    • 日本で生活するためには配偶者ビザが必要です。

2. 日本で婚姻手続きをする場合

必要書類

  • 日本人側:戸籍謄本、印鑑、身分証明書
  • フィリピン人側:
    • パスポート
    • CENOMAR(独身証明書)
    • 出生証明書(PSA発行)
    • 婚姻要件具備証明書

手続きの流れ

  1. 市区町村役場に婚姻届を提出
  2. 書類が受理されると婚姻成立
  3. その後、日本大使館または領事館へ報告し、フィリピン側でも婚姻記録を登録

3. フィリピンで婚姻手続きをする場合

フィリピンはカトリック信仰が強く、婚姻制度も厳格です。

必要書類

  • 日本人側:婚姻要件具備証明書、日本の戸籍謄本
  • フィリピン人側:出生証明書、CENOMAR、身分証明書

流れ

  1. 現地の市役所で婚姻許可を申請
  2. 教会または市役所で挙式・婚姻登録
  3. 婚姻証明書(PSA発行)を取得
  4. 日本の大使館または市役所へ報告

4. 婚姻成立後に必要な在留資格(配偶者ビザ)

結婚後、フィリピン人配偶者が日本で生活するためには**在留資格「日本人の配偶者等」**を取得する必要があります。

配偶者ビザ申請に必要な書類

  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
  • フィリピン人配偶者のパスポート・婚姻証明書
  • 住民票
  • 身元保証書(日本人配偶者が記入)
  • 理由書(結婚の経緯や今後の生活設計を説明)
  • 日本人配偶者の収入証明(納税証明書、源泉徴収票)

関連記事:日本人の配偶者ビザ申請の必要書類まとめ|不許可事例と対策付き


5. 不許可となりやすいケースと注意点

よくある不許可事例

  1. 偽装結婚と疑われるケース
    • 交際歴が極端に短い
    • 写真・連絡履歴が乏しい
    • 言語での意思疎通が困難
  2. 日本人配偶者の収入不足
    • 安定した収入がないと、生活基盤が不十分と判断される
  3. 提出書類の不備や矛盾
    • 申請書類と実際の生活実態が一致しない場合

関連記事:偽装結婚と配偶者ビザ申請|不許可リスクと入管が確認するポイント【完全ガイド】


6. 国際結婚に関するよくある質問(Q&A)

Q1. フィリピン人と国際結婚すると日本国籍は取得できますか?

➡ すぐには取得できません。まずは配偶者ビザ、その後永住申請帰化申請を検討します。

Q2. フィリピン側の離婚歴はどう扱われますか?

➡ フィリピンでは離婚制度が認められていません。婚姻無効(Annulment)や死別による独身証明が必要です。

Q3. 配偶者ビザが下りるまでの期間は?

➡ 平均で3〜6か月。書類の不備や調査によってはさらに延びることもあります。

Q4. 就労はできますか?

➡ 「日本人の配偶者等ビザ」を取得すれば、就労制限なく働けます。


7. まとめ

フィリピン人との国際結婚は、日本とフィリピン双方の法律をクリアする必要があり、独身証明の取得、婚姻届、婚姻報告、配偶者ビザ申請と多くのステップを経ます。

特にビザ審査では「結婚の真実性」「生活基盤(収入・住居)」が重視されるため、十分な準備が必要です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法