フィリピン人との国際結婚手続き完全ガイド|必要書類・配偶者ビザ・注意点
目次
はじめに
国際結婚は文化や国籍を超えた出会いの形ですが、法律・手続き・ビザの観点から多くの準備が必要です。特にフィリピン人との結婚は、日本とフィリピン双方の法律に基づく手続きを経る必要があり、戸籍や婚姻証明、ビザ申請など多岐にわたります。
本記事では、フィリピン人と日本人が結婚する流れ、必要書類、婚姻届の出し方、配偶者ビザ取得のポイント、不許可リスクや注意点まで、わかりやすく徹底解説します。
1. フィリピン人との国際結婚に必要な手続きの流れ
フィリピン人と結婚するには、次の手続きが必要です。
- 婚姻要件具備証明書(フィリピン側の独身証明)を取得
- フィリピン統計局(PSA)から発行される「CENOMAR(Certificate of No Marriage)」を準備します。
- 結婚手続き(日本またはフィリピンで実施)
- 日本で婚姻届を出す場合、日本の市区町村役場で提出。
- フィリピンで結婚する場合、現地の市役所や教会で婚姻。
- 婚姻成立を日本側へ報告
- 在フィリピン日本大使館・領事館、または日本の市役所で婚姻報告を行います。
- 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得申請
- 日本で生活するためには配偶者ビザが必要です。
2. 日本で婚姻手続きをする場合
必要書類
- 日本人側:戸籍謄本、印鑑、身分証明書
- フィリピン人側:
- パスポート
- CENOMAR(独身証明書)
- 出生証明書(PSA発行)
- 婚姻要件具備証明書
手続きの流れ
- 市区町村役場に婚姻届を提出
- 書類が受理されると婚姻成立
- その後、日本大使館または領事館へ報告し、フィリピン側でも婚姻記録を登録
3. フィリピンで婚姻手続きをする場合
フィリピンはカトリック信仰が強く、婚姻制度も厳格です。
必要書類
- 日本人側:婚姻要件具備証明書、日本の戸籍謄本
- フィリピン人側:出生証明書、CENOMAR、身分証明書
流れ
- 現地の市役所で婚姻許可を申請
- 教会または市役所で挙式・婚姻登録
- 婚姻証明書(PSA発行)を取得
- 日本の大使館または市役所へ報告
4. 婚姻成立後に必要な在留資格(配偶者ビザ)
結婚後、フィリピン人配偶者が日本で生活するためには**在留資格「日本人の配偶者等」**を取得する必要があります。
配偶者ビザ申請に必要な書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
- フィリピン人配偶者のパスポート・婚姻証明書
- 住民票
- 身元保証書(日本人配偶者が記入)
- 理由書(結婚の経緯や今後の生活設計を説明)
- 日本人配偶者の収入証明(納税証明書、源泉徴収票)
関連記事:日本人の配偶者ビザ申請の必要書類まとめ|不許可事例と対策付き
5. 不許可となりやすいケースと注意点
よくある不許可事例
- 偽装結婚と疑われるケース
- 交際歴が極端に短い
- 写真・連絡履歴が乏しい
- 言語での意思疎通が困難
- 日本人配偶者の収入不足
- 安定した収入がないと、生活基盤が不十分と判断される
- 提出書類の不備や矛盾
- 申請書類と実際の生活実態が一致しない場合
関連記事:偽装結婚と配偶者ビザ申請|不許可リスクと入管が確認するポイント【完全ガイド】
6. 国際結婚に関するよくある質問(Q&A)
Q1. フィリピン人と国際結婚すると日本国籍は取得できますか?
➡ すぐには取得できません。まずは配偶者ビザ、その後永住申請や帰化申請を検討します。
Q2. フィリピン側の離婚歴はどう扱われますか?
➡ フィリピンでは離婚制度が認められていません。婚姻無効(Annulment)や死別による独身証明が必要です。
Q3. 配偶者ビザが下りるまでの期間は?
➡ 平均で3〜6か月。書類の不備や調査によってはさらに延びることもあります。
Q4. 就労はできますか?
➡ 「日本人の配偶者等ビザ」を取得すれば、就労制限なく働けます。
7. まとめ
フィリピン人との国際結婚は、日本とフィリピン双方の法律をクリアする必要があり、独身証明の取得、婚姻届、婚姻報告、配偶者ビザ申請と多くのステップを経ます。
特にビザ審査では「結婚の真実性」「生活基盤(収入・住居)」が重視されるため、十分な準備が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |